1999-04-28 第145回国会 衆議院 国会等の移転に関する特別委員会 第5号
しかし、一九八八年にオーストラリア首都特別地域に自治を与えまして、今オーストラリア首都特別地域はオーストラリアの州と同じような地位に、全く別の政府、そして役人とか役所がございます。 キャンベラの人口は三十万だけですから、その何倍ぐらいの州と同じような力は持っているわけでもありません。しかし、一九八八年からキャンベラの住民は、ほかの国の都市と同じように自分の代表を選挙で選べるようになりました。
しかし、一九八八年にオーストラリア首都特別地域に自治を与えまして、今オーストラリア首都特別地域はオーストラリアの州と同じような地位に、全く別の政府、そして役人とか役所がございます。 キャンベラの人口は三十万だけですから、その何倍ぐらいの州と同じような力は持っているわけでもありません。しかし、一九八八年からキャンベラの住民は、ほかの国の都市と同じように自分の代表を選挙で選べるようになりました。
渡辺先生がおっしゃいました質問に本質的にお答えをする観点から申し上げますと、すなわち、首都地域の開発計画とそれから地域住民との考えをいかに和解させていくか、いかにその間の調和を図っていくかということについてでありますが、一九八八年に生まれましたオーストラリア首都特別地域法によりまして一定の要件が課されております。
連邦が土地の所有者ではありますが、一九八八年にオーストラリア首都特別地域(計画及び土地管理)法が国会を通過し、これによって、連邦またはその代理人によって使用される土地が国有地として宣言され、連邦政府行政サービス省と芸術・環境・特別地域省を通じて、直接連邦政府が管理をしております。