1964-03-19 第46回国会 衆議院 社会労働委員会 第22号
これは政府がちょうど国立学校特別会計をつくったり、住民税のオプション・ツーをオプション・ワンにしてしまったりするための減収補てん債を出したりするのと全く同じで、一般会計のふくらみをできるだけ少なくするためには出資を減らすという、この精神に通じておるわけです。だから私はこんなものを全部削減すべきだと思う。
これは政府がちょうど国立学校特別会計をつくったり、住民税のオプション・ツーをオプション・ワンにしてしまったりするための減収補てん債を出したりするのと全く同じで、一般会計のふくらみをできるだけ少なくするためには出資を減らすという、この精神に通じておるわけです。だから私はこんなものを全部削減すべきだと思う。
○山本伊三郎君 それで、さっき自治大臣は四百幾らと言われたから、私はちょっと問題があると思ったんですが、大体それで一応はわかりましたが、それでは、そういう資料の照らし合わせは一応終わりまして、それでは自治大臣に聞きますが、地方税はわれわれからみて三十七年にオプション・ツー、要するに課税方針第二方式をとられてから住民税が非常に上がってきたように思う。
それと同時に、住民税のオプション・ワン、 オプション・ツーのただし書き等は、今までは五つの方式を条例でもって各市町村がまちまちにやっておりましたが、その五つを二つに改めたことは、単純化したことにはなりますけれども、大都市から見たならば少し不利になるのじゃないかということを感じます。
しかしながら、標準税率というものを設けて、まあオプション・ツーの本文を主体にしてやっていくと、こういう方針なんですね。それは住民税に実際にかかってきた場合に、いわゆる増税にならないかというと、そういう心配はないという御説明であった。
○加瀬完君 そうすると、結局オプション・ワン、オプション・ツー、スリー、そのただし書きがありましたが、それは全部廃止されて、今、最初に御説明なされた一本の課税方式になるのですか。
残る六割程度の人々には、たとえばオプション・ワンでとられるとか、あるいはオプション・ツーのただし書きによってとられるというようなことになるわけでありまして、いずれにしても課税方式も違っているというようなことですから、市町村民税の課税方式のルートを通じて全国的に公平につかむということもできぬ、こういうことになるわけであります。
これもあの当時から申し上げておりますように、現実の問題としては、やはり地方税については、市町村民税オプション・ツーの本文かあるいはただし書きの方向で統一しようという声は、最近別の事情からだいぶ強くなって参ったようでありますが、もしそういうことになれば、先生御主張のような仕組みを取り入れる時期が非常に早く来る。
○占部秀男君 この法案の中で市町村の住民税の問題ですが、今度のあれを見ると、オプション・ワンはそのまま置いて、主としてオプション・ツー、それもただし書きの方に集中させるような傾向があるのじゃないかと思うのですが、そういう点については、法の上でははっきりしたことは現われてないと思うのですけれども、何か行政指導とか何かというような形で、ただし書きの方へ集中されるというような意図はあるやに承っているのですが
○説明員(鎌田要人君) 次に、オプション・ツーただし書きをとっておりまする市町村が二千八百二十でございまして、全体の七九・二%でございます。それで、この第二課税方式ただし書きをとっておりまする市町村の中で、準拠税率をそのままとっておりまする市町村と、それから、準拠税率をこえておりまする市町村の別を次に申し上げます。
市町村民税の関係では、交付団体に属するものが五十二億、従いまして、交付団体分が六十七億の減収と、かように相なっておりますが、それを課税方式別に申し上げますと、市町村民税のオプション・ワン及びオプション・ツー本文、スリー本文の関係が五十四億五千八百万でございます。それからツーただし書きが三十九億五千百万円、それからスリーただし書きが一億四千二百万円、かように相なっております。
この本案の地方住民税オプション・ツー以下の減税方式、減税の考え方に対しましては、本案そのものだけに限定いたしますれば、われわれとしてもいささかも異論のあるものではありません。しかしながら、長い間私たち並びに国民の熱望しておりましたところの、その他の懸案でありますもろもろの地方税に対しまして、いささかも改正されようとする意図がない点にわれわれは非常な不満を感じまして反対をいたしたいと思うのです。
そこで、この自由選択制について、自治庁といたしまして、お前のところはオプション・ワンをとれ、お前のところはオプション・ツーただし書きをとれ、こういう指導はちょっとできかねる実情にございまして、市町村がその実情に応じた課税方式を選んで課税をする、こういう建前になっておったわけでございます。
○鎌田説明員 住民税にはただいま御指摘がございましたように五つの課税方式があるわけでございますが、その中で市町村の数で申しますと圧倒的に多いのが、ただいま仰せになりましたオプション・ツーただし書きであります。全国的に昨年四月一日現在で私の方で調べたところでは三千五百六十二市町村ございます。
○加瀬完君 これは、こういう災害などのなかったときでも、自治庁はオプション・ツーやオプション・スリーの無理を解消するというので、標準税率というのも定めました。しかしながら、住民税の標準税率を適用しておる団体というのは、初め自治庁や一般が期待した、多くはない。多くないというのは、標準税率を使いたくてもオプション・ツーをかけざるを得ないような財政状態なんです。
