2020-06-03 第201回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号
しかし、我々、造船工業会に属している十七社は全部私企業でございまして、先ほど来出ている中手がオーナー会社が多い、大手は上場会社が多いんですけれど、私どもの親は上場会社なんですけれども、やっぱり私企業である限り最終的には利益を出さなきゃいかぬと。御存じのとおり、利益を発表している造船会社は、二〇一九年度の数字は七社中一社だけです、造船で利益が出ている会社は。
しかし、我々、造船工業会に属している十七社は全部私企業でございまして、先ほど来出ている中手がオーナー会社が多い、大手は上場会社が多いんですけれど、私どもの親は上場会社なんですけれども、やっぱり私企業である限り最終的には利益を出さなきゃいかぬと。御存じのとおり、利益を発表している造船会社は、二〇一九年度の数字は七社中一社だけです、造船で利益が出ている会社は。
ああいうことをやることで、実はあれはちっちゃなオーナー会社が、もうこういう観覧車造りはやってももうからぬし、しんどいからやめちゃったんです。それを三十年前にサノヤスが買収したというようなことで、実は中小企業といいますけれど、技術を持っている、あるいは商圏を持っている会社があれば、それを何かうまく、大企業グループが何かそれを活性化する方法があるんではないかなという感じがいたします。
八グループの中でサラリーマン会社が二社、あとは皆さんオーナー会社、こんな構成です。 今、発注はどこから来ているかという話ですが、ベースにあるその発注というときに、日本の、例えば今治船主という方が船をオーダーされます。その船を今度、用船といいまして、誰が実際に使うんですかというときに、日本の郵商Kさんが使うケースもあれば、海外のオペレーターが使うケースがあるんです。
だから、分かりやすく言うと、一〇〇%子会社、一〇〇%株式を持っている会社、オーナー会社、当該者及び、例えば前川と、前川が一〇〇%株を持っている会社で十分の九を持っていたら特別支配株主ですと。こういうふうに、大臣がおっしゃるように深読みをするのではなくて、この一項の主語の中に書かれているんじゃないかと私は思います。長官、これでいいですか。
ただ、一方では、やはりほとんどがオーナー会社なのでMアンドAというのは敷居が高い、こういう指摘もあります。 この点、いきなり再編ということではなくて、まずは企業連携を進めて、例えば総合デパート化する。同じ熱処理でも、同じ鋳造でも、得意分野がそれぞれあって、一緒になって連携すればより幅広い仕事を受注することができる。
あと、未上場のオーナー会社なんかにもおりました。 私なりに比較をいたしますと、確かに、役所というのはやはり、上司が帰っていないと部下の人は帰りづらい、非常にそういう雰囲気がございます。皆さんもそうかなというふうに、大臣が帰っていないのに絶対にこれは下の者は帰れない、こういうカルチャーといいますか、あると思うんですね。
特に、電力会社から来ている社員については、まさに核燃サイクルそのものの、原燃というのは電力会社がオーナー会社ですから、実質的なオーナーの会社から来ているわけですね。そうなると、ブレーキを踏むにも、そういう皆さんがつくったものがそうなるのかという疑念を持たれかねません。
先ほど申し上げましたとおり、税制関連では、平成二十二年度税制改正において一人オーナー会社課税制度を廃止をすることといたしたところでございます。
それは特殊支配同族会社、いわゆる一人オーナー会社についての税制の、結論は、これは去年の十二月二十二日閣議決定ということで、本制度は平成二十二年度税制改正で廃止しますと、こう言っております。
そういう点で、本当の意味で、もちろん最後を決めるときに、私たちも税制調査会の中では、この一人オーナー会社の問題というのは、私とか古本さんというのは要するにやや少数派に近い状態で、圧倒的にこれは廃止すべきだと、こういう意見の方が強かったわけです。どうしてそうなるかというと、たしか去年もおととしもこの参議院の財政金融委員会で廃止法案を出されたわけですよ。
具体的には、控除から手当へ等の観点からの扶養控除の見直し、国民の健康の観点を明確にしたたばこ税の税率の引上げ、新しい公共を支える市民公益税制の拡充、暫定税率などの燃料及び車体課税の見直し、いわゆる一人オーナー会社課税制度の廃止、納税者の視点に立った租税特別措置等の見直しその他の各般の税目にわたる所要の措置を一体として講じることとしております。
まず、平成二十二年度税制改正大綱に関して、一人オーナー会社課税制度の廃止は大変良かったと思います。いわゆるオーナー給与に係る課税の在り方について、個人事業主との課税の不均衡を是正し、二重控除の問題を解消するための抜本的措置を平成二十三年度改正で講じるとしていますので、期待したいと思います。
○国務大臣(菅直人君) 今、牧山さんの方から話のありました一人オーナー会社課税制度を廃止するということもこの二十二年度の税制大綱の大きな一つの目玉でありました。 全体を申し上げますと、鳩山政権では、支え合う社会を実現するとともに、経済社会の構造変化に適応し、国民が信頼できる税制を構築するという観点から、税制全般にわたる改革に取り組むこととしております。
