2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
国土交通省におきましては、昨年度より、街路の広場化など既存ストックの改修、改変、あるいはマルシェ、オープンカフェ等の社会実験に対しまして財政上の支援を行いますとともに、民間事業者が街路の広場化等と併せて敷地のオープンスペース化や建物低層部のガラス張り化などを行った場合に固定資産税等の軽減措置を講じているところであります。
国土交通省におきましては、昨年度より、街路の広場化など既存ストックの改修、改変、あるいはマルシェ、オープンカフェ等の社会実験に対しまして財政上の支援を行いますとともに、民間事業者が街路の広場化等と併せて敷地のオープンスペース化や建物低層部のガラス張り化などを行った場合に固定資産税等の軽減措置を講じているところであります。
今回、このお願いをしております法改正で創設をさせていただきます歩行者利便増進道路、この制度は、歩行空間とあわせてオープンカフェ等のにぎわい空間を確保するというものでありまして、ある意味では、空間確保の観点で無電柱化の必要性が高いという上に、車線を削減して歩道にするなど道路改良を伴うことから、私は無電柱化を行うよいチャンスなのではないかというふうに考えておるところでございます。
ですから、そのときには、今回のオープンカフェ等は結構やれるんですが、平日のことを含めて道路占用の許可の特例を図って、平日もお客を呼び込んでにぎわいをつくりたいということの思いもあるんだと思うんです。ですから、そこのところを、本当に平日にどのような形の中でお客さんが来てくれるか、この対策の方がむしろ重要なんですね。
警察庁では、これまでも、御指摘のオープンカフェ等のイベント等に伴う道路使用許可の手続の円滑化を図るために、都道府県警察に対して、もう既に二度やっておりますけれども、指導通達を発しておりますし、全国会議の場で具体的な指示もさせていただいております。その結果、許可申請の事前相談を受け付けるとともに、申請手続の簡素化を初めとする各種の弾力化に取り組んできているところでございます。
本改正案では、道路法との関係で、中心市街地においてオープンカフェ等、道路を使用したイベントを企画した場合の道路占用許可の特例を定めております。
先ほどもお話ございましたが、オープンカフェ等の社会実験といった、市町村の提案に基づく事業についても支援を拡充していきたい、中心市街地については手厚くしていきたいというふうに考えております。こうしたことを通じて、地域の創意工夫を生かした魅力のある空間づくりというものを応援していきたいというふうに考えております。
また、オープンカフェ等の設置につきましても検討されていると伺っているところであります。 今後とも、このような川まちづくりに対しまして、国土交通省としても積極的に取り組んでまいる所存でございます。
例えば、電柱が立ち並んで電線が張り巡らされて、派手な広告が道路にたくさん並んでいるというような、しかも落書きがもうあちこちに見られるようなそういう地域に比べて、美しい街路樹があって、その通りにオープンカフェ等が展開される景観の方が町のにぎわいを創出することも可能になる場合もあるわけであります。