1954-03-19 第19回国会 衆議院 外務委員会 第20号
この五百十一条(a)というのは、エリジビリテイ、つまり被援助資格に関する条、項でございます。でありますから、第八条で新たなる義務を負わすということが目的の規定でございません。つまり援助を受ける資格のあるのはどういう国かということを規定することが目的でございます。
この五百十一条(a)というのは、エリジビリテイ、つまり被援助資格に関する条、項でございます。でありますから、第八条で新たなる義務を負わすということが目的の規定でございません。つまり援助を受ける資格のあるのはどういう国かということを規定することが目的でございます。
エリジビリテイ、すなわちこういう考えを持ちこういう政策をやる国に物をやろう、物をもらうという、ただ資格に関する規定にすぎないのでありまして、決してこれがこの協定の主眼でも何でもないのであります。この資格に関係のある六条件はいずれも日本にとつて新たな義務では実はないのでありまして、既定方針に沿つたものにしかすぎない。