また、いわゆる一人オーナー会社の役員給与の損金不算入制度の廃止は、財源不足の中、課税の適正化を置き去りにし、マニフェスト優先で行われた項目です。 さらに、たばこ税の増税は、マニフェストにも書いていません。建前は健康目的、本音は財源確保。まさに苦し紛れ改正と言わざるを得ません。 このように、税制の理念も整合性もなく、将来展望なき場当たり的改正を行う法案には、我が党としては反対するしかありません。
具体的には、所得税において控除から手当へといった見直しを進めるほか、租税特別措置の抜本的な見直し、いわゆる一人オーナー会社課税制度の廃止、また、新しい公共の役割の重要性を踏まえ、市民公益税制の拡充等を行うこととしています。 本法律案が定める措置は、いずれも我が国の直面する諸課題や国民の皆さんの切実な声に対応するものであると確信しております。
第三に、いわゆる一人オーナー会社の役員給与の損金不算入制度の廃止は、税負担の不均衡を復活することにつながり、言語道断であります。 第四に、たばこ税の増税は、マニフェストにも掲げられていない増税項目で、近年類を見ない大幅な値上げについての合理的な理由の説明もなく、葉たばこ農家、たばこ小売店などへの影響等を十分に配慮したものとはなっていません。
いわゆる一人オーナー会社の役員報酬の課税強化が行われたときに、実は役員給与の規定も改正されております。それまでは、過大な役員報酬については損金不算入にするということになっていたんですけれども、原則、その時点では損金算入が許されていたわけであります。
ただ、会社法でこういった環境整備が整えられた反面、法人税法におきましては特殊支配同族会社という概念ができまして、これはいわゆる一人オーナー会社のことでありますけれども、この会社の役員報酬の課税を強化するということが行われました。 片一方では、会社を設立しやすくし、動きをしやすくする。
今御指摘のあった点、実は昨年あるいは一昨年の参議院の財政金融委員会では、私たち民主党が一人オーナー会社の廃止の法案をつくって、参議院では通ったんですけれども衆議院では残念ながら通りませんでした。
具体的には、控除から手当へ等の観点から、扶養控除の見直し、国民の健康の観点を明確にしたたばこ税の税率の引き上げ、新しい公共を支える市民公益税制の拡充、暫定税率などの燃料及び車体課税の見直し、いわゆる一人オーナー会社課税制度の廃止、納税者の視点に立った租税特別措置等の見直し、その他各般の税目にわたる所要の措置を一体として講じることとしております。
具体的には、控除から手当へ等の観点からの扶養控除の見直し、国民の健康の観点を明確にしたたばこ税の税率の引上げ、新しい公共を支える市民公益税制の拡充、暫定税率などの燃料及び車体課税の見直し、いわゆる一人オーナー会社課税制度の廃止、納税者の視点に立った租税特別措置等の見直しその他の各般の税目にわたる所要の措置を一体として講じることとしております。
具体的には、控除から手当へ等の観点からの扶養控除の見直し、国民の健康の観点を明確にしたたばこ税の税率の引き上げ、「新しい公共」を支える市民公益税制の拡充、暫定税率などの燃料及び車体課税の見直し、いわゆる一人オーナー会社課税制度の廃止、納税者の観点に立った租税特別措置等の見直しその他の各般の税目にわたる所要の措置を一体として講ずることとしております。
したがいまして、実質的な一人会社と言えない中小企業までに及ぶのではないかという御懸念でございますが、これはやはりきちっとしたいわゆるオーナー会社で、その関係者で支配をしているという意味では、それ以外の会社に及ぶということではございません。
その一つは、そもそも論でございますが、まず個人所得税と法人課税の分野をミックスをしてしまったという、この租税理論を一緒くたにしたというところが、これはやはり現場で、例えばオーナー会社の社長さんになぜこれに税金が掛かるんだといったときに説明が付かない、ただ税務行政上そうなっているとしか言えない、こういうことでは我々は適正な税務執行というのはできないものだとまず思っております。
これは、一人オーナー会社の役員給与の損金不算入制度を廃止するという議員立法であるというふうに理解をしておりますが、そもそもはこれの給与所得控除分について二重控除が発生してしまうという問題、これに対応するためというような法の趣旨が説明をされております。
とりわけ私、注目したいのは、幾つも本当に問題点があるんですが、経営上のリスクの増大というところで、実質一人オーナー会社と判定されないために株式の所有割合を変更しなければならないという事態になっております。
○加藤政府参考人 いわゆる一人オーナー会社の役員給与の損金算入制限措置の適用実績でございますが、実数そのものを把握しておるわけではございませんが、十九年三月決算法人の申告を受けましてサンプル調査を実施いたしました。 それによりますと、同族会社に占める制度適用対象法人の割合は約四・八%でございました。
この試算に当たっては、同族会社に占める実質的な一人オーナー会社の割合であること、オーナーへの役員給与の額の水準などを見込んだ中で、当時入手し得る最善のデータに基づいて推計を行ったというのが我々の対応だったわけでありますが、おっしゃるように、今度の適用した後の実態を調査するためにサンプル調査を行ったと。
また、一人オーナー会社の役員給与の損金算入制限措置の中途半端な見直しをなぜ今回行うのでしょうか。我が党は、そもそも不公平な税制であるこの役員給与の損金算入制限措置の撤廃を求めております。これに対して、政府・与党の方針は極めて場当たり的な対応であり、税制の抜本的見直しの議論を平成十八年度決算の実績を踏まえ秋口から行うという政府の方針とも矛盾しております。