2016-11-21 第192回国会 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第7号
ところが、NAFTAが先進国同士の自由貿易協定で初めて導入し、アメリカのエチル社がカナダ政府に対して九八年に仲裁提起をした。これをきっかけに利用が急増し、二〇一五年に至っては年間七十件も提訴されるに至っています。 そこで、ISDSの濫用防止、むやみに提訴されない仕組みをつくろうと求められるようになりました。
ところが、NAFTAが先進国同士の自由貿易協定で初めて導入し、アメリカのエチル社がカナダ政府に対して九八年に仲裁提起をした。これをきっかけに利用が急増し、二〇一五年に至っては年間七十件も提訴されるに至っています。 そこで、ISDSの濫用防止、むやみに提訴されない仕組みをつくろうと求められるようになりました。
また、代表的な事例として、アメリカのエチル社がカナダ連邦政府を訴えた仲裁の事例でのその内容及び和解金の額についてお示しいただきたいと思います。
御指摘のありました米国のエチル社の件でございます。 概要を簡単に申し上げますと、基本的に、我が国が紛争当事国ではございませんので一定の制約はありますけれども、御指摘のこのエチル社、これは無鉛ガソリンに使用されるガソリン添加物の輸入を禁じるカナダの法律がNAFTAの十一章、これはISD条項を規定する投資章でございますが、におけるカナダの義務に違反するという請求を提出したとされています。
カナダ政府が人体有害毒性の指摘があるガソリン添加物MMTの輸出を禁止すると、同製品生産会社である米エチル社は確実な証拠もなくこれを規制しているという主張をし、結局、カナダ政府は千三百万ドルを支払い、和解をいたしました。
○郡司彰君 今のところそういうケースが出ていないということでありますが、これ、NAFTAの場合は、例えばエチル社とカナダ政府の関係で、私どもこれ見ると何でこれカナダ政府が悪いのか分からないような内容でありますけれども、いずれにしても投資環境が不整備なんだというようなことなんでしょう。
その中に、第三、「東洋エチル社在籍期間中における所属組合からの脱退がすまないとき」というのがあるのです。つまり、組合から脱退をしない限りは就職を認めないということでございます。組合から脱退をしない限りは、いついかなる処置をとられても異存がないということに対して同意をしないと、就職を認めないということでございます。この点は、明らかに不当労働行為を構成すると私は思うのです。