2016-05-19 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号
○井上哲士君 広島から島根県に及ぶ自衛隊の訓練空域エリアQ、これを米軍はエリア567と称して使っておりますが、防衛省の資料では、米軍の使用のために調整が行われた実績は、三月から二月の一年間で、二〇一四年には二百三十八日、千三百八十八時間、二〇一五年には二百五十七日、千六百六十一時間になっておりまして、深刻な騒音被害が出ております。
○井上哲士君 広島から島根県に及ぶ自衛隊の訓練空域エリアQ、これを米軍はエリア567と称して使っておりますが、防衛省の資料では、米軍の使用のために調整が行われた実績は、三月から二月の一年間で、二〇一四年には二百三十八日、千三百八十八時間、二〇一五年には二百五十七日、千六百六十一時間になっておりまして、深刻な騒音被害が出ております。
今回問題となっている島根県上空は、エリアQとエリア7という自衛隊の訓練空域ですが、米軍もここをエリア567という呼称で使っております。米軍機が使用する際は自衛隊と空域調整をすることになっていると思います。 そこで伺います。昨年の三月十七日に米軍と自衛隊は空域調整をしていますか。
お尋ねの、AIPに基づき行われた米軍使用に関する調整実績についてでございますが、平成二十五年三月から本年二月までの期間における調整実績は、お尋ねのエリアQでは二百四十五日間、またエリア7では同じく二百四十五日間となっております。 以上でございます。
○塩川委員 エリアQ、エリア7でそれぞれ二百四十五日間。一年間で二百四十五日間ですから、土日を除けばほとんど毎日だ。実際には土日も飛んでいるようですから、そういう意味では、ほとんど、米軍機がもう日常的に飛んで回っているという場所になっています。
そこには、高高度の訓練空域のエリアQがあり、低高度の訓練空域であるエリア7が設定をされております。その二つがそれぞれ上下に重なるような形で位置をしているわけです。この自衛隊の訓練空域を米軍機が使用する形をとっております。米軍機がこの訓練空域を使用する場合には、事前に自衛隊と調整することになっております。
それは、先ほど言ったように、エリアQとエリア7、三百六十五日のうち二百六十一日間が米軍が使える、こういう設定になっているところに明らかであるわけで、日本全国が米軍機の訓練場となっている。こういった戦後続く米軍特権をきっぱりとなくすべきだ、訓練飛行の中止を強く求めて、質問を終わります。
今御指摘の平成二十五年二月から本年一月までの期間におきまして、航空路誌に基づきまして米軍及び自衛隊の間で調整が行われました御指摘の空域の米軍使用日数の調整実績につきまして、空域ごとに申し上げれば、エリアQが二百六十一日間、エリア7も二百六十一日間となっております。 また、この期間におけます調整実績の日にちにつきましては、全て一致しているところでございます。
○佐藤(正)大臣政務官 塩川委員御指摘のとおり、本土の陸上部分において、自衛隊高高度訓練・試験空域と自衛隊低高度訓練・試験空域が上下に重なっているのは、エリアQとエリア7及びエリアHとエリア3の二カ所であります。
御指摘のエリアQと7、あるいはエリアH及び3、この四つの訓練空域においては、現在、航空自衛隊の戦闘機は訓練飛行を行っておりません。
○塩川分科員 お答えいただきましたように、エリアQ、エリア7については三月、四月分が不明ということですので、実際には飛んでいるでしょうから、もっと日数が多いんですよね。つまり、一年間をとってみると、エリアQ、エリア7においては二百十八日間プラスアルファということですから、大変多くの日数ですし、群馬上空のエリアHまたエリア3についても、重なるのが六十五日間。
政府は、自衛隊の訓練空域、今資料でお配りしている一枚目のところですけれども、エリアQ、エリア7を米軍に使用調整ということで又貸ししていることはお認めになっております。ところが政府は、外務省も防衛庁も、また民間航空の安全に一番責任を持たなければならない運輸省までもが、米軍の訓練内容については承知していない、こういう無責任な答弁をこれまで繰り返してこられました。
エリア567で米軍が無法な訓練をやっているということは後を絶たないわけですが、少なくとも、今自衛隊の訓練空域になっているエリアQというのがあるんですね、一万四千フィート以上のところなんですけれども、そこを含めて全部除外してしまう、そうすれば、アメリカ軍の方にも調整して飛ぶというようなことは起き得ないんじゃないかというふうに思うわけです。
○中林委員 それならば防衛庁にお伺いしますけれども、この周辺空域について、米軍の使用調整をしているということになっているわけですけれども、エリアQ、7を米軍が使用する際に、自衛隊がやってはならない訓練はやらないという条件を米側に対してつけているのかどうか、お答えください。
それで、主として防衛庁にお伺いするわけですけれども、このエリアQとエリア7、ここではそれぞれどんな訓練をされているのでしょうか。それからまた、この訓練空域外で訓練をされることがあるのでしょうか。
先生お尋ねのエリアQ、エリア7につきましては、民間航空機が飛行します空域と自衛隊の訓練空域を分離する目的で昭和四十六年に策定されました航空交通安全緊急対策要綱に基づきまして、当該訓練空域周辺に位置します自衛隊飛行場の訓練機のために設定されたものでございます。
○中林分科員 自衛隊の訓練空域として、今大臣に地図をお渡ししたわけですけれども、島根県の西部から山口、広島県にまたがるエリアQというところ、黄緑のところで、横にしているところですけれども、エリアQ。それから、エリア7といって、この下の方があります。この一帯は、図のようにここに石見空港という民間の空港、県営の空港ですけれども、これがございます。そういうものを含む地域です。