1957-11-12 第27回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
三海里説、十二海里説もあるだろうが、領海が決定すれば、自然に公然というオープン・シーとしての限界がはっきりきまってくるんじゃないか、われわれはしろうと考えでそう思うのですが、あなた方の考えはどうなんですか。
三海里説、十二海里説もあるだろうが、領海が決定すれば、自然に公然というオープン・シーとしての限界がはっきりきまってくるんじゃないか、われわれはしろうと考えでそう思うのですが、あなた方の考えはどうなんですか。
十五日に離岸いたしましてからは、氷海に入るまでには約三十六マイルのオープン・シーがございました。これは十三日の飛行偵察によって確認されておったわけでございますが、この三十六マイルのオープン・シーを航行中、三十マイルのところに参りましたときに、十三日には見なかったところのパック・アイスの四マイルほどの幅のものが出て参りました。
宗谷は二月の十五日の現地時間で十二時三十分に着岸位置を離れまして帰国の遂についたのでありますが、ちょうりど三十四海里のオープン・シーを、これはたやすく前進いたしました後にクローズ・パックに遭遇いたしまして一たん待機、二月の十七日に砕氷前進を始めまして、十時間にようやく八百五十メートルを前進したのでありますが、氷状悪化のために前進不可能となりました。
午後六時十分に氷山によってできたオープン・シー——広い水の海域がありますが、オープン・シーに入った。このオープン・シーは南北約十海里、長さ東西に約十九海里であって目下この氷域内を調査している。なおこれからさらに外洋に通じまする最短氷海をヘリコプターによって調査しようとしたけれども、昨日はまだ南東の風が強いのでこれを見合せまして、二十八日朝調査を行う予定であります。
それからスピードの問題で、十七、八ノットというようなお話がございましたが、現在の段階ではそれ以上要求しても、たとえば港の設備の能率がそれに伴っていかなければ、いかにオープン・シーだけ早く走っても意味ないのでありまして、現在の各国の港の設備を考え合せますと、それ以上伸びてもコンサンプションの高い不経済船になるだけではないかというように思っております。
最後に、韓国政府におきましては、一切の国際法及び国際慣例を無視いたしました一方的な宣言を発しまして、いわゆる公海、オープン・シーに対しまして、韓国の漁業保護及び国防の見地から保護海域を設定する旨の意思を発表したのであります。これに対しましては外務省からいわゆる声明戰をやつておられまするが、かかる声明戰をやつたのでは問題の解決には断じてならないのであります。
そういたしますると、甚だ不幸なことではありますが、このマツカーサー・ラインがペーパーの上において如何に撤廃されましても、実は我々から見れば完全な公海、オープン・シーにおきまして、日本の漁船が平常な、正常な漁獲に従事している場合でも、これに対する妨害、或いは拿捕という問題が起らないとは必ずしも断言できない。で、その場合にです、そういう問題をどういうふうに外交上、国際法上お考えになるか。