1999-04-28 第145回国会 衆議院 法務委員会 第9号
例えばオービスIIIという、高速道路で車がスピード違反をしたときにぱっと光ってやるものがあります。あれは捜査のために使われることが非常に多いわけでありますけれども、実は、犯罪があることを前提にあらかじめ備えているものではないかということであります。
例えばオービスIIIという、高速道路で車がスピード違反をしたときにぱっと光ってやるものがあります。あれは捜査のために使われることが非常に多いわけでありますけれども、実は、犯罪があることを前提にあらかじめ備えているものではないかということであります。
○高田参考人 御質問の御趣旨は、例えばオービスIIIですとかあるいは車中のすりのいわゆる迎撃捜査というふうに申しますが、そういった捜査活動が行政警察と司法警察の峻別論では説明できないじゃないかという、多分、それを峻別論の立場からどう説明するんだという御質問であったかと思うのですけれども、私は、問題にされているケースは、いずれもいわば事実上現行犯逮捕、現行犯でないと検挙できない、あるいは検挙が非常にしにくい
○山花委員 私は、無人速度違反自動監視装置、いわゆるオービスIIIと言われているものでありますけれども、これにかかわる幾つかの問題について、疑問点につきお伺いをいたしながら、今後の対策について要望を申し上げたいと思います。 いわゆるオービスIIIにつきましては、五十一年、兵庫で設置されまして以来、満四年を迎えようとしております。この一年間、その設置の数が急速にふえているわけであります。
同時に、こうしたオービスIIIによる取り締まりの実態ということに関連いたしまして、全体の交通違反の件数の中でスピード関係というのは大体どれくらいあるか。
○山花委員 いま御説明いただきましたオービスIIIによる立件の件数六千五百六十九と伺いましたけれども、歴年五十一年、五十二年、五十三年はどうであったのか、関連してこれもちょっと御説明していただきたいと思います。
○矢部説明員 詳細については現在調査をいたしておる段階でございますけれども、アメリカにおきましては、オービスIIIにつきまして現在使用はしておるところがあるということでございますが、なお費用対効果の問題とか、こういった面で検討しておるところもあるやに聞いております。なお、フランスにつきましては、これはやはり採用はされておりまして、これにつきまして格別の問題があるようには聞いておりません。
○杉原政府委員 オービスIIIのセットは、当該道路あるいは当該道路の時間帯、ここではこれ以上のものは重大事故に直結するということでありますから、個々の道路によってセットの仕方が違うのは当然でありますが、少なくとも十キロ、二十キロというものではなくて、特定の道路について三十キロ以上とか四十キロ以上ということでセットして運用しているというのが実態でございます。
○寺前委員 そもそもオービスIIIの器械というのは、外国から輸入をされたものじゃないんでしょうか。どこの製品ですか。どこの製品か説明していただけますか。
それから、次は速度違反自動取り締まり装置最近あちこちに出ているんですが、これは正式の名前は何というんですかね、アメリカ製はオービスIIIと言ってみたり、イギリス製はムルターノーバーと言ってみたりするんですが、正式なこの取り扱いの、道交法上のこれの正式の名称は何と言うんですか。
それから、オービスIIIとかそういうふうなものは、いわゆる商品名でございます。
それで、オービスIIIでございますが、オービスIIIは別に乗用車ということでなくて、これはトラックもやれますし、二輪もやれます。
それから二点間を通過する時間によって取り締まる方法として警官が実施するレーダー方式、それから二点間を自動的に取り締まるオービスIII方式、こういう手法があると聞いておりますが、大体こういう状況でしょうか。
○三谷委員 この機械式の回転型速さ計ですね、これ以外の装置、つまりレーダー式の装置並びに自動測定器、オービスIIIでありますが、これは計量法の規制対象とはなっておりませんか。