2004-06-10 第159回国会 参議院 法務委員会 第23号
○政府参考人(房村精一君) 今回の不動産登記法改正に至る経過でございますが、法務省では、平成十三年度と十四年度にこのオンライン登記申請制度研究会を設置いたしまして、そこでオンライン化の法制面あるいは技術面の検討をいたしました。その研究会のメンバーとしては、利用者、学者、専門資格者など各方面から入っていただいて、多方面にわたる検討をしていただきました。
○政府参考人(房村精一君) 今回の不動産登記法改正に至る経過でございますが、法務省では、平成十三年度と十四年度にこのオンライン登記申請制度研究会を設置いたしまして、そこでオンライン化の法制面あるいは技術面の検討をいたしました。その研究会のメンバーとしては、利用者、学者、専門資格者など各方面から入っていただいて、多方面にわたる検討をしていただきました。
オンライン登記申請制度研究会、そして法制審議会でも、司法書士さんと土地家屋調査士の両代表の皆さん方が加わって審議されたということを聞いております。 ところが、この法案の中に、「登記の申請の代理を業とすることができる代理人」とややこしい表現でございますが、「登記の申請の代理を業とすることができる代理人」と非常に間接的な表現でこの資格者代理人のことをうたっているわけでございます。
○漆原委員 最後の質問になろうかと思いますが、オンライン登記申請制度研究会の最終答申には、実務配慮の観点が必要であるというふうにされております。不動産登記制度は、売買、融資など国民生活に密接にかかわり合いを持つ極めて重要な制度であります。登記識別情報や電子認証の有効性確認、本人確認の仕方など、今後、法施行までに確定しなければならない問題、省令に委任されている問題はたくさんあるわけでございます。