2008-04-24 第169回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
HIV、エイズ蔓延防止に向けて検討されていると思います。 また、我が国におけるHIV感染の状況というものを見てみますと、平成十九年には新規感染者数は初めて一千件を超えております。新規患者数を合わせて過去最高を記録したというふうにも伝えられております。 我が国におけるHIV感染の状況及びその動向についてお伺いいたします。
HIV、エイズ蔓延防止に向けて検討されていると思います。 また、我が国におけるHIV感染の状況というものを見てみますと、平成十九年には新規感染者数は初めて一千件を超えております。新規患者数を合わせて過去最高を記録したというふうにも伝えられております。 我が国におけるHIV感染の状況及びその動向についてお伺いいたします。
エイズ蔓延防止策と、エイズ患者、HIV感染者に対する差別、偏見の解消を図るべく、積極的な啓蒙、啓発活動、キャンペーンに取り組んでもらいたいと考えますが、大臣、いかがお考えでしょうか。
本題に入る前に、本日は世界エイズデーということで、今日、大臣も胸にレッドリボンのバッジを付けておいでですけれども、一九八八年、WHOは、地球規模でのエイズ蔓延防止とエイズ患者、HIV感染者に対する差別、偏見の解消を図ることを目的として十二月一日をワールドエイズデーと定めて、本日、世界じゅうでエイズに関する啓発・啓蒙活動のキャンペーンが実施をされています。
○家西悟君 先ほども、キャンペーンとかいろいろでエイズ蔓延防止策などを、啓発活動に力を入れているというお話もお聞きしましたが、私は本当にそうなのかなと思えてなりません。日本の現状はいかがでしょうか。 HIV感染者、エイズ患者、また血液製剤による感染者の数を改めてお尋ね申し上げます。
日本にエイズ患者が出ていると研究班で学問的に認定されれば、その後エイズが広がるのを防ぐ方策についての議論が成り立つが、帝京大症例がエイズであることを否定された以上は、それから先の血友病患者におけるエイズ蔓延を防ぐ手だてについて、感染するかもしれないからという想像だけでは対策を考えるのは学問的にはできなかった、と答えております。
私は、大蔵省当局にも国の政治が行う施策の重点について一定の時代認識を持っていただきたいと思いまして、折に触れて大蔵大臣とも会話をし、これからの超高齢化社会や少子社会の中にあって、やはり介護といったような問題は非常に大きな問題として登場してきている、あるいは各論で言えばがんの克服とか、今日本では少ないのでございますが、今後のエイズ蔓延等を考えますと、これらは看過できない非常に大きな問題なんだ、全体の外交
また、この法案は、医師に過大な責任を押しつけ、医師と患者の信頼関係を損ない、患者を潜在化させる、感染者を潜在化させるおそれの多い法案であり、エイズ蔓延防止に役立つとは思えません。 今、我々のなすべきことは、サーベイランス機能を強化し、匿名無料検査体制、診療体制、カウンセリング体制の確立を急ぐことであります。
ところが、本法案は、取り締まり法的性格が強く、実効あるエイズ蔓延防止策にならないばかりか、病気と闘っている患者、感染者のプライバシーや人権を侵害するものとなっています。また、本法案は、患者、感染者の潜在化を招き、エイズ対策上マイナスの効果を果たすものと言わなければなりません。その上、医師に報告義務を課すことによる医師と患者の信頼関係の破壊を行い、予防、治療の上で重大な障害となるでありましょう。
反対する最大の理由は、本案の必要性自体が全く理解できないばかりか、逆にエイズ蔓延法として機能するのではないかという疑念が一層深まったことであります。
ところで、そういうことを私は前提にして申し上げるんですけれども、本案は率直に言ってエイズ蔓延の防止の目的であることから、感染者の関係で第五条です、問題は。第五条の医師の必要な指示、第六条の遵守事項、第七条の指示に従わない者の通報、大体そういうことを規定する意味があるのですか。その点どうですか、どういうふうに理解されているんですか、お伺いします。
この先生は現行のエイズ予防法案は感染を防止するどころか逆に拡大していくエイズ蔓延法であると言い切っていらっしゃいます。そして、感染者を知事等に報告するということは、プライバシーが保護されない現状では、私は一切しないであろうとまで勇気を持って訴えてくださいました。
○参考人(加藤良夫君) 多分この法案ができていく過程では、そうした行為を処罰するということを真剣に厚生省の方は考えたかと思いますが、そうしたことがありますれば感染者等が現実に受診行動をとらなくなる、つまり潜ってしまうということで、有効なエイズ蔓延防止対策がとれないということから削られたんではないか。
ところが、本法案は、取り締まり法的性格が強く、実効あるエイズ蔓延防止策にならないばかりか、病気と闘っている患者、感染者のプライバシーや人権を侵害するものとなっています。法案が提出された前後から、エイズの抗体検査を受ける人が激減していることにあらわれているように、本法案は患者、感染者の潜在化を招き、エイズ対策上マイナスの効果を果たすものと言わなければなりません。
そういうことが私どもがこのエイズ蔓延防止のための法律を提出いたしております最大の背景にあるわけでございますが、不幸にして感染された方、また感染からさらに進んで患者になられた方の場合を考えてみますと、今金子先生が言われたようなそういう考え方も一面あると思いますけれども、同時に、これは最終的には死亡率が高い病気でありますから、何とかしてこれは治したいと考えられることもまた一つの基本的な考え方だと思うわけでございまして
また、保健面では、世界的に今エイズ対策、エイズ蔓延化が大きな社会問題になっております。こういった問題についても、国際的な協調の立場でどういうふうに考えていかれるかということをあわせてもう一問だけお伺いしたいと思います。