1995-02-15 第132回国会 衆議院 予算委員会 第14号
それで、私の方からは簡単に申し上げますけれども、今のオゾン保護法からいきますと、規制をしているのは、極端にいいますと、生産をすること自体、これだけが規制をされておりまして、回収とかあるいは回収したフロンを破壊をする、こういうことについては強い義務としての規制がなされていない。そこで私としては、そういうことを義務づけるような法制化をする必要があるのではないかというふうに思います。
それで、私の方からは簡単に申し上げますけれども、今のオゾン保護法からいきますと、規制をしているのは、極端にいいますと、生産をすること自体、これだけが規制をされておりまして、回収とかあるいは回収したフロンを破壊をする、こういうことについては強い義務としての規制がなされていない。そこで私としては、そういうことを義務づけるような法制化をする必要があるのではないかというふうに思います。
ただ、私どもといたしましては、このオゾン、今御指摘のありましたオゾン保護法に基づきまして既に八九年より規制を始めております。九四年には現在の量の二五%に使用を制限する、それから九三年には大体四〇%に制限する、九二年は大体五七%に制限する、これは特定フロンでございますが。そういうことで着々と現在削減を進めております。
○丸山説明員 オゾン保護法の関係は、我が国は世界に先駆けて制定いたしまして、しかもモントリオール議定書におきましては、既に使用したものに対する特段の規定を設けずに、今後西暦二〇〇〇年までに製造量を全廃するということになっておりますけれども、我が国のオゾン保護法におきましては、我が国の積極的な措置といたしまして、特定フロンなどの使用事業者によります排出の抑制、使用の合理化の努力義務を規定いたしております
フロンガスの問題につきまして、これはオゾン保護法が昨年一月一日に発効してちょうど一年半近くなってきたわけでありますけれども、フロンの製造や輸入は通産省への届け出制ということになりまして、承認が義務づけられているわけであります。製造段階から量をぐっと絞っていこうというようなことになっているわけでありますが、この法律の実施状況はどうでありますか、それをお聞かせ願いたいと思います。