1998-03-11 第142回国会 衆議院 厚生委員会 第3号
昨年の教科書検定において、一橋出版が申請した高等学校保健体育において、我が国のエイズ認定患者の記載が厚生省の見解で変わったという問題についてお伺いいたします。
昨年の教科書検定において、一橋出版が申請した高等学校保健体育において、我が国のエイズ認定患者の記載が厚生省の見解で変わったという問題についてお伺いいたします。
これは、塩川さんの五月の八日の参考人のときに、アメリカで診察し、治療を要しないと言われたにもかかわらず、順天堂ではエイズ認定された、日本の医療の方がはるかに進んでいると言われるという、そういうような問いに、先生が、当時アメリカは非常に進歩していると言っておりますけれども、十分な検査ができないような病院がまだたくさんあったというふうに聞いています、しかも、日本人ですから、日本で診断、治療してもらいたいというので
順天堂大症例は、リンパ球検査を一回しかしておらず、かつ、当時の診断基準を満たさない症例ではなかったのかというようなぐあいに思いますし、当時のエイズ認定は問題があったのではないかと強く感じております。このように順天堂大学症例の判定について重大な疑問が提起されているにもかかわらず、厚生省は、依然として当時の診断基準に合致していたという立場を崩してはおりません。
とは何かということがおいおいわかる過程にあったことは事実でありますけれども、しかし、参考人が在任されたときもどんどん進んでおって、この委員会でもたくさん議論がありましたから一々私から申し上げませんが、もうエイズウイルスも同定をされる、あるいはエイズの原因がウイルスであるということも認められる、あるいは加熱製剤のエイズウイルス不活化効果が確認をされる、あるいは一九八五年五月には厚生省も血友病患者のエイズ認定
どういった形でエイズ認定とされたかったのか、そこのところをもう一つお話しください。
もう一つお伺いしますが、ここのところもちょっとわかりにくいのですが、安部先生はこの帝京大症例のエイズ認定第一号のことに対しては非常に積極的であった。これは一回目から五回目まで積極的でしたか。
ということは、参考人の考えは帝京大症例をエイズ認定すべきだと、この一カ月間続いていた。そして、続いていながらも疑似症例になりましたね、この第二回で。これはどういうことですか。先生もあるいは安部英さんも松田先生も帝京大症例をエイズ患者だと認定してほしい、認定すべきだという意欲を持っていたのに、結果的には疑似症例になっている。この内容をお聞かせください。
○横光委員 結果的にせよ、この血友病患者のエイズ認定が国内第一号とならなかったことが、私は、これは非加熱血液製剤の使用を継続する大きなその原因の一つになったと思っております。これは恐らくみんなそう思っているのじゃないか、あそこで何とかして別な道があったのじゃないか、このような気がしております。
帝京大症例はエイズ認定されなかったということは結局反対されたわけですが、帝京大症例をエイズと認定しない反対の理由、一番大きい理由は何でしたか。
また、ほぼ同じ時期には、いわゆる帝京大症例について、エイズ研究班における議論や、米国のスピラ博士によるエイズ認定の動きがあり、翌八四年には、米国のギャロ博士から参考人に対して大量のエイズ感染の報告がありましたが、これらはいずれも参考人自身の患者が対象になったものであります。
さて、エイズ研究班設置当初、厚生省が目指したはずの血友病患者に対する安全な血液製剤の確保の話、あるいはいわゆる帝京大症例のエイズ認定の話など、重要な課題がなぜかことごとく無視され、また否定されたことは御承知のとおりでございます。
恐らくはこれを危惧した厚生省より天下りした製薬会社の方々、あるいは厚生省の上層部からエイズ認定あるいは加熱製剤の緊急輸入等に対する圧力がかかったと推察しております。
しかし、第二回目の班会議になりますと塩川班員はがらりと態度を変えまして、エイズ認定の反対派の方に回ったわけでございます。今までエイズ認定に積極的な態度をとられた塩川班員がなぜこれほどまでに態度を変えるのかと私は非常に不思議に思ったことを強烈に認識しております。 その第二回の班の席上、かなりの激論の末、帝京大症例は御存じのとおりエイズを否認されます。
第三は、血友病患者のエイズ認定がなぜおくれたのか。 一九八三年八月の時点において、帝京大学における症例がCDCのスピラ博士によってエイズと診断されながら、その認定をしませんでした。
それでは、一九八五年五月に三人の血友病患者のエイズ認定を厚生省が行ったときに、当時の松村生物製剤課長は、加熱すればほとんど完全にエイズウイルスを死滅させられるので、加熱製剤が行き渡れば血友病患者からエイズが発生することはなくなると思うと新聞にコメントしていますが、このことは厚生省として一九八五年の五月時点で非加熱製剤は薬事法第五十六条六号の「医薬品」と認識していたということではないんですか。
そして、これをずっと見ますと、やはり、一つは、この当時、そのトラベノール社から、原料血液の提供者がエイズを発症したので製剤を回収したい、こう言ってきたことを厚生省は世に明らかにしなかったといったこと、それから、来日いたしましたスピラ博士が間違いなくこれはエイズだと認定をいたしましたけれども、その血友病患者の方のエイズ認定の発表は約二年後、一九八五年の五月になったということ、あれこれこう考えますと、どうも