2004-03-11 第159回国会 衆議院 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会 第2号
ニュージーランドの場合も法律改正で名称の規制が行われていまして、ニュージーランドの場合は、一定の基準を満たしたものを、首席オンブズマン、代表オンブズマンがそれを承認すればオンブズマンという名称を使ってもいい、こういうことになっておりまして、ニュージーランドの場合は、銀行オンブズマン委員会、それから銀行オンブズマン、これが名称を使ってもいいというように承認をされております。
ニュージーランドの場合も法律改正で名称の規制が行われていまして、ニュージーランドの場合は、一定の基準を満たしたものを、首席オンブズマン、代表オンブズマンがそれを承認すればオンブズマンという名称を使ってもいい、こういうことになっておりまして、ニュージーランドの場合は、銀行オンブズマン委員会、それから銀行オンブズマン、これが名称を使ってもいいというように承認をされております。
参考人からは、参議院にオンブズマン制度を新設することは二院制の活性化等に役立つものの、三権分立の原則から、権限は勧告・意見の提示にとどめるべきである、国会にオンブズマン委員会を設置すると政争の具となりはしないかとの疑念を持つなどの意見が述べられました。 さらに、五月三十一日、調査会委員間の自由討議を行い、調査の方向性及び今後課題とすべき事項等について意見交換を行いました。
あるいは、オンブズマン委員会というようなものの提案もございました。オンブズマン委員会をつくって、そこで合議制で国会議員が相談をしながらやって国政調査権を発動したらいいじゃないか、こういう御意見もあったんですが、その辺がどうもはっきりしないので、きょうはもう時間が余りありませんが。
三つ目には、オンブズマン委員会の下にオンブズマンを置くという方法も考えたわけでございまして、その場合には当然今述べられたような方々がよろしいのではないかと思うわけでございますけれども、そういった幾つかのメニューの中でどれがよろしいのかということを判断していただくのは、これこそ国会の仕事でございますので、このような形がありますと申し上げるのが私の役目であろうかと、このように考えます。
それから、オンブズマンというのは、オンブズマン委員会とかそこのメンバーの先生方が君臨して、最後に賢者が判断をすればいいわけであって、実際その下調べをするのは今だって例えば調査室とかいろいろございますよね、そういうたぐいのものを言うならば、それは議会の権威でやることであり、別に権利を委任したことではないと思うんです。
ですから、オンブズマンというのは、広範な調査権を持って、さまざまな苦情を受理して、そしてその中から常に参議院のオンブズマン調査会なりオンブズマン委員会なりというものに連動させ、そこを経由して予算に関する、大蔵に関すること、通産に関すること、それぞれはそれぞれのまた委員会に回していくというような形で、複雑多様な変動期の世の中であればこそ、決定権はまさに参議院にゆだねられている。 以上でございます。
現実に何十万件とございます事案を必ずしも単一の中央のオンブズマン委員会だけで処理できるわけではございませんで、全国的な広がりの中での民間有識の意見も反映さしていく、こういった現在の制度との関連もございます。
さらに今後検討が進められているオンブズマン委員会の意見を聴取してテーマを選定していく、こういう配慮が必要ではないかというのがその第一点でございます。 それから第二には、この行政監察はサンセット制度の一翼を担うべきではないか。すなわち行政組織や事務事業の見直しに当たって一定のもの、例えば組織でいえば政令以上のもの、許認可等、補助金等のうち一定金額以上のものの評価機関として機能させる。