1962-03-03 第40回国会 衆議院 決算委員会 第12号
規定による明許繰越額は八億五千二百五十三万一千九百六十七円で、その内訳は、技術協力実施委託費一億七千四百七万九千五百七十六円、海外技術センター等事業実施委託費二億一千九百四万五千三十八円、メコン河開発事業調査委託費二千三百二十九万七千円、移住者渡航費貸付金一億七千七百五十万七千五百六十五円、移住者支度費補助金一千三百二十一万七千三百円、在アメリカ大使館事務所増築工事費六千七百万五千円、在オーストラリア大使館公邸
規定による明許繰越額は八億五千二百五十三万一千九百六十七円で、その内訳は、技術協力実施委託費一億七千四百七万九千五百七十六円、海外技術センター等事業実施委託費二億一千九百四万五千三十八円、メコン河開発事業調査委託費二千三百二十九万七千円、移住者渡航費貸付金一億七千七百五十万七千五百六十五円、移住者支度費補助金一千三百二十一万七千三百円、在アメリカ大使館事務所増築工事費六千七百万五千円、在オーストラリア大使館公邸