1964-10-09 第46回国会 衆議院 農林水産委員会 第70号
現行条約の内容につきましては、もうすでに御承知のとおりでございますが、いわゆる自発的抑止という原則がございまして、北太平洋のサケ・マス漁業及びオヒョウ漁業につきましては、日本は西経百七十五度以東の水域に日本の漁船は出漁できないという原則になっております。
現行条約の内容につきましては、もうすでに御承知のとおりでございますが、いわゆる自発的抑止という原則がございまして、北太平洋のサケ・マス漁業及びオヒョウ漁業につきましては、日本は西経百七十五度以東の水域に日本の漁船は出漁できないという原則になっております。
○向井長年君 日米カ漁業委員会の中間会議の模様につきまして、まず農林大臣に聞きたいのですが、三月の二十五日に、水産庁からオヒョウ漁業の船団に対して操業中止指令を出されております。この委員会は三国の協定、いわゆる条約的な委員会である。こう私たちは理解しておりますが、この中止命令を出した理由と、なおそれに対して日本政府がどういう態度をもって措置をしたか、この二点をまずお聞きしたい。
それからオヒョウの関係でございますが、オヒョウ漁業には米加合わせて年々七百隻程度の出漁がなされておるわけでございますが、大体一隻当たり二人ないし四人乗っておる、こういうことで計算いたしますと、三千人程度はオヒョウ漁業に従事している——これは正確なあれではございませんが、大体そういうところと考えております。
これはいわゆるグローバル・クオータでありまして、日本、アメリカ、カナダが平等にそこにおいて漁獲いたしました数量が五千トンに達しましたときに、この海区におきますオヒョウ漁業は打ち切る、こういうことになっております。それで結局三角地帯において三月の二十五日から漁期が始まるわけでございますが、それからはえなわによりまして日米加がとります量がどのくらいになるか、こういう見当になるわけでございます。