2020-11-19 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
もう一方では、北海道の各海域等において、海獣被害、トド、アザラシ、オットセイ、非常にこれが減らない。私も、衆議院に初当選して一番最初のころの質問でもこれを取り上げて、政府にいたときにもこのことについての施策を推進してきた一人でもございますが、改めて、こうした海獣被害についても、今後、国による強力な支援も求めておきたいと思います。
もう一方では、北海道の各海域等において、海獣被害、トド、アザラシ、オットセイ、非常にこれが減らない。私も、衆議院に初当選して一番最初のころの質問でもこれを取り上げて、政府にいたときにもこのことについての施策を推進してきた一人でもございますが、改めて、こうした海獣被害についても、今後、国による強力な支援も求めておきたいと思います。
○前田分科員 地域にいるラッコとかトドとかオットセイ、数百頭という規模ではなくて、もう何万頭、何十万頭といますので、もっともっと抜本的な対策というものを講じていただきたいというふうに思うのであります。 地方創生の名のもとに、地域が今最後の希望をかけているということを先ほど申し上げました。
特に今、トドやオットセイ、こういった海獣被害は漁師の方々が頭を抱えるようなことになっております。政府としましても、強化網の対策事業などもしておりますけれども、なかなか、効果は残念ながら限定的であるというふうに私は思います。
○本川政府参考人 トドとオットセイの被害額でございますけれども、平成二十五年度、トドで約二十億円、それから、オットセイで約三億円の被害が報告をされております。 トドにつきましては、これまでいろいろな実態把握でありますとか駆除活動、それから、今御指摘の強化刺し網、こういったものをお配りして実証していただく、そのようなことをやってきております。
○政府参考人(星野一昭君) 鳥獣保護法第八十条において適用除外とされている海生哺乳類のうち、トドにつきましては漁業法、ラッコとオットセイにつきましては臘虎膃肭獣猟獲取締法、鯨とイルカ類につきましては漁業法及び水産資源保護法に基づいて、それぞれ保護管理されているということでございます。
御指摘いただきました臘虎膃肭獣猟獲取締法によりまして、ラッコの猟獲並びに陸上及び北緯三十度以北の海域でのオットセイの猟獲を禁止してございます。同法によりまして最後に罰則が適用されたのが昭和四十六年でございまして、オットセイ十頭の不法猟獲をした底はえ縄漁業者に対して罰金刑を科しております。以後、現在までのところ、罰則の適用はございません。
しかしながら、どうなったかというか、変わってはいないんですけれども、トドは、農林水産省所管の漁業法によって北海道海区漁業調整委員会が捕獲枠を決める、オットセイは、農林水産省所管の臘虎膃肭獣猟獲取締法で農林水産大臣が許可をする、ゴマフアザラシは、環境省が所管する鳥獣保護法に基づき都道府県知事が捕獲を許可する、ゼニガタアザラシは、環境省が所管する鳥獣保護法に基づき環境大臣が捕獲許可をするなど、同じ漁業被害
○政府参考人(本川一善君) 北海道庁によりますと、平成二十四年度におきまして、漁具の破損あるいは漁獲物の食害によりまして、トドで約十六億円、アザラシで約四億円、オットセイで約三億円、合計で約二十三億円の漁業被害が報告されております。
トドやオットセイ、ゴマフアザラシの被害も大変に深刻であります。 例えばトドの被害、平成四年度以降、毎年十億円超の漁業被害が出ています。二十三年度は約十五億円の被害がありました。オットセイは、二十三年度、四億六百万円の被害です。そして、ゴマフアザラシは約二億四千万円、更に先ほどのゼニガタアザラシの被害であります。もう本当にこれ何とかしなければ、北海道の漁業、大変なことになってしまいます。
ゼニガタアザラシは絶滅危惧種に指定されていますけれども、私たち北海道民にとっては、貴重な水産資源を傷つけるアザラシでもありますし、えりもや道東部の漁業者にとっては、トドやオットセイと並んで、いわゆる害獣とも言われているわけであります。
近年、トド、キタオットセイ、ゼニガタアザラシによる漁業被害が深刻であります。先ほど申し上げましたように、ただでさえ水揚げ量が減少しているサケが、さらに海獣たちによって食い荒らされているのであります。私たち人間と違って、頭と卵しか食べないゼニガタアザラシは、極めて乱暴で横暴、かつ、お行儀の悪い食べ方をしております。
○長谷川岳君 次に、近年、トド、オットセイ、ゼニガタアザラシによる漁業被害は漁業経営に深刻な影響を及ぼしております。 今日、一つの今回の委員会の質問の山でもあるんですが、トド、ゼニガタアザラシ採捕枠の拡大並びに駆除、追い払いなど、漁業被害防止対策の充実強化を図るべきだというふうに思います。
○中村(裕)分科員 エゾシカの被害が六十億円に対して予算額で十一億円、トド、オットセイ、アザラシで被害額が二十億を超えるわけですから、エゾシカの約三分の一になるわけですけれども、北海道に来ている対策費は一億円ということであれば、三分の一の被害に対して十分の一の予算しか来ていないということになるわけであります。
今、御答弁にもございました、トド、オットセイ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシは、それぞれ法律によりまして対策の所管が分かれておりますけれども、海獣類の被害防止対策は、議員御指摘のとおり、関係各省との連携強化が一番大事だと思っております。
