1970-03-31 第63回国会 参議院 社会労働委員会 第8号
附帯決議案 一、将来柔道整復師は、その施術に当り脱臼及び骨折の患部にエツクス線照射をするには、診療エツクス線技師の資格を取得し、診療放射線技師及び診療エツクス線技師法に基づいて行なわなければならない。 二、柔道整復師の技術研修の充実に関しては、一層の強化を図ること。 右決議する。 以上であります。
附帯決議案 一、将来柔道整復師は、その施術に当り脱臼及び骨折の患部にエツクス線照射をするには、診療エツクス線技師の資格を取得し、診療放射線技師及び診療エツクス線技師法に基づいて行なわなければならない。 二、柔道整復師の技術研修の充実に関しては、一層の強化を図ること。 右決議する。 以上であります。
第二は、エツクス線照射を行うには必ず医師または歯科医師の具体的な指示をまたなければならないこととし、その業務に従事する場所は原則として病院または診療所内に限ることとし、その業務が常に医師の監督下に行われるようにしたことであります。第三は、試験に関する事項は全国的に統一する必要がありますので厚生大臣の所管とし、免許登録等の事務ば知事にゆだねることとしたことであります。
その程度のことで、一応この法案では、技師自身に対する保護規定は他にゆだねることにして、もつぱらエツクス線照射を受ける患者からの立場で、障害が発生しないように考慮することを主眼として考えたわけでございます。
わが国における国民保健のがんとしての結核撲滅対策が、今日特に強調されておりますが、結核の適確な診断は、エツクス線照射による撮影にまたなければならないことは、いまさら申し上げるまでもありません。
即ちエツクス線照射を行うには、必ず医師又は歯科医師の具体的な指示を受けなければならないこととし、又その業務に従事する場所を原則として病院又は診療所内に限ることとして、その業務が常に医師の監督下に行われるように規定いたしております。又エツクス線照射に関する指示を與えた医師又は歯科医師の署名を受けさせることにしているのであります。 以上が本法案の大要であります。
我が国における国民保健の癌としての結核撲滅対策が今日特に強調されておりますが、結核の適確な診断はエツクス線照射による撮影を待たなければならないことは、今更申上げるまでもありません。