2006-05-17 第164回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
また、改正法の附則第三項におきまして、エアソフトガン製造事業者、販売事業者等に対して、準空気銃の所持者が行う準空気銃に該当しないものへの変更に協力するよう求める努力義務規定を設けております。既に、エアソフトガン製造事業者の業界団体におきましては、各事業者が製造、販売した準空気銃については無償で変更に応じる意向を示しているものと承知をいたしております。
また、改正法の附則第三項におきまして、エアソフトガン製造事業者、販売事業者等に対して、準空気銃の所持者が行う準空気銃に該当しないものへの変更に協力するよう求める努力義務規定を設けております。既に、エアソフトガン製造事業者の業界団体におきましては、各事業者が製造、販売した準空気銃については無償で変更に応じる意向を示しているものと承知をいたしております。
この規定を踏まえつつ、既にエアソフトガン製造事業者の業界団体では、各事業者が製造販売した準空気銃については無償で変更に応じる意向を示しているところでございます。このようなことも併せて、広く広報してまいりたいと思っております。