1971-03-16 第65回国会 参議院 外務委員会 第6号
この法律案におきましては、まず、ミュンヘンに新たに総領事館を設置し、カナダの在エドモントン領事館及びニュー・ジーランドの在オークランド領事館をそれぞれ総領事館に昇格させ、これらの総領事館に勤務する職員に支給する在勤手当の額を定めることとしております。
この法律案におきましては、まず、ミュンヘンに新たに総領事館を設置し、カナダの在エドモントン領事館及びニュー・ジーランドの在オークランド領事館をそれぞれ総領事館に昇格させ、これらの総領事館に勤務する職員に支給する在勤手当の額を定めることとしております。
まず最初に、在インドネシア大使館ほか九公館に勤務する職員に支給する住居手当の限度額を、最高二四%、最低八%の引き上げを行なう、あるいはまたミュンヘンに総領事館を設置し、カナダの在エドモントンの領事館及びニュージーランドの在オークランド領事館を総領事館に昇格する、こういう問題があるわけでありますが、特にその中で、インドシナの情勢というものを見てまいりますと、最近は非常に、情勢不穏といいますか政治不穏といいますか
この法律案におきましては、まず、ミュンヘンに新たに総領事館を設置し、カナダの在エドモントン領事館及びニュージーランドの在オークランド領事館をそれぞれ総領事館に昇格させ、これらの総領事館に勤務する職員に支給する在勤手当の額を定めることとしております。
————————————— 最後に、「在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案」は、外交活動を充実強化するために、在外公館の新設及び昇格等を行なおうとするものでございまして、新設するものは、バルバドス大使館ほか四大使館、バンコック総領事館ほか三総領事館、及びオークランド領事館でございます。
この法律案におきましては、在バルバドス大使館外四大使館の新設、在ホンデュラス及び在アイスランド公使館の大使館への昇格、在バンコック総領事館外三総領事館の新設、在ウィニペッグ領事館及び在デュッセルドルフ総領事館分館の総領事館への昇格並びにオークランド領事館の新設を定めるとともに、これら新設及び昇格される在外公館に勤務する外務公務員の在勤俸の額を定めることとしております。
この法律案におきましては、在バルバドス大使館外四大使館の新設、在ホンデュラス及び在アイスランド公使館の大使館への昇格、在バンコック総領事館外三総領事館の新設、在ウィニペッグ領事館及び在デュッセルドルフ総領事館分館の総領事館への昇格並びにオークランド領事館の新設を定めるとともに、これら新設及び昇格される在外公館に勤務する外務公務員の在勤俸の額を定めることとしております。
在外公館についてでありますが、第一、在外公館事務運営等に必要な経費百二十一億七千八百九十三万四千円は、既設公館百二十三館三代表部千百三十六名と四十二年度中に新設予定の在ネパール及び在マダガスカル両大使館、在カラチ及び在ハバロフスク両総領事館、在オークランド領事館設置のため新たに必要となった職員十九名並びに、既設公館の職員の増加五十六名計千二百十一名の人件費及び事務費等であります。