1988-11-08 第113回国会 衆議院 本会議 第14号
また、この法律施行のために必要があると認めるときは、当該職員に、感染者等に対し必要な質問をさせることができること、 第七に、エイズの治療等を行った医師、エイズ予防事務に従事した公務員等の秘密の漏えい、健康診断命令違反及び質問に対する虚偽の答弁について、所要の罰則を設けること 等であります。
また、この法律施行のために必要があると認めるときは、当該職員に、感染者等に対し必要な質問をさせることができること、 第七に、エイズの治療等を行った医師、エイズ予防事務に従事した公務員等の秘密の漏えい、健康診断命令違反及び質問に対する虚偽の答弁について、所要の罰則を設けること 等であります。
○沼川委員 この法案の中に罰則規定がありまして、エイズの治療を行った医師あるいはこの法律に基づくエイズ予防事務に従事した公務員あるいは職務上知り得た秘密の漏えい、こういった違反に対して罰金があります。