2002-05-21 第154回国会 参議院 環境委員会 第13号
○政府参考人(尾嵜新平君) 今、先生から御指摘のございました二種類以外のフタル酸エステル類につきましての取扱いについてどう考えるかという御質問でございますが、今回の二種類のフタル酸エステルについての規格基準を定めるという考え方を整理していただいた際に、残りのものにつきましても今後検討すべきであるということで御指摘をいただいているところでございます。
○政府参考人(尾嵜新平君) 今、先生から御指摘のございました二種類以外のフタル酸エステル類につきましての取扱いについてどう考えるかという御質問でございますが、今回の二種類のフタル酸エステルについての規格基準を定めるという考え方を整理していただいた際に、残りのものにつきましても今後検討すべきであるということで御指摘をいただいているところでございます。
○加藤修一君 それ以外にフタル酸エステルについてはあるわけでありますが、今述べたDEHPあるいはDINP、それ以外にもフタル酸エステル類というのはあるわけでありまして、例えばDBPとかDNPあるいはDHP、さらにDnOP、DIDP、BBPという、ほかに六種類主なものがあるわけでありますけれども。
これ厚生労働省に質問でございますが、コンビニの弁当から多量のフタル酸エステル類が検出されたというのが過去にございました。
中でもフタル酸エステル類の有害物質の危険性はいろいろな方面から厳しく指摘されていますが、EUなどでは塩ビ製品の規制を始めていて、特に感受性の強い子供たちのためには予防原則に立つべきだということで適切な措置がとられておりますが、我が国では何の規制もなく、子供たちが、おしゃぶりで日々その危険な環境ホルモンの被害に遭っているということでございます。
○坂口国務大臣 塩化ビニール類、すなわちフタル酸エステル類というのでしょうか、これが乳幼児の健康に影響する可能性があるということが言われておりますことは、私もよく承知をいたしております。
いわゆるフタル酸エステル類を可塑剤に用いた、いわゆる環境ホルモン類を使っているおもちゃですね。おもちゃ類について、子供が口に入れます、乳幼児は特に口に入れてべちょべちょの状況にするんですけれども。
○政府参考人(尾嵜新平君) 私どもが聞いておりますのは、平成十一年十二月に動物実験等の結果によりまして、フタル酸エステル類を含有するおもちゃにつきましての流通をしないようにということで、期限つき、暫定的な措置を講じておるというふうに聞いております。
ダイオキシンの問題は本当に国民的な大関心事で、しかも塩ビのおもちゃをやめようという、これは塩ビの中にフタル酸エステル類など可塑剤として使用されて、大変危険な成分が含まれているということで、グリーンピースは国際的なキャンペーンをやっているのですね。
四十九年度におきましては水質、底質及び魚、こういったものを対象にいたしておりまして、フタル酸エステル——プラスチック等の固さをやわらげていくといいますか、軟化剤と申しますが、プラスチックの軟化剤に使われておりますフタル酸エステル類を中心といたしまして各種の重金属などにつきまして調査をいたしました。
○説明員(宮沢香君) 可塑剤として使われますフタル酸エステル類につきましては何種類かございまして、その一つだけをきちんと取り出すということは現在の実験上できないので、可塑剤として溶出してくる量というものを抑えておりまして、その値は三〇ppm以下と、こういうふうに規制をしております。
そうして、ただいま御指摘のフタル酸エステル類、容器等に使う可塑剤、これにつきましては食品添加物としてではなくて、食器、容器の面から、安全性の基準を設定するというような規定が別の条文にございます。
○豊田説明員 現在界面活性剤、合成界面活性剤として、内服用のものに使用されているものにはソルビタン脂肪酸エステル類とか蔗糖の脂肪酸エステルあるいはまたグリセリン脂肪酸エステル等がございますが、大体われわれの調査の結果では、急性毒性LD50でございますが、LD50の値が非常に高いものでございますので、安全の範囲に入るものだということと、それから界面活性剤の使用されるものにつきましては、いわゆる医薬品には
これはなぜかと申しますと、このフタル酸エステル類は油に溶けますので——いままでの試験でございますと、フタル酸エステルを五%ほど添加いたしました塩ビを使いますと、油の食品の中に大体百万分の三ぐらい溶けて入るということがわかっておりますが、そういった危険性がございますので、油とかアルコール性とか水性の食品には使用させない。
そういうことで、このフタル酸エステル類のそういう毒性等の研究も、科学技術庁大いに張り切ってもらって、研究費も出してもらわなければいけないし、早急にこれは研究に力を入れてもらわないと第二の、PCB以上の、使用量だけでもばく大なものですから、さらにそういう被害が拡大するのじゃないか、私はこう思うわけです。
それからまた食品の塩化ビニール樹脂の容器、包装につきましては、フタル酸のエステル類がやはり可塑剤として用いられますので、私どもとしてはこれらの毒性については従来その資料をいろいろ検討してきたところでございますが、昨日の新聞にも紹介されておりますように、このフタル酸のエステル類の急性毒性というのは非常に低い。
危険物の規制に関する政令の第四十一条に、第一類の危険物、第二類の危険物、硝酸エステル類及びニトロ化合物については総理府令で特例を定めることができるということになっております。 これは要するに、火薬の運搬につきましては、火薬類取締法に基づく通産省令でもって運搬方法を一応きめるわけでございます。
で、塗料等につきましては、たとえて申しますと、第一類ないし第三類の種類のものとか、あるいはエーテル類、さく酸エステル類あるいはアルコール類というような類のものにいわゆる顔料が加わりまして、幾多の塗料ができているわけでございますが、それが先ほど申しました顔料以外のものの混合の工合、成分等によりまして、おのおのでき上り口の危険度が違いますので、これらをそれぞれの状態に応ずるような合理的な規制ができるようにしたい