2009-05-12 第171回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
今回のグアム移転協定はいわゆるエグゼクティブアグリーメントという行政協定です。これは議会の、上院の三分の二というものを経ない、要するに大統領が便宜上必要に迫られて結ばなければいけないもの、それを一々上院の三分の二の賛同を経るのは困難ですので、そうしますとこれを大統領に対して、こうした外国との取決めをすることを認めているわけです。連邦最高裁判所の判決は、間接的にはこれを認めております。
今回のグアム移転協定はいわゆるエグゼクティブアグリーメントという行政協定です。これは議会の、上院の三分の二というものを経ない、要するに大統領が便宜上必要に迫られて結ばなければいけないもの、それを一々上院の三分の二の賛同を経るのは困難ですので、そうしますとこれを大統領に対して、こうした外国との取決めをすることを認めているわけです。連邦最高裁判所の判決は、間接的にはこれを認めております。
米国憲法上は、憲法の第二条におきまして、上院の承認を得て締結するいわゆるトリーティーズ、英語では、条約、トリーティーズというものが特記されておりますが、この手続を要せずに、行政府限りで締結されるエグゼクティブアグリーメント、いわゆる行政取り決めの二種類が存在しているというふうに承知をしております。