1974-05-07 第72回国会 参議院 社会労働委員会 第9号
一部を改正する法律案(内閣提 出) ○戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) ○保健師法案(藤原道子君外一名発議) ○栄養士法案(藤原道子君外一名発議) ○理学療法士及び作業療法士法の一部を改正する 法律案(藤原道子君外一名発議) ○臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の 一部を改正する法律案(藤原道子君外一名発 議) ○診療放射線技師及び診療エツクス線技師
一部を改正する法律案(内閣提 出) ○戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) ○保健師法案(藤原道子君外一名発議) ○栄養士法案(藤原道子君外一名発議) ○理学療法士及び作業療法士法の一部を改正する 法律案(藤原道子君外一名発議) ○臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の 一部を改正する法律案(藤原道子君外一名発 議) ○診療放射線技師及び診療エツクス線技師
――――――――― 四月二十三日 保健師法案(藤原道子君外一名提出、参法第二 号)(予) 栄養士法案(藤原道子君外一名提出、参法第三 号)(予) 理学療法士及び作業療法士法の一部を改正する 法律案(藤原道子君外一名提出、参法第四号) (予) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の 一部を改正する法律案(藤原道子君外一名提出、 参法第五号)(予) 診療放射線技師及び診療エツクス線技師
附帯決議案 一、将来柔道整復師は、その施術に当り脱臼及び骨折の患部にエツクス線照射をするには、診療エツクス線技師の資格を取得し、診療放射線技師及び診療エツクス線技師法に基づいて行なわなければならない。 二、柔道整復師の技術研修の充実に関しては、一層の強化を図ること。 右決議する。 以上であります。
第三は、今次の引揚者のうち引揚の直前に診療エツクス線技師の業務を行なつていた者、又は引揚前に引続さ三年以上診療エツクス線技師の業務を行なつていた者について、引揚げた日から三カ月以内に、氏名、年齢、業務に従事していた施設の名称等の事項を届出させ、業務の暫定的継続を認めると共に、厚生大臣の行う試験を経て、診療エツクス線技師免許を受けることができるようにしたのであります。
東京大学農学部 (2) 農 場 一 広島大学水畜産学部 (3) 家畜病院 十 北海道大学獣医学部 帯広畜産大学農学部 岩手大学農学部 東京大学農学部 東京農工大学農学部 岐阜大学農学部 鳥取大学農学部 山口大学農学部 宮崎大学農学部 鹿児島大学農学部 (4) 診療エツクス線技師
東京大学農学部 (2) 農 場 一 広島大学水書産学部 (3) 家畜病院 十 北海道大学獣医学部 帯広畜産大学農学部 岩手大学農学部 東京大学農学部 東京農工大学農学部 岐阜大学農学部 鳥取大学農学部 山口大学農学部 宮崎大学農学部 鹿児島大学農学部 (4) 診療エツクス線技師
法律案(楯兼次郎君外二十二名提出) 第六 日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律案(内閣提出) 第七 中小漁業融資保証保険特別会計法案(内閣提出) 第八 国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律案(内閣提出) 第九 日本専売公社法の一部を改正する法律案(佐藤觀次郎君外二十四名提出) 第十 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法及び診療エツクス線技師
————◇————— 第十 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律案の採決に入ります。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○平野委員長 次にあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律案を議題とし、前会に引続き質疑を続行いたします。
しかしながら永山委員かり、エツクス線の技師も中等学校卒業たけで入らしたらどうかという御意見でございましたが、私はあんま、はり、きゆうについての過失というものは、やりそこなつてもそれは知れたものでありますが、エツクス線技師となりますと、もしエツクス線で下手なことをしますと、非常なる障害を来すものでございますからして、エツクス線技師になる者については、やはり高等学校卒業以上の者を入学資格とする方が穏当であると
○平野委員長 次に日程を追加してあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律案を議題といたし、その審議を進めます。この際本案に関し政府より発言を求められております。これを許します。政府委員會田医務局長。
次は、厚生委員会から上つて参ります戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案、それからあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律案、これは参議院の方からまわつて来たものでありまして、一緒に上るはずです。これは厚生委員長の御報告でございまして、今のところ討論もございません。各派一致でございます。
○藤森眞治君 只今議題になりました保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律案、以上二法案につきまして、厚生委員会におきまするところの審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 先ず保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案につきまして、政府の提案理由の概要を申上げます。
昭和二十七年十二月十二日(金曜日) 午前十時二十八分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第九号 昭和二十七年十二月十二日 午前十時開業 第一 保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第二 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) ━━━━━━━━━━━