それは、トドであり、オットセイであり、アザラシであり、それらが、トドもオットセイも並んで泳いでいるわけですよ。ところが、その扱いは、ゼニガタアザラシは環境省、トド並びにオットセイは水産庁と。同じアザラシでも、ゴマフアザラシになると自治体が所管をするということになっていまして、同じ海を同じように泳いで、同じような被害を与えている。
近年、北海道において、トド、アザラシ、オットセイなどのいわゆる海獣による漁業被害が深刻化をしております。その被害は、漁業経営そのものを脅かす、まさに甚大な被害である、このように受けとめております。 少し紹介をさせていただきますと、これはトドなどの海獣等における北海道の被害の状況です。
○長谷川岳君 少し話は飛びますが、北海道においてはトド、オットセイの被害というのがかなり出ております。その漁業被害と対策について、次は伺いたいと思います。 一九一一年にラッコ、オットセイの保護国際条約というのが制定されまして、日本国内においても一九一二年、明治四十五年にラッコ、オットセイの猟獲取締法というのが整備されました。
なぜ私が今回、わざわざこのようなラッコ、オットセイの猟獲取締法を出したのかというと、今回の自然公園法の改正部分について疑問を感じたからであります。 一番下に、今回の自然公園法の第一条の「目的」を、現行法それから改正案、両方併記して比べてみました。右が現行法で、今回提案された改正案を左に書かせていただきました。
この当時、環境省もありませんでしたから農水省所管の法律であったかというふうに思いますが、北海道でラッコ、オットセイが食肉または毛皮等々の利用目的で乱獲されるのを取り締まるという意味の法律であります。今はやりの漢字検定にも恐らくこういう文字が出るんだろうというふうに思います。 漢字はさておきまして、ぱっと見てもわからないこの法律、実は今なお生き続けております。
ラッコとかオットセイ、あるいはトド等につきましては、私ども、水産庁の検討会には参加しております。そこで常にその情報は把握をしておりますし、必要な対応があれば申し入れる体制はできているというふうに考えております。
例えばラッコ、オットセイなどは、単独法で明治時代に設定された法律がまだ今なお生き続けています。私は、この法律、実は先ほども委員会の中で話していたんですけれども、これは何と読むんだろうというぐらい、漢字で臘虎、膃肭獣と書いてあるんですね。
一方で、八十条で、他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣は適用除外とされ、ジュゴン、アシカ、アザラシなどが対象とされる一方で、トド、ラッコ、オットセイ、クジラ類などほとんどの海生哺乳類が適用除外とされています。しかし、対象とされた鳥獣と適用除外とされた鳥獣にほとんどはっきりした区別はございません。
戦後よりも戦前の方が、帝国主義時代であったにもかかわらず、オットセイ条約などの国際条約ではアイヌの存在を日本政府は認めておりました。あるいは、北海道旧土人保護法という名前の、差別法ではありますけれども、この法律によってもアイヌの存在を政府は認めておりました。さらに、国内では最近、二風谷ダムの司法判決におきまして、アイヌの先住民族としての認知を司法は行っております。
また漁業法等に基づく省令において、イルカを含む鯨類については、必要な資源調査を行い、その採捕に必要なデータを集めて、資源の適正な保存管理への取り組みをしておるところでございますし、臘虎膃肭獣猟獲取締法に基づいて、ラッコ及びオットセイの捕獲についてはこれを規制して、その保存に努めてきたところでございます。
○樋高委員 例えば、オットセイとかトドについては農水省であったり、アザラシが環境省、同じ海獣についても取り扱いが分かれているということでありますけれども、生物の多様性を重視するのであれば、やはり鳥獣保護法で一括して取り扱うべきではないかということを申し上げたいわけであります。 続きまして、ジュゴンについては鳥獣保護法の対象として検討しているということが参議院の方の審議でなされたようであります。
さて、四月十一日に参議院の方の委員会で、小林局長の答弁の中で、八十条の、さっきもお話に出ましたけれども、イルカを含む鯨類については水産資源保護法を適用、トドは漁業法に基づく北海道連合海区漁業調整委員会の指示により捕獲頭数を制限、ラッコ、オットセイについては臘虎膃肭獣猟獲取締法を適用、海生哺乳類のうち、アザラシ類五種類、ニホンアシカ、ジュゴンを鳥獣保護法の対象とする方向で検討する、また、ジュゴンに関しては
八十条で適用除外にしようとしていますのは、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのあるドブネズミ、クマネズミなどのイエネズミ類、それから、漁業法ですとか水産資源保護法などの他の法令により、捕獲等について適切な保護管理がなされている鯨類、トド、ラッコ及びオットセイを環境省令で指定して法の適用除外にしよう、こういうことで、この環境省令につきましては、今後、中央審議会で御議論いただき、意見をいただき、また
さらに、臘虎膃肭獣猟獲取締法に基づいて、ラッコ及びオットセイの捕獲は禁止されている。そういう事情を踏まえまして、こうした種につきましては今回は鳥獣保護法の適用対象にしないというふうに、そういうふうに考えているところでございます。
また例えば焼却施設も、日本が誇る最先端技術の焼却炉にするとか、ダイオキシンなんか一切出てこないとか、ダイオキシンも何かオットセイの中から出てきているそうですけれども、そういうふうなとにかく世界最高の水準の環境配慮で南極観測事業を行うというふうにしないとだめだと思います。いかがですか。