2020-04-17 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
EUの場合には、法学、経済学、情報工学等の専門家から成るオンラインプラットフォーム経済監視委員会を設置をして、オンライン仲介サービスの公共性及び透明性の促進規則の運用状況を監視をして、そして紛争調停機関とともに、踏み込んで規制をしようとしている。
EUの場合には、法学、経済学、情報工学等の専門家から成るオンラインプラットフォーム経済監視委員会を設置をして、オンライン仲介サービスの公共性及び透明性の促進規則の運用状況を監視をして、そして紛争調停機関とともに、踏み込んで規制をしようとしている。
ただいま委員から御指摘のとおり、本法案の検討に当たりましては、EUが昨年策定をいたしまして、ことしの七月から施行予定であるというふうに聞いておりますけれども、オンライン仲介サービスの公正性、透明性の促進に関する規則というのを参考にしております。
○笠井委員 三月六日の当委員会で西山商務情報政策局長は、今回の法案について、EUのオンライン仲介サービスのビジネス利用者のための公平性及び透明性向上に関する規則案を参考にしたと答弁をされております。
さて、これに先立ち、欧州委員会では、二〇一八年四月にオンライン仲介サービスのビジネスユーザーにとっての公正性と透明性の促進についてとする規則案を公表し、その後に、欧州議会とEU理事会の採択を経て、二〇一九年七月に規則として公布され、二〇二〇年の七月十二日より施行されるそうでありますけれども、このEUのアプローチを参考とされていると推測いたしますが、今回提出された法案との違いについてお尋ねいたします。
一つは、デジタルプラットフォームというこの新しいビジネスモデルをどういうふうに定義をするかということでございますが、これにつきまして、欧州委員会の規則では、基本的にはオンラインモールなどのオンライン仲介サービスとそれからオンライン検索エンジンがデジタルプラットフォームなんだということで、ある意味の限定列挙をしております。
また、欧州におきましては、例えばオンライン仲介サービスにつきまして、取引条件の公正性、透明性の確保の観点から、契約条件の明確化などを定めました、オンライン仲介サービスのビジネスユーザーにとっての公正性、透明性の促進に関する規則案、この策定に向けた調整も行われているというふうに承知しております。
また、欧州におきましては、オンライン仲介サービスについて、取引条件の公正性、透明性の確保の観点から契約条件の明確化などを定めました、オンライン仲介サービスのビジネスユーザーにとっての公正性、透明性の促進に関する規則案、この策定に向けまして調整が進められているというふうに承知しております。