1976-03-04 第77回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号
「手術室、麻酔器、エツクス線装置、輸血及び輸液のための設備その他前号の医療を行なうために必要な施設及び設備を有すること。」全部読んでみますが、「救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。」四として「事故による傷病者のための専用病床その他救急隊によって搬入される傷病者のために優先的に使用される病床を有すること。」こういう規定があるわけです。
「手術室、麻酔器、エツクス線装置、輸血及び輸液のための設備その他前号の医療を行なうために必要な施設及び設備を有すること。」全部読んでみますが、「救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。」四として「事故による傷病者のための専用病床その他救急隊によって搬入される傷病者のために優先的に使用される病床を有すること。」こういう規定があるわけです。
ところがエツクス線装置になりますと、相当大きな仕掛になつて参りますから、これを小さい入れ物の中へ入れて見るということができません。それからまた非常に辺鄙ないなかで、たとえば発電所の工事をしておるようなところでもつてそれを見たいというようなことをいたしましてもなかなか使えない。あるいはまた橋げたの上とか何とかいつたおかしな場所でもつて使いたいと思つても、エツクス線ですと、ちよつと間に合わない。
日本には診療用エツクス線装置取締規則という内務省令が昭和十二年の八月三日に発令になつておりますけれども、それが完全に実行されておらぬからいけない。実行するだけの能力が内務省及び厚生省にない。ドイツあたりではどうしてそういうことがうまく行くのか、定めし非常に厳重な罰則でもついているような規則があるかしらと言つて聞いてみたのであります。
今はアイソトープに対する法規は何もない、ただ診療用エツクス線装置取組規則とかいうようなものがあるだけであります。これではというので、今スタツクでもつてアイソトープの法規をつくろうとして原案は練つております。
また医療法の施行規則の第四章には、病院、診養所におけるエツクス線装置についての取扱い規定がございます。そのうちの第二十七条、第二十八条、第二十九条、三十条の四箇所にわたりましても、エツクス線操作に当つておる技術者を、有害エツクス線から守るための保護規定がございます。
医療法が病院に対してエツクス線装置と、これが操作に当るべき技術者の設置を命じておりますことは、エツクス線と疾病の診断治療との密接な結びつきを、法的に規定したものということができるのであります。
医療法におきまして、病院に対してエツクス線装置と、これが操作に当るべき技術者の設置を命じておりますことはエツクス線と疾病の診断治療との密接な結びつきを法的に規定したものということができるのであります。