2020-04-16 第201回国会 参議院 法務委員会 第7号
やはりインターネットは、六十代から若い世代はほとんどの方はできるとしても、それから上の人はやはりなかなかできない人もかなりまだいらっしゃるというような状況ですから、オンライン申立てを義務化した場合に、ITに習熟していない人たちの司法アクセスを損なうことになってはなりません。
やはりインターネットは、六十代から若い世代はほとんどの方はできるとしても、それから上の人はやはりなかなかできない人もかなりまだいらっしゃるというような状況ですから、オンライン申立てを義務化した場合に、ITに習熟していない人たちの司法アクセスを損なうことになってはなりません。
委員御指摘のとおり、民事裁判手続等のIT化を進めるに当たり、将来オンライン申立て等が広く義務化された場合には、代理人として弁護士等が選任されていないいわゆる本人訴訟について、IT機器を有していない本人やその利用に習熟していない本人に配慮した十分なサポート体制を構築することが重要であると認識しております。
そしてもう一つ、これまた後日しっかりお話はしたいと思うんですけれども、申立ての時間と手間を軽減するための方策として、IT化というのがすごい急務だと思っていまして、申立ての書類を、ここに必要書類というのがいっぱい載っていますけど、これを入手するためとか提出だとかで何度も何度も役所や裁判所に平日に休みを取って出向かなくちゃいけないと、これがネックになっているという方も多いので、オンライン申立てというのを
また、オンライン申立ての実現に向けた具体的なスケジュールについては、この報告書の内容も踏まえて本年度中に検討する予定でございます。
平成八年の、一九九六年と申し上げるべきところを九八年と申した点が一点と、督促オンライン申立ての件数を九万件以上とすべきところを五万件とどうも言ったようなので、訂正申し上げて、おわび申し上げます。
最後に、フェーズスリー、三でございますが、フェーズスリーとして、関係法令を改正するだけでなく、システム、ITサポート等の環境整備を実施した上で、オンライン申立てへの移行等を図るとされております。 法務省としましても、この取りまとめ結果等を踏まえて、法制審議会への諮問も視野に入れつつ、今後の検討のスケジュールを検討してまいりたいと考えております。
もっとも、民事訴訟一般に関しましては、現行の最高裁判所規則等のもとでは同条に基づくオンライン申立てをすることはできず、現在、オンライン申立ては運用されておりません。
○山口和之君 日本経済再生本部の裁判手続等のIT化検討会では、二〇一九年度から現行法のままでウエブ会議等の活用を開始し、最終的には、関係法令の改正とともにシステム、ITサポート等の環境整備を実施した上でオンライン申立てへの移行等を行うという話が出ております。
また、指定簡易裁判所に対してオンラインの申立てをすることができる範囲を本来の管轄よりもどの程度広げるかという点につきましても、まず東京簡易裁判所を導入庁として指定する場合には、現在行われておりますいわゆるOCR方式による督促手続の申立てにおきまして、東京簡易裁判所には多摩地区を含む東京地方裁判所管轄内の事件についての管轄が既にもう認められておりますことから、オンライン申立てにつきましても、これと同様又