2000-05-15 第147回国会 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 私の理解では、これは推測に当たるんですけれども、なぜ各欧米の出資者が、オランダ法人、オランダ法によって組合をつくったのかというと、利益を上げたときの譲渡益課税が一番安く済むようなことを目的としたためではないかと私は推測をしておるわけです。
○小川敏夫君 私の理解では、これは推測に当たるんですけれども、なぜ各欧米の出資者が、オランダ法人、オランダ法によって組合をつくったのかというと、利益を上げたときの譲渡益課税が一番安く済むようなことを目的としたためではないかと私は推測をしておるわけです。
フランス法はこれをイマージュ フィデールと言い、スペイン法はこれをラトビザンデ ビルドと言い、ドイツ法はこれをアイン デン タートゼヒリッヒェン フェルヘルトニッセン エントシュプレッヒェンデス ビルトと言い、イタリア法はこれをクワドロ フィデーレと言い、デンマーク法はこれをパリデリクト ビレーデと言い、オランダ法はこれをゲトロー ベールドと称し、各国が、その商法または会社法の中に取り入れたのであります
本国法であるオランダ法によりますと、それはオランダ法の方式に反しておるわけで、無効の遺言ということになるわけでございますが、この条約では日本法が行為地法になるわけです。行為地法の方式である日本法に従って自筆証書で遺言しておれば、それは方式上は有効だということにするわけでございます。