2001-04-04 第151回国会 参議院 本会議 第16号
○議長(井上裕君) 日程第二 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長市川一朗君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔市川一朗君登壇、拍手〕
○議長(井上裕君) 日程第二 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長市川一朗君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔市川一朗君登壇、拍手〕
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に文部科学省生涯学習政策局長近藤信司君、文部科学省初等中等教育局長矢野重典君、文部科学省スポーツ・青少年局長遠藤純一郎君及び文化庁次長銭谷眞美君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(市川一朗君) 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(町村信孝君) このたび、政府から提出いたしました独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
三輪 定宣君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数 の標準に関する法律等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数 の標準に関する法律等の一部を改正する法律案 (本岡昭次君外四名発議) ○政府参考人の出席要求に関する件 ○独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合 センター法
○委員長(市川一朗君) 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。町村文部科学大臣。
————◇————— 日程第二 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案(内閣提出)
平成十三年三月二十九日(木曜日) ————————————— 議事日程 第九号 平成十三年三月二十九日 午後一時開議 第一 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一 伝統的工芸品産業
○議長(綿貫民輔君) 日程第二、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文部科学委員長高市早苗君。 ————————————— 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔高市早苗君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第九号 平成十三年三月二十九日 午後一時開議 第一 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び関係者は、子どもの健全な育成の推進を図るため、この法律の実施に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一 基金による助成金の交付に当たっては、青少年教育に関する団体の規模に関わらず地域に密着した草の根的な団体に対して格別の配慮をすること。
内閣提出、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省生涯学習政策局長近藤信司君、スポーツ・青少年局長遠藤純一郎君及び文化庁次長銭谷眞美君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣提出、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○町村国務大臣 このたび、政府から提出いたしました独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
郁子君 児玉 健次君 中西 績介君 山内 惠子君 松浪健四郎君 ………………………………… 文部科学大臣 町村 信孝君 文部科学副大臣 河村 建夫君 文部科学大臣政務官 池坊 保子君 文部科学委員会専門員 高橋 徳光君 ————————————— 三月二十二日 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法
内閣提出、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。町村文部科学大臣。 ————————————— 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
オリンピック記念青少年総合センターは、昭和三十九年に開催されたオリンピック東京大会を記念し、この大会の選手村の施設を青少年のための宿泊研修施設として管理運営するために、オリンピック記念青少年総合センター法により、昭和四十年に特殊法人として設立され、自来、その施設を青少年の研修活動のために提供するほか、一般の利用にも供してまいりました。
オリンピック記念青少年総合センターは、昭和三十九年に開催されたオリンピック東京大会を記念し、この大会の選手村の施設を青少年のための宿泊研修施設として管理運営するために、オリンピック記念青少年総合センター法により、昭和四十年に特殊法人として設立され、自来、その施設を青少年の研修活動のために提供するほか、一般の利用にも供してまいりました。
オリンピック記念青少年総合センター法改正案という特殊法人整理法が二度の通常国会と二度の臨時国会を経ていまだに審議未了となっている実情を見るとき先が思いやられますが、この厄介な問題に真剣に取り組む総理の決意を改めて求めるものであります。
オリンピック記念青少年総合センターは、昭和三十九年に開催されたオリンピック東京大会を記念し、この大会の選手村の施設を青少年のための宿泊研修施設として管理運営するために、オリンピック記念青少年総合センター法により、昭和四十年に特殊法人として設立され、自来、その施設を青少年の研修活動のために提供するほか、一般の利用にも供してまいりました。
オリンピック記念青少年総合センターは、昭和三十九年に開催されたオリンピック東京大会を記念し、この大会の選手村の施設を青少年のための宿泊研修施設として管理運営するために、オリンピック記念青少年総合センター法により、昭和四十年に特殊法人として設立され、富来、その施設を青少年の研修活動のために提供するほか、一般の利用にも供してまいりました。
私たちは、オリンピック記念青少年総合センター法を提案した当時の愛知文部大臣の趣旨説明並びに各党議員の質問、これに対する答弁を繰り返し読んでみました。それは先輩議員の精神を学びたいと思ったからであります。
しかし、最近の社会構造の急激な変化に伴う青少年の学習要求の多様化、高度化に対応するためには、同センターの宿泊施設管理を主体とする目的は実情にそぐわない面もありますので、オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正し、業務運用の機能を一層充実強化するために、政府原案を全面的に修正する本案を提出した次第であります。 何とぞ御賛成をいただきますようお願い申し上げます。 以上です。
前のオリンピック記念青少年総合センター法の第十九条の三には「オリンピック競技大会に関する内外の資料を収集し、整理し、保存し、及び利用に供すること。」こういう項目がございました。前回お伺いした段階では、いままでの事業を継続し、つけ加えることがあるかもわからぬ、こういう御答弁でした。
○砂田国務大臣 現行のオリンピック記念青少年総合センター法は、廃止のときには別に法律をもって定めると書かれているわけでございます。したがって、当委員会にオリンピック記念青少年総合センターを廃止する法案という形で提出をした次第でございます。
現在のオリンピック記念青少年総合センターは四十年四月十三日に設置されまして、四十一年一月から事業を開始したものでございますけれども、その目的といたしましては、オリンピック記念青少年総合センター法によりまして、「その設置する青少年のための宿泊研修施設を適切に運営し、青少年の心身の発達を図り、もって健全な青少年の育成に寄与することを目的」といたしておりまして、業務といたしましては、「青少年のための宿泊研修施設
オリンピック記念青少年総合センターは、昭和三十九年に開催されたオリンピック東京大会を記念し、この大会の選手村の施設を青少年のための宿泊研修施設として管理運営するために、オリンピック記念青少年総合センター法により、昭和四十年に特殊法人として設立され、自乗、その施設を青少年の研修活動のために提供するほか、一般の利用にも供してまいりました。
○木島委員 さっきの、この法律が通るときの愛知文部大臣のその趣旨について、いま何もあなたの方ではとりたてて言うことはないということなんだけれども、一言言っておきたいのは、社会教育として何かまとめたいということですが、いま直轄使用かどうかという場合に、もし文部省にそういう考え方があるならば、オリンピック記念青少年総合センター法の第三十二条「青少年総合センターは、文部大臣が監督する。」
次いで、緊急上程でございますが、文教委員会から上がってまいりましたオリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案、これは床次文教委員長が御報告になります。日本共産党が反対でございます。それから、交通安全対策特別委員会から上がってまいります予定の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法案は、議場内交渉がまとまりますれば緊急上程をお願いいたします。
○坪川委員長 次に、本日文教委員会の審査を終了したオリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出が参っております。 右案は、本日の本会議に緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
すなわち、この際、内閣提出、参議院送付、オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————◇————— オリンピック記念青少年総合センター法の一 部を改正する法律案(内閣提出、参議院送 付)
オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
―――――――――――――本日の会議に付した案件 オリンピック記念青少年総合センター法の一部 を改正する法律案(内閣提出第七一号)(参議 院送付) 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二六号)(参議院送付) ――――◇―――――
内閣提出のオリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。小松幹君