2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
昨年十二月に公布されましたオリパラ特措法等の一部改正により、今年の海の日が七月第三月曜日から七月二十二日に移動するなど、今年の祝日の特例措置が定められております。しかしながら、今年のカレンダーにおきましては必ずしもこれらの変更が反映されていないことから、政府といたしましても、その周知が重要だと考えてございます。
昨年十二月に公布されましたオリパラ特措法等の一部改正により、今年の海の日が七月第三月曜日から七月二十二日に移動するなど、今年の祝日の特例措置が定められております。しかしながら、今年のカレンダーにおきましては必ずしもこれらの変更が反映されていないことから、政府といたしましても、その周知が重要だと考えてございます。
また、再来年の二〇二〇年には東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されますけれども、本年の通常国会で成立いたしましたオリパラ特措法等の一部を改正する法律により、二〇二〇年に限り、海の日が開会式前日の七月二十三日に、体育の日が開会式当日の七月二十四日、山の日が閉会式翌日の八月十日にそれぞれ変更されることとなります。