2018-05-29 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第18号
どの分野で調べてくれたかといいますと、POPs、これ大変なじみのない言葉でありますけれども、難分解性、高蓄積性、長距離移動性、有害性を持つ物質について、例えばダイオキシン、PCB、カドミウム、ヒ素、鉛、水銀などの有害重金属、有機リン系、ピレスロイド系などの農薬、そしてフタル酸エステルや環境ホルモンのビスフェノールAなどを調べて公開してくれました。
どの分野で調べてくれたかといいますと、POPs、これ大変なじみのない言葉でありますけれども、難分解性、高蓄積性、長距離移動性、有害性を持つ物質について、例えばダイオキシン、PCB、カドミウム、ヒ素、鉛、水銀などの有害重金属、有機リン系、ピレスロイド系などの農薬、そしてフタル酸エステルや環境ホルモンのビスフェノールAなどを調べて公開してくれました。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、いわゆる3―MCPDというこの点についてパーム油に関連して御指摘をいただきましたが、パーム油に含まれる物質は今おっしゃった3―MCPDとは異なる3―MCPD脂肪酸エステル、後段でおっしゃった、こちらが入っている物質と言われておりまして、パーム油の製造時に食品中の成分が化学反応を起こすことによって意図せずに生成され得る物質というふうに言われております。
○政府参考人(川島俊郎君) 繰り返しの御答弁になりますけれども、3―MCPD脂肪酸エステルにつきましては、農水省の調査におきましては含有量は諸外国と比べて低い傾向にあり、私ども食品安全委員会におきましてもこれによる健康被害の報告は現に確認されていないということで、現在の科学的知見に基づきますと、これまでと同様に日本人における健康への懸念は低いというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(北島智子君) 先ほど大臣の方からお答えを申し上げましたとおり、パーム油につきましては、3―MCPDとは異なる3―MCPD脂肪酸エステルが含まれております。この3―MCPD脂肪酸エステルにつきましては、現在各国で安全性についての知見の収集を行っている段階でございまして、現時点において、いずれの食品につきましても国際基準や諸外国の基準は設定されないと承知しております。
また、培養方法次第では、ジェット燃料への加工が可能なワックスエステルという脂質を多く含有させることができるそうで、ミドリムシでジェット機が飛ぶ時代が来るかもしれないという夢も語っておられました。つくり出すエネルギーの視点ということからも、大変可能性が広がるのではないかというふうに思います。
例えば食品添加物については、乳化剤ということの一括名でいいわけですが、私どもは、物質名であるグリセリン脂肪酸エステルという、この部分は任意に表示を加えている部分でございます。 それから、栄養表示は別の枠組みで書いておりますが、これは現行の法律では義務化されてございませんので、栄養表示は任意でもう一九八〇年代から。
この研究によりますれば、人工授精用の一部の培養液から母体血中濃度の十倍から百倍のフタル酸エステルが検出されたというものでございます。
私もこれを読むのに何度練習しても舌をかんでしまうんですけれども、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム、速記者の方ごめんなさい、また後で見せますが、これの名前が、それこそ化粧品でも毛染め剤においてはパレス硫酸ナトリウム、それから、洗濯用の洗剤に使われているときにはアルキルエーテル硫酸エステルナトリウムと名前が変わっていたりと、化学がどんなに得意な人でも、私は多分、これが全部一緒なのかどうなのかわからないと
これは大きなエステル結合などを持つ化学物質の代謝が役割であるというふうに、そういう知見が出されているわけであります。 そういった中で、精神・神経毒性の関係とか免疫毒性、あるいは内分泌毒性、生殖・発達毒性にかかわるようなことがあって、中には、常に眠いとか、あるいはうつとか思考力低下という話になりまして、患者はいろんな場面で誤解を受けやすい。
委員御指摘のB、C、Dについてでございますけれども、まず脂肪酸アミド加水分解酵素でございますけれども、情動や精神活動といった高度な脳機能に深く関与する物質群の調整を図る酵素であります脂肪酸アミド加水分解酵素につきまして、その酵素の慢性的な活性低下が起こるということ、それから、肝臓等に主に存在しまして、体内に入ってくる様々な化学物質や体内で作られる多様なエステル、アミド等の生理活性物質を代謝する重要な
また、この有機燐化合物の慢性毒性の作用機序につきましては、この報告によりますと、例えば情動や精神活動などといった高度な脳機能に深く関与する物質群の調整をつかさどる酵素であります脂肪酸アミド加水分解酵素や、肝臓等に主に存在いたしまして体内に入ってくる様々な化学物質や体内で作られる多様なエステル、アミドなどの生理活性物質を代謝をいたします重要な酵素であるところのカルボキシルエステラーゼなどの酵素の慢性的
次に、配付資料の①の図にありますけれども、サリンなどの神経ガス、当然これは鉛以上に恐ろしいものでありますが、配付資料の②に示すように、神経ガスに近い構造をしているわけでありまして、殺虫剤やプラスチックに含まれます燐酸エステル、これはサリンに似た有機系化学物質でありますが、これによると、人間の生体内の酵素に対する阻害作用というのがあると。
成分はプロピレングリコール、蔗糖脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステルなどなど、非常に重大なものが入っているかなと思うのでありますけれども、これらの問題について厚労省として承知をしているのか。 また、当然、食品添加物として、食品衛生法に基づく表示義務違反になると思いますが、まずこの点を確認したいと思います。