そこで、どうしても災害地域等は、あなたの方では住民税のはね返り減税の分を臨時地方特別交付金で三十五年度から三十億をまかなうようにしたといいますけれども、これは住民税の減税というものはできなくなってくる、どうしても住民税はオプション・ツー、オプション・スリーというただし書きを使って、とれるだけとるという形をとらなければやりくりがつかなくなる、確実に住民税を、現状でもあるオプション・ツー、オプション・スリー
これはオプション・ツーとか今昔っておられまするけれども、こういった国税の現状を考えて、そうして住民税というものをもう一ぺん考えてみたら、私は、今の金丸局長のお話は逆になると思う。現にごらんなさい。地方へ行きまして、俸給取りとそれから農業所得者と中小企業者の住民税の負担がいかに不均衡であるかということは、もうすでに御存じでしょう。
あなたのお話では、オプション・ツーの方向で、整理という言葉は当らぬかもしれないけれども、大体方向としては、そういう方向に検討を進めて参りたい、また、そういう答申もあったとおっしゃるのですが、オプション・ワンを捨てた場合に、相当いろいろな問題が私あろうと思うのですが、そういう点について、きちっとした考え方で行けるかどうかということなんです。ちょっと心配するところがあるものだから……。
○鈴木壽君 そうすると、オプション・ツーの方向で検討を進めておるというのですが、オプション・ワンというものについては、これはまあ従来からワンあるいはツー、いろいろこうあったわけでありまして、これはやはり踏み切りますか。私は、踏み切ることによっての影響というものはまた相当大きいものがあると思うのですが、この点どうですか。
○政府委員(金丸三郎君) 御指摘の通り、オプション・ツーにかりに統一をするといたしますと、主としてオプション・ワンを採用いたしております大きな都市、こういう所では、従来住民税を納めていない層にまで納税をさせる、また金額がふえて参りまして、実質的に相当な増税になって参るという、まあ一つの政治的な問題がございます。もう一つは、納税義務者を捕捉しますために相当な人員と経費、そういうものを要して参ります。
あなたはなまのままで市町村自治体が、オプションワン、オプション・ツーというような地方税の課税の仕方ではない、なまでつかみ得る時期というようなものは早くくるということですが、私は今の保守党の政府のもとにおいて、憲法にいう、名実ともに地方に自主的な財源を与えて、自主的な徴税方式をとる、いわゆる地方分権を確立するときは近くないと見ている。
ところがその市民税は、さいぜんあなたが賢明にも御指摘になったように、オプション・ワン、オプション・ツー、オプション・スリーと、アンバランスです。そうして市民税のとり方も、それぞれの市町村の財政事情によって全部違っております。
できないからといって国内のそういうアンバランスをいつまでも許しておくということになりますることは、ますますいわゆる人口集中というようなことを起して非常に困ることになるんだ、こういうふうに考えますので、どうしてもこれは同じ一つのオプション・ワンなりオプション・ツーなり、どちらかに一つ全国を一定して、その不足に対しては財政交付金等でする方法を根本的に考えなきゃならぬ、その時期が来ているのじゃなかろうか、
○田村文吉君 ちょっと、住民税の問題につきましてお伺いしたいのでありますが、それは、今のところオプション・ワン、オプション・ツーというような差別によりまして、日本の国内における住民税の比率が非常に違うのですね。しかも、それがいんしんの土地では安くて、いわゆる都会地では割合に安くて、地方の寒村僻地というようなところが割合に高い、こういうような非常なアンバランスがあるのであります。
この点につきましてオプション・ツーあるいはただし書き等をとっております市町村の実情からながめまして、統一の方向に向かえるかいなや、これらに対する町村長会としましての御要望なり御意見がございましたら、承わりたいと思います。
すなわち、オプション・ワンのところとオプション・ツーのただし書きのところとが境を接しておりますと、特に目立つわけでございます。しかし、実情を考えますと、大体大都市がオプション・ワンでございまして、われわれ町村の七、八〇%はオプション・ツーのただし書きでございます。
それで、たとえばオプション・ワンをとっておった所も、今度はオプション・ツーの準拠率になるとか、あるいはオプション・ツーの準拠率を、今度はさらにオプション・ツーの準拠率でない方に持っていくとか、これではだんだん困って参りますから、財源をあさって、住民税にかけてくるというのが、これは大体の傾向であると思う。貧弱町村であれば貧弱町村であるだけその傾向が強い。
オプション・ツーというような方向にもっと強く出てくる。標準税率なんかきめたって、ほとんど守られておらない。その傾向がさらに助長される。こういう税制改正をやられてはたまらないと思うので、若干意見をはさんで、自治庁はどういう見解をもって地方税あるいは国税を通じての改正に当られるのか、地方税のどういう線を守ろうとするのか、この点をはっきり御説明いただきたい。
○小笠原二三男君 確かにあなたもお認めになっておるように、たとえば農村県などの町村では、住民税所得割の課税方式はオプション・ツーのただし書きで取っておる。あなたの方で見ておる交付税法上の基準財政収入においては、第一方式で見ておる。にもかかわらず、それではとうていやっていけない、そこで、こういうことまでやって徴税を強化して、辛うじて市町村財政をまかなっておる、こういう状態であるのですね。