1985-05-24 第102回国会 参議院 本会議 第18号
最後に、北太平洋のおつとせいの保存に関する暫定条約の改正議定書は、オットセイ資源の有効な保存措置を決定するための科学的調査の実施、商業的海上猟獲の禁止、陸上猟獲されたオットセイの獣皮の配分等を定めた北太平洋のおつとせいの保存に関する暫定条約の適用期間が終了したことにかんがみ、これに所要の改正を加えてさらに一定期間適用することを内容とするものであります。
最後に、北太平洋のおつとせいの保存に関する暫定条約の改正議定書は、オットセイ資源の有効な保存措置を決定するための科学的調査の実施、商業的海上猟獲の禁止、陸上猟獲されたオットセイの獣皮の配分等を定めた北太平洋のおつとせいの保存に関する暫定条約の適用期間が終了したことにかんがみ、これに所要の改正を加えてさらに一定期間適用することを内容とするものであります。
さらに二つ目としましては猟銃を使用することから毛皮を傷めまして、必ずしもオットセイ資源の有効利用にはならないという問題点。さらに三つ目といたしまして、射殺されたオットセイが船上へ引き揚げます前に沈下してしまうということがあることから、資源の最適利用には問題があるというふうにされてきておるところでございました。
ところが、科学的調査の実施がもう既に二十年近くたっているのに、オットセイ資源の適正な管理方法についてまだ最終的な結論が出ていないように説明されておりますが、どうしてこのように長きにわたって結論が出ておらないのでしょうか、その理由をお教えください。
この議定書は、北太平洋のおつとせいの保存に関する暫定条約に定めるオットセイ資源の有効な保存措置を決定するための科学的調査の実施、この調査の実施を含む同条約の目的の達成のための商業的海上猟獲の禁止、その禁止の代償としての陸上猟獲されたオットセイの獣皮の分配等の枠組 みを維持していくことを可能とするものであります。
オットセイについては、陸上猟獲とともに一定の条件下での海上猟獲が、オットセイ資源の最大の持続的生産性の達成を妨げることなく許容されるか否かについて、これまで調査研究しておるわけでございます。しかし、まだ最終的結論が得られていないという状況でございますので、委員会がさらに研究を継続するという趣旨の勧告を行ったところでございます。
○木村説明員 北太平洋のおつとせいの保存に関する暫定条約に関しましては、この条約は、オットセイ資源を毎年最大の猟獲が得られるような水準にまで到達させ、維持する、そのためにどのような方法でどの程度の猟獲を行ったらよいかという問題等について、科学的知識を得るために共同調査を行うこと等を目的としているわけでございます。
○木村説明員 この問題は、オットセイが漁網片あるいは海上に投棄された合成物質等に絡まって多数死亡しており、これがオットセイ資源の状態の悪化の大きな要因となっているとして、近年米国より提起されている問題でございます。
この議定書は、北太平洋のおっとせいの保存に関する暫定条約に定めるオットセイ資源の有効な保存措置を決定するための科学的調査の実施、この調査の実施を含む同条約の目的の達成のための商業的海上猟獲の禁止、その禁止の代償としての陸上猟獲されたオットセイの獣皮の分配等の枠組みを維持していくことを可能とするものであります。
この議定書は、北太平洋のおっとせいの保存に関する暫定条約に定めるオットセイ資源の有効な保存措置を決定するための科学的調査の実施、この調査の実施を含む同条約の目的の達成のための商業的海上猟獲の禁止、その禁止の代償としての陸上猟獲されたオットセイの獣皮の分配等の枠組みを維持していくことを可能とするものであります。
○木村説明員 御承知のとおり、北太平洋のオットセイ資源の適正な管理方法を得ることを最終目的といたしまして、条約の二条に基づいて、わが国は一九五八年以来、米国、カナダ、ソ連とともに海上調査及び陸上調査を実施してまいったわけでございます。
この議定書は、北太平洋のおっとせいの保存に関する暫定条約に定めるオットセイ資源の有効な保存措置を決定するための科学的調査の実施、この調査の実施を含む同条約の目的の達成のための商業的海上猟獲の禁止、その禁止の代償としての陸上猟獲されたオットセイの獣皮の分配等の枠組みを維持していくことを可能とするものであります。
現行のおっとせい条約は、日本国、カナダ、米国、ソ連の四カ国の間でオットセイ資源の最大の持続的生産性を達成するための措置を決定するため科学的調査を行うことを取り決めたものであり、一九五七年十月に発効しました。
さて、それではがらりと中身が変わりますが、おっとせい条約について少しお尋ねをいたしますが、このおっとせい条約は、オットセイ資源の最大の持続的な生産性というものを考えて、それを達成するために科学的な調査を行うのが内容としてはその目的に考えられているようでありますが、この条約が一九五七年に発効いたしましてからことしの十月で十八年になるわけなんですね。
○永末委員 提案理由の説明に「オットセイ資源の最大の持続的生産性達成のための措置」というなかなかよくわかったようなわからぬような表現でございますけれども、オットセイはふえた方がいいのですか、安定した数でおるのがいいのですか。
