2012-04-13 第180回国会 参議院 決算委員会 第3号
それで、なぜその運用報告書のやり取りにならなかったかということでございますが、ヒアリングの場におきましてAIJ側から、AIJ投資顧問の運用手法はファンド等を活用した手法ではなく直接運用を行っている、直接オプション取引等を行うなど直接運用を行っている手法であるという旨の趣旨の説明を受けたというふうに記憶しておるということでございます。
それで、なぜその運用報告書のやり取りにならなかったかということでございますが、ヒアリングの場におきましてAIJ側から、AIJ投資顧問の運用手法はファンド等を活用した手法ではなく直接運用を行っている、直接オプション取引等を行うなど直接運用を行っている手法であるという旨の趣旨の説明を受けたというふうに記憶しておるということでございます。
それで、取引を大きく分けると二つありまして、一つは、国内商品と申しますか、それは信用取引、株式投資信託、金融先物取引、ワラント、オプション取引等、リスクが高いということでリスク・リターンレベル三以上という分類をされているようですけれども、そのような商品が一つの分野です。
六 改正外国為替及び外国貿易法の施行に伴い、海外先物取引、海外オプション取引等による紛争を防止する見地から適切な措置を講ずること。 以上であります。 附帯決議案の内容につきましては、審査の経過及び案文によって御理解いただけるものと存じますので、子細な説明は省略させていただきます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
有価証券報告書には若干オプション取引等についての情報開示が行われています。こういう情報公開の内外格差がこれほどひどい段階で、ビッグバンを今やるということについては非常に懸念があります。 最後の地ならしといいますか制度整備は、顧客サービスです。
第三に、個人の株式取引が税制上分離課税であるのに対し、先物取引やオプション取引等のいわゆるデリバティブについては総合課税を行っておりますが、こうした税制上の取り扱いの違いが新しい金融商品の開発を妨げることになります。さらに、金融先物と商品先物が縦割り行政になっているなど、先物市場の問題もあります。
これは昨年六月の証取審の報告でも明記されておりまして、証取審は御承知のように長い年月、六年ぐらいかけて学識経験者によっていろいろと審議を重ねられ、外国の事例等も調査されて、ようやく立派な答申をいただいておるわけでございますけれども、その答申によりますと、証券市場の中でも流通市場では株式や転換社債あるいは株価指数先物、オプション取引等の売買高に占める大手証券会社のシェアはだんだんと下がっている、低減傾向
それから、債券の先物でありますとかオプション取引等もぼつぼつ、この市場の成熟度合いを見ると私どもが参画しておっても支障がないのではなかろうか、また、より有利な運用が図れるのではないかというふうなことも考えてやっておりますが、また、これはことしの要求の一つの課題になろうかと思います。一生懸命頑張っていきたいと思います。
これはどう考えても公正とは言えないわけで、もしオプション取引等の先物が問題であるのであればそれを是正するべきだと思いますし、そういう実態も踏まえて小口投資家の保護育成のためにどのような施策を考えられるのか。ちょうどこの夏から証券問題についてはいろいろ論議したところでもありますので、大蔵省の御見解を承りたいと思います。
本法律案は、商品価格変動リスクの増大とリスクヘッジの必要性の高まり、海外における先物取引の発展等に適切に対応するため、私設先物市場の開設禁止規定の整備、受託に係る財産の分離保管制度の導入等委託者保護の一層の充実を図りつつ、我が国商品市場が国際的に通用する先物市場の整備に必要なオプション取引等新種の取引の導入、試験上場制度の創設、外国法人への会員資格付与等の措置を講じようとするものであります。
今後の自由化対策資金の運用対象としましては、先生御指摘の地方公共団体あるいは第三セクターへの融資だとかあるいは債券先物取引、オプション取引等への運用等があり得るわけでございますが、これらについて検討をして実現に向けて努力していきたいというふうに思います。
すなわち、商品取引所において指数先物取引及びオプション取引等の新たな先物取引を導入するとともに、商品市場の開設を一定期間に限って認める試験上場制度を創設し、円滑に商品市場の開設が行われることといたします。さらに、外国法人にも商品取引所の会員資格を付与することができるよう、必要な規定を整備することとしております。 第二は、委託者保護の一層の充実を図ることであります。
すなわち、現行の狭義の先物取引に加えまして、今回導入を考えております現金決済取引、指数先物取引及びこれらの取引に係るオプション取引等でございます。今申し上げましたものが定義される先物取引でございます。このようなものを私設でつくることについて禁止するということになると思います。
すなわち、商品取引所において指数先物取引及びオプション取引等の新たな先物取引を導入するとともに、商品市場の開設を一定期間に限って認める試験上場制度を創設し、円滑に商品市場の開設が行われることといたします。さらに、外国法人にも商品取引所の会員資格を付与することができるよう、必要な規定を整備することとしております。 第二は、委託者保護の一層の充実を図ることであります。
したがいまして、オプション取引等も対象といたしますとともに、最近のリスクヘッジの機能という点に着目いたしまして、課税対象全体の税率を引き下げ、一律の税率にするというようなことをまた一つの目的といたしました。 一、二、三と申しますと、その三点であろうと存じます。
以上のような規制につきましては、今度の証取法改正案に規定されております先物取引あるいはオプション取引等につきましても必要である、そういうふうに考えております。いずれにしましても証券会社の営業姿勢につきまして、これは過度な取引の勧誘を禁止するということなど投資家保護を徹底していきたい、そう考えております。
こういうように言われまして、最後のところで、長いから省略するのですが、 雑誌「ビジネスウィーク」(一九八五年九月)が、近年のアメリカにおける先物取引・オプション取引等の急成長を「カジノ・ソサエティ」と名づけたことは、はなはだ興味深い。 こう言っておられるのです。
なお、先生御指摘のCFTCのように、商品取引、金融先物取引、オプション取引等々全部を一緒にやるのが果たしていいかどうかという問題も含めて検討いたしたいと考えます。