2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
今委員から御指摘ございましたとおり、著作権法三十五条第一項、第二項に規定がございますが、例えば、対面授業の予習、復習用の資料をメールで送信、対面授業で使用する資料を外部サーバー経由で送信する、あるいはオンデマンド授業で講義映像や資料を送信する、さらにはスタジオ型のリアルタイムの配信授業で同時中継で行って遠隔地の会場に送信する、こういった場合が無許諾かつ有償のケースに当たるというふうに考えております。
今委員から御指摘ございましたとおり、著作権法三十五条第一項、第二項に規定がございますが、例えば、対面授業の予習、復習用の資料をメールで送信、対面授業で使用する資料を外部サーバー経由で送信する、あるいはオンデマンド授業で講義映像や資料を送信する、さらにはスタジオ型のリアルタイムの配信授業で同時中継で行って遠隔地の会場に送信する、こういった場合が無許諾かつ有償のケースに当たるというふうに考えております。
それから、これも相手のいることなので現段階で全て発表できないんですけれど、これ小学生、中学生のみならず、高校生、大学生も学校を休むことになりますので、オンライン授業ですとか、あるいはオンデマンド授業を続けていかなきゃなりません。パソコンやタブレットの通信環境がいい御家庭は結構なんですけれど、そうじゃないと、大学生などはもうパソコン持たずにスマートフォンで授業の閲覧をしようという子もいます。
これからの時代は、大学院に全員が通学し学ぶという従来の形態ではなくて、通信教育あるいはオンデマンド授業等の活用により、全国どこにいても最先端の研究成果を学ぶことができ、最新の知識を得ることが可能な時代になっているのだと考えます。 例えば学習障害、発達障害など、近年認知度が高まったものであり、研究は年々深まり、進んではおりますが、全国的に専門家、研究者がどこにでもいらっしゃるという状況ではない。