現行のおつとせい条約は、日本、カナダ、米国及びソ連の四カ国間で北太平洋のオットセイ資源の最大の持続的生産性の達成に必要な措置を決定するため科学的調査を行うこと、この調査を行うために一定限度の頭数のオットセイを捕獲する場合を除いて、北太平洋におけるオットセイの海上での猟獲を禁止すること等を取り決めたものでありますが、本件議定書は、この条約の有効期間の満了に伴い、これを四カ年間延長すること等につき現行条約
するための当事国会議が開催され、そこでこの議定書が一九七六年五月七日にワシントンで四カ国で署名されたということでありますが、この議定書を見るのに、いままでの条約の有効期間六カ年となっていたのが四カ年というふうに延長がつぼめられておるのでありますが、この六カ年が四カ年になったというのには、やはりオットセイの保存に関するところの各国間におけるいろいろな論議がなされた結果だと思いますが、この説明には、オットセイ資源
したがいまして、今度の条約によって、このオットセイ資源というものをふやそう、あるいはもっとふやそうというようなことを実は目的にしておりませんので、調査することが目的なんでございますので、御質問の点につきましては、今度の改正条約に関連してわれわれとしてはちょっとお答え申し上げかねる次第でございます。
現在の暫定条約の内容でございますが、それは結局当事国が、つまり関係四カ国が集まりまして「北太平洋おっとせい委員会」というものをつくりまして、そこでこの委員会でオットセイ資源の科学的な調査と、それから最大の持続的生産性を維持する方策を研究する、このために、具体的には調査目的のための海上猟獲であるとか、あるいは繁殖島におきます乳幼獣——つまり子供のオットセイに標識をつけまして、それがどのように回遊しているかというようなことを
現行のオットセイ条約は、日本国、カナダ、米国、ソ連の四カ国の間で、オットセイ資源の最大の持続的生産性を達成するための措置を決定するため科学的調査を行なうことを取りきめた有効期間六カ年(ただしその後一年間は新条約または改正条約が発効するまで効力を存続する)の暫定条約であり、一九五七年十月に発効いたしました。
○政府委員(安藤吉光君) 昭和三十二年十月十四日に、「北太平洋のおつとせいの保存に関する暫定条約」というものができて、日本とアメリカとカナダ、ソ連でありますが、この条約は、オットセイ資源を毎年最大の猟獲が得られる水準に維持する最適の猟獲方法について、科学的に研究調査するという目的を持った条約でございまして、その条約によりまして、一定数量の海上捕獲、それから陸上における乳幼獣の標識をつけたものは毎年一定数
戦後、わが国は、新しいオットセイ条約が締結されるまで、自発的にその海上猟獲を行わずに参ったのでありますが、政府におきましては、この暫定条約に参加し、条約に定める調査を行うことによって、オットセイ資源の実態をつまびらかにし、またオットセイと他の漁業資源との関係を明らかにした上で、オットセイの適正な猟獲方法を決定し、その恒久的な保存と活用をはかることができるとの見地から、この条約は大局的に見て、わが国の
わが国は、この条約に参加することによって条約に定める調査を行い、その結果、オットセイ資源の実態をつまびらかにし、また、同資源と他の有用な漁業資源との関係を明らかにした上で、オットセイの最も適正な猟獲方法の決定と、その恒久的な保存とを期することができるわけでありますので、この条約は、大局的に見て、わが国の利益に合致するものであると考えられるのでございます。
あるいは農林、大成当局がオットセイのこの条約を守らせるために、零細なるイルカ漁業者の転換対策につきまして、不十分でありますけれども、相当真剣に取っ組んでいただいて、ただいまのような措置を講ずることに大体政府の態度が内定されたということを承わりまして、関係漁業石も一応の、安堵をすると思うのでありますが、私はこの際六年後のこの条約の改訂に当りましては、日本が年来主張しておりますところの海上の猟獲は、オットセイ資源
○鈴木(善)委員 次に、条約の第九条には、日本がこの保護条約をまじめに守って参りまして、オットセイ資源の保護に協力をいたします場合においては、アメリカ及びソ連から島で捕獲したところの獣皮の一五%を配分する、こういうことがうたわれておるわけでありますが、この条約が締結される以前におきましても、吉田・ダレス書簡に基きまして、日本政府は国内法に基いて海上猟獲を許可しない、実質的にオットセイ保護に協力をしてきた
これは当時におきましてソ連側におきましては、西部太平洋における四千頭の海上捕獲といいますのは、コマンドルスキー鳥及びロベン島におきますオットセイ資源に徹底的な被害を与える。そこで四千頭の捕獲ということに反対をしたわけでございます。
しかしながら日本側といたしましては、そのような場合にも、やはり貴重なオットセイ資源であるから、極力これを利用するという方途に進むべきであるということで、明らかに現場においてなし得るような手段であれば、それは意図せずに捕獲したものとしてそれを所有してもいいのではないか。