1953-03-05 第15回国会 参議院 建設委員会 第17号 現在県の条例で海浜地の占用とか、或いは海浜地におきます工作物の設置その他について許可制をとつている県もあるようでございますが、本法の施行後は本法に吸収統一さカれこととなるのでございます。又第一項第四号の「その他海岸の保全に影響を及ぼす虞のある行為」と申しますのは、例えば海中への土や石の投入とか、遊水地の埋没とか、提防上の竹木の植裁等が大体考えられるのではないか、かように考えております。 深水六郎