1974-11-22 第73回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号
ささいなことでございますが、その前に商号変更がエンパイヤ興業として行なわれております。
ささいなことでございますが、その前に商号変更がエンパイヤ興業として行なわれております。
「虎ノ門国有地を入手したが、同年十二月ごろ朝日土地興業株式会社(以下朝日土地ともいう)の代表取締役丹沢善利から右の土地を譲り受けたいとの申し入れがあったため、国との契約上転売を禁止されていたので協議の結果エンパイヤ興業を朝日土地に吸収合併し、朝日土地の株式九百万株を小佐野に譲渡することになり、大蔵省国有財産第二課長の了解も得て同年」——同年というのは昭和三十八年です。
もう一つは、和解調書や払い下げ契約書では、払い下げ後五カ年間はこの物件を所有し、かつ利用するものとするというように定められていたのに、払い下げを受けた昭和三十八年十月一日からわずか三カ月足らずの三十八年十二月二十六日に、この払い下げを受けたニューエンパイヤモーター株式会社が、実は小佐野賢治氏がもうすでにこの会社の実権を乗っ取っておって、エンパイヤ興業株式会社と商号を変更して、そうして朝日土地興業に実質的
この払い下げを受けて、所有名義が大蔵省からエンパイヤ興業株式会社に変わっております。そのエンパイヤ株式会社が合併いたしまして、朝日土地興業株式会社にまた変わっております。これだけのものなんですね。たったこれだけのものなんですが、これが閉鎖されております。これがたった一枚。
平気でこういうことを書いてお出しになるのですが、ところが払い下げを受けましたのは、ちゃんとここの登記にございますように、昭和二十二、三年ごろで角さんの一年生代議士ころの話ではないのでありまして、払い下げは「昭和参八年壱〇月壱日払下 取得者 エンパイヤ興業株式会社」こうなっておりまして、大蔵大臣田中角榮さんのときのことなんです。払い下げを受けて、合併して転売したのです。
○高田委員 払い下げを受けたというこの権利関係、昭和三十八年十月一日払い下げ、取得者エンパイヤ興業株式会社、右登記すると、こうなっております。それでその次には、これが朝日土地興業株式会社に合併された所有権移転が隣に出ております。それっきりです。それっきり何もないのです。たった一枚なんです。たった一枚も、これっきり書いてないのですから。これ、ごらんになっていいですが、これが閉鎖されておるのですよ。
十一億二千四百九十八万四千八百円、こうなっておるのですが、この払い下げを受けましたニューエンパイヤモーターという会社は、その月の十日、九日あとの十日に、エンパイヤ興業株式会社というふうに社名変更をしておるのです。社名変更をいたしました同日付でまた前と同じ名前のニューエンパイヤモーター株式会社というのを新設しているのです。だから払い下げを受けた会社は社名変更しております。
払い下げを受けたニューエンパイヤ、ニューエンパイヤの次には社名を変更したエンパイヤ興業ですね。そういうふうなぐあいにこうなっていくわけですが、その払い下げを受けたときの、払い下げを何年何月受けたということの記されております登記の謄本が閉鎖されておりますね。どういう事情で謄本が閉鎖されましたか、お答え願います。
その後ニューエンパイヤモーターは社名を変更いたしまして、エンパイヤ興業株式会社となり、さらにいま御指摘がありました朝日土地興業という会社に吸収合併されました結果、その土地の所有権は、いま朝日土地興業のものになっております。
たとえば、私どもが問題にいたしましたのは、売買契約書が忠実に履行されていない、その問題に対しては大蔵省はどういうふうな見解を持ち、また相手方であるところのニューエンパイヤモーターあるいはエンパイヤ興業、さらには朝日土地興業、こういう一連の会社の責任をどう追及するかということを私どもは問題にしたのでありまして、その間に売買契約書に違反したような事項が随所に起こっております。
その点につきましては、関東財務局がこの契約をいたしておりますので、関東財務局についてよく調べないと正確なことが申し上げられないというふうに申し上げてあったと思いますが、その点につきまして調査いたしましたところ、本件につきましては、三十八年の十一月にエンパイヤ興業株式会社からこの建物の撤去について申請がございました。それに対しまして、三十九年の一月にこの承認を与えております。
○二宮文造君 前回申し上げましたように、この問題につきましては、ニューエンパイヤモーターからエンパイヤ興業株式会社に商号変更があり、さらにそれが半年もたたないうちに朝日土地興業株式会社に合併された。大蔵省の見解は、これが商法上適法な合弁である限りしかたがない、遺憾であるけれどもしかたがない、こういうふうな答弁がございました。
○政府委員(松永勇君) 二宮先生がおっしゃるとおり、ニューエンパイヤモーターからエンパイヤ興業株式会社、それからさらに朝日土地興業株式会社へ商号変更または会社の合併ということで、現在は朝日土地興業株式会社が所有しているという点はそのとおりでございます。
もっとはっきり言いますと、売買の契約者であるところのニューエンパイヤモーターは、売買締結後エンパイヤ興業株式会社と商号が変わり、別のニューエンパイヤモーター株式会社が創立されている。さらにそのエンパイヤ興業株式会社は、半年たって朝日土地興業株式会社と吸収合併されている。そこで契約の当事者であるところのニューエンパイヤモーター株式会社の定款目的は、全然変更されております。
そこで問題は、ニューエンパイヤモーター株式会社というものが、先ほど御説明から落としましたけれども、あるいは御承知のことと思いますが、三十八年の十月十日、商号をエンパイヤ興業株式会社ということに改めております。
ニューエンパイヤモーター株式会社が払い下げを受けたときの条件というものは、確かにそのときの登記目的——営業ですね、それを中心に考えてきたと思うのですが、三十八年の十月の一日に、大蔵省と払い下げの、売り渡しの契約ができまして、十月の十日に、この会社はニューエンパイヤモーターの商号を変更しまして、社名を変更してエンパイヤ興業株式会社、こうなっております。
○説明員(村田博君) 私のほうといたしましては、ニューエンパイヤモーター株式会社が、エンパイヤ興業株式会社に商号変更いたします際に、当然のことでございますが、関東財務局にそのための承認の届け出がございました。その段階で定款変更あるいは役員変更について、詳しい説明を受けたわけでございます。