2019-04-17 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
○太田(昌)委員 今の答弁を前提としながら、今後一層オンライン申請率を上げるため、さらに、登記申請の添付書類について、PDFなどによる電子データ化も視野に入れた、資格者代理人の権限と責任に基づいてオンライン化を検討中というふうに承っております。 そこで、これは内閣官房情報通信技術総合戦略室と法務省の民事局双方にお聞きをしたいと思います。
○太田(昌)委員 今の答弁を前提としながら、今後一層オンライン申請率を上げるため、さらに、登記申請の添付書類について、PDFなどによる電子データ化も視野に入れた、資格者代理人の権限と責任に基づいてオンライン化を検討中というふうに承っております。 そこで、これは内閣官房情報通信技術総合戦略室と法務省の民事局双方にお聞きをしたいと思います。
既に平成十六年に、不動産登記法改正によりまして、このたびのデジタル手続法案の求めるオンライン化の法整備はなされており、権利登記の一番の担い手である例えば司法書士さん、七割から八割の方が電子認証、電子証明書を持っておられ、不動産登記のオンライン申請率も約四三%、商業・法人登記のオンライン申請率も五二%ということで、年々この比率は上昇傾向にあると承っております。
なぜ、五〇%以上を目指すと言いながらも、いまだかつて二・八%のいわゆる普及率なのか、オンライン申請率なのかというと、いろんな形でこれ使い勝手が悪いという、巷間そういうお話を漏れ承るわけでありまして、その中でも特に、例えば不動産登記をする、その代理業務として司法書士さんたちがいますけれども、やはりオンライン申請の場合は、今まで紙ベースで行った場合は、不動産登記の申請をする、そうしたら登記所が受領書、そういう
そういう中で、電子化を進めることによって非常にオンライン申請率を高めていこうということでございますが、これは平成二十二年度までに、登記、不動産登記やります、それから商業登記という形で法人、会社を設立をするとか、また変更する際の登記やる、それに対して証明書を発行してもらうというそういうような事務もありますけれども、こういうオンラインシステムを更に一層進めて申請率を五〇%に達成するということが平成二十二年度
いわゆる設立をした、設立をするから、一七・八八%に今オンライン申請率になっているかもしれませんが、しかし、もう一方のいわゆるその後の変更登記に関しましてはわずかまだ一五%程度。まず五〇%を超えればいいというわけじゃないんでしょう。
その中で、ことし一月に策定をされましたIT新改革戦略では、二〇一〇年度までにオンライン申請率五〇%を達成するということを目標としてしっかりと掲げて、政府で決定をされておりまして、そして、竹中先生の総務大臣の所信においても、このことについて言及があったと思っております。