1949-04-27 第5回国会 参議院 内閣・法務連合委員会 第1号
一面においては欠員によつて生ずるところの金額があるとするならば、その人員に割当られた仕事を少い人によつて賄つておるんだから、それに対するところのオーバー勤務に対する給與は当然出して差支ないのじやないか。予算使用上からいつたところで差支ないと考えられますが、それに対して、どうしてそういう方法をお採りにならなかつたか、御答弁を得たい。
一面においては欠員によつて生ずるところの金額があるとするならば、その人員に割当られた仕事を少い人によつて賄つておるんだから、それに対するところのオーバー勤務に対する給與は当然出して差支ないのじやないか。予算使用上からいつたところで差支ないと考えられますが、それに対して、どうしてそういう方法をお採りにならなかつたか、御答弁を得たい。
しかるに裁判官及び檢察官において、これを貰わないで本俸だけはよろしいのだが、オーバー勤務を入れるならばかえつて優遇にならぬとか、もしくはそれほどの優遇でないということになりますと、有名無実に終ると思うのであります。この点についてわれわれ大藏省当局に、他の官吏の超過勤務手当をどのように出しておるかを明確に資格を求めたのでありますが、遺憾ながら出ておりません。