毒性の低いエステル型の界面活性剤、これがその後主として使用されるようになりまして、溶剤につきましてもパラフィン系に切り替えられるというふうなことで、毒性の低下、あるいは今、分解性、そのものの分解性も向上が図られているというふうなことで、現状におきましてはかつてのような心配はなくなってきているものと考えております。
したがって、先ほどお話がありました、BSEが発生したその後の全頭検査を初めとする各般の対策にいたしましても、また、先ほど環境ホルモンと疑われるフタル酸エステルを含有する塩化ビニール製手袋の食品への使用禁止の問題、あるいはまた、先ほど御指摘のありましたO157の対策にいたしましても、これもすべて、厚生労働省とそして地方公共団体とのしっかりとした連携、あるいは情報交換、意見交換、そういうものをやらないことにはうまくいかないわけでありますので
○政府参考人(尾嵜新平君) 今、先生から御指摘のございました二種類以外のフタル酸エステル類につきましての取扱いについてどう考えるかという御質問でございますが、今回の二種類のフタル酸エステルについての規格基準を定めるという考え方を整理していただいた際に、残りのものにつきましても今後検討すべきであるということで御指摘をいただいているところでございます。
私も、非常にこのWSSDですか、その世界サミットに向けてこういった環境と健康についての議論がなされているというふうに考えておりますが、これに関連いたしまして、子供のおもちゃの関係でありますけれども、これはフタル酸エステルの関係でございます。 これ厚生労働省に質問でございますが、コンビニの弁当から多量のフタル酸エステル類が検出されたというのが過去にございました。
○加藤修一君 それ以外にフタル酸エステルについてはあるわけでありますが、今述べたDEHPあるいはDINP、それ以外にもフタル酸エステル類というのはあるわけでありまして、例えばDBPとかDNPあるいはDHP、さらにDnOP、DIDP、BBPという、ほかに六種類主なものがあるわけでありますけれども。
それをいわゆる食用油として給食とかに、これは回収がしやすいということで給食に油として使って、その廃油を回収して、これに簡単な装置でメタノール添加してエステル化しますとディーゼル燃料になる。これは、全く通常のディーゼルと同じ能力のものが今はできるようになっています。 そして、油を搾った油かすは肥料にするか飼料にする。
例えば、つい最近でも、化学物質であるフタル酸エステル、これは塩ビをやわらかくする物質でありますが、それにつきまして、食品用の器具、容器包装及び乳幼児用おもちゃに関する規格基準を制定すべく、現在審議会において審議を行っているところであります。
中でもフタル酸エステル類の有害物質の危険性はいろいろな方面から厳しく指摘されていますが、EUなどでは塩ビ製品の規制を始めていて、特に感受性の強い子供たちのためには予防原則に立つべきだということで適切な措置がとられておりますが、我が国では何の規制もなく、子供たちが、おしゃぶりで日々その危険な環境ホルモンの被害に遭っているということでございます。
○坂口国務大臣 塩化ビニール類、すなわちフタル酸エステル類というのでしょうか、これが乳幼児の健康に影響する可能性があるということが言われておりますことは、私もよく承知をいたしております。
この基準、そのことについても問題だと思いますが、じゃ、先ほどまさに食品部長が言われたように、この基準ではフタル酸エステルは検出することはできないんですよね。
○政府参考人(尾嵜新平君) 私どもが聞いておりますのは、平成十一年十二月に動物実験等の結果によりまして、フタル酸エステル類を含有するおもちゃにつきましての流通をしないようにということで、期限つき、暫定的な措置を講じておるというふうに聞いております。
○福山哲郎君 フタル酸エステルを用いたおもちゃが問題になっているときに、その規格がフタル酸エステルを抽出、溶出できないような状況で規格をいつまでも放置しておくことは非常にこれは問題だと思うんですが、部長、どうですか、そういう認識はないんですか。
○岩佐恵美君 それ以外の四十物質のうち、ノニルフェノールやビスフェノールA、一部のフタル酸エステルなど十七物質はパイロット事業で対象になっているんです。これらはPRTRの対象とする方向で検討されている、そう考えてよろしいのでしょうか。
ダイオキシンの問題は本当に国民的な大関心事で、しかも塩ビのおもちゃをやめようという、これは塩ビの中にフタル酸エステル類など可塑剤として使用されて、大変危険な成分が含まれているということで、グリーンピースは国際的なキャンペーンをやっているのですね。
フタル酸エステルについても引き続き調査、そしてその調査に基づく指導等をお願いしたいと思います。 次の質問に移ります。 有機すず化合物について質問させていただきます。 巻き貝のイボニシの雌に対して雄の性徴、これはインポセックスと言うそうでありますが、不可逆的に誘導することで知られているのがトリブチルすず、TBTであります。
可塑剤として広く使われているフタル酸エステルも問題になっております。フタル酸エステルは塩化ビニール樹脂を柔らかくするために添加される可塑剤ですが、特に塩化ビニール樹脂のおもちゃを乳幼児が口にすることから問題となっております。これはうちの子供もいつも口に入れております。このフタル酸エステルがおもちゃ、さらにイギリスの事例では食品から溶出していると報告されております。
○政府委員(小野昭雄君) フタル酸エステルのおもちゃからの溶出量あるいは食品中の含有量につきましては、厚生省として試験を行ってはおりませんが、カナダあるいはイギリス等におきまして実施されました試験成績をもとにいたしまして食品衛生調査会において検討していただいたところでございます。
これもフタル酸エステルがこの中に含まれているわけですから、しょっちゅうなめたりかんだりそういうことをするわけですから、そういう意味では、こういうおもちゃ類等も非常に危険なものになる。 大臣、今ちょっと三つほど例を挙げましたが、どんな御感想でございますか。