○議長(佐藤尚武君) 日程第一、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案、 日程第二、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出) 以上両案を一括、議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
(厚生省医務局 長事務代理) 高田 浩君 引揚援護庁長官 木村忠二郎君 事務局側 常任委員会専門 員 草間 弘司君 常任委員会専門 員 多田 仁己君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○保健婦助産婦看護婦法の一部を改正 する法律案(内閣提出) ○あん摩師、はり師、きゆう師及び柔 道整復師法及び診療エツクス線技師
前回に引続きまして保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律案、この二案についての御質疑をお願いいたします。ちよつと速記を止めて。 〔速記中止〕
次にあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律案を、原案通り可決することに御賛成のかたの挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
先ず保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案並びにあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律案、この一案につきまして御質疑を願います。
○山下義信君 私は資料を頼んでおきたいと思いますが、このあん摩、はり師、きゆう師、柔道整復師ですね、診療エツクス線技師も便宜加えて頂きましてもよろしうございますが、現在何人おりますか、あん摩、はり師、きゆう師、柔道整復師というような者が認可を得ております業態の、最近の実情がわかるような資料を頂きたいと思います。それからなおできれば都道府県別にして頂けばよろしいと思います。
只今議題となりましたあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律案につきましてその提案の理由を説明いたします。 先ず「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法」の改正の要点は次の三点にあるのでございます。
○委員長(藤森眞治君) 引続きましてあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律案の提案理由をお願いいたします。
○平野委員長 これにて保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案並びにあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律案に対する提案理由の説明を終りました。引続いて審議に入るのが順序でありまするが、いまだ付託になつたばかりで、委員の諸君も御検討になつておらないと存じまするので、次の機会に譲ります。 —————————————
○平野委員長 次に昨日当委員会に予備審査のために付託となりました保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案、並びにあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律案の両案を一括議題とし、審査に入ります。まず政府より趣旨の説明を聴取したいと存じます。山縣厚生大臣。
次にあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律案の提案理由の御説明を申し上げます。 まずあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の改正の要点について申し上げたいと思うのでありまするが、その要点は次の三点にあるのであります。
次に医務対策に関する経費は百四億三千六百三十八万余円でありまして、前に述べました国立結核療養所及び国立癩療養所の運営及び増床に必要な経費、国立病院の地方移讓に伴う整備費の補助に必要な経費のほか、医師、歯科医師、保健婦、助産婦、看護婦及び診療エツクス線技師の国家試験を行うために必要な経費、社会保障制度の一環として、医療機関の整備をはかるために、これが建設費に対して補助するために必要な経費、及び国立病院特別会計
それからこれは金額としては大きいものではございませんが、診療エツクス線技師の制度が定まりましたので、これに伴います国家試験の費用を新規に約百五十万円計上いたしました。次に、歯科衛生の関係でございますが、妊産婦及び乳幼見につきまして、兒童福視法に基きまして、生活困窮者に対する検診並びに保健指導を行うことといたしました。
昭和二十六年五月二十六日(土曜日) 議事日程 第四十号 午後一時開議 第一 診療エツクス線技師法案(参議院提出) 第二 国有林野法案(参議院提出) 第三 国有林野整備臨時措置法案(参議院提出) 第四 高圧ガス取締法案(内閣提出、参議院送付) 第五 特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、(参議院送付) 第六 有価証券の処分の調整等に関する法律の廃止に関する法律案
○副議長(岩本信行君) 日程第一、診療エツクス線技師法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員会理事丸山直友君。 〔丸山直友君登壇〕
ただいまのところは、特別にきちんとした規格はできておりませんけれども、現在、たとえば京都における島津製作所などに驚きましては、ほぼこれと同じような、われわれが考えておる程度のエツクス線技師を養成いたしておるのでございますが、そこなどもただいまのところでは毎年五十名ずつ出しておるような状況でございます。
○松永委員長 御異議がなければ、本案の討論は省略し、これより診療エツクス線技師法案を採決いたします。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