2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
ウーバーイーツユニオンは、労災保険の特別加入制度の拡大ではなくて事業主責任の本則の適用、これ組合の方ですね、は求めております。先ほど来紹介しました世界の流れは、ギグワーカーは労働者という流れになってきています。日本も世界水準に基づいて広く労働者性を認めるということもこの機に考えていただきたい。 以上です。
ウーバーイーツユニオンは、労災保険の特別加入制度の拡大ではなくて事業主責任の本則の適用、これ組合の方ですね、は求めております。先ほど来紹介しました世界の流れは、ギグワーカーは労働者という流れになってきています。日本も世界水準に基づいて広く労働者性を認めるということもこの機に考えていただきたい。 以上です。
その中では、ウーバーのような個人事業主に対する支配性が強く、雇用類似の状態で労働力を確保する企業側の責任や負担を回避して制度変更を進めようとする姿勢が顕著ですということで、個人事業主とプラットフォーマーとの関係性に関しては、やはり配達員は労働者性が高いというふうに言っているんですね。
先ほど私は冒頭で、イギリスやフランスでウーバーの労働者が従業員であると認められた最高裁判決の話をしましたけれども、やはり、世界的な流れでいいますと、労働者性を認める方向になってきているんですよね、この報告書を読みますと。
国内でも、ギグワーカー、具体的に言うとウーバーイーツですけれども、そこの労働組合の方からは、とにかく大変悲惨な状況を私もお伺いをいたしておりますし、また、世界に目を向けますと、イギリスでは、ウーバーの運転手が最高裁で従業員であるというふうに認定をされました。それが今年の二月だったかと思います。フランスも、既に従業員という形で判決が出ています。
○政府参考人(秡川直也君) 二〇一五年、福岡で行われましたウーバー社のライドシェアですけれども、タクシー事業の許可を有しない一般のドライバーと利用者をスマホのアプリで仲介しましてドライバーが利用者を運送すると、ドライバーに対してはウーバー社が一定の対価を支払うというビジネスを始めたと。
ウーバーイーツの場合、配達の報酬はウーバー側が設定したものでありまして、メールの告知のみで急に減額されることもあったと。報酬が減れば長時間働かなければならない。配達員にとっては死活問題ですけれども、圧倒的な力関係のために応じざるを得ない、これが実態となっております。 今、ウーバーがこの五月十日から全国で導入した新報酬体系が報酬の大幅減をもたらすと大問題になっております。
○笠井委員 公正取引委員会に伺いますが、ウーバーのようなプラットフォーマーの方は、これは仲介事業者に当たるということですか。
○笠井委員 これまでの報酬体系は、ウーバーイーツの場合、ウーバーの場合、飲食店から料理を受け取る受取料金と、それからお客さんに渡す受渡し料金と、届け先までの距離に応じた距離報酬といった内訳が明示をされておりました。 ところが、新しい仕組みでは、配達にかかる時間や距離、それから繁忙状況などを基にウーバー側が決めて、配達員には内訳が示されなくなったということになっております。
省令で、規則で定めれば、特定プラットフォームというふうに対象にできるはずなので、それで仮に対象にされたとしても、ほとんど、例えば、ウーバーだったり、くらしのマーケットだったり、そういう労務提供型プラットフォームにかかる法的義務というのは、はっきり言ってそんなに重いものではなくて、経産大臣に対する報告義務であったり、苦情の申立て制度を設けることであったり、その年間の苦情の件数と内容がどういうものであったのか
労働の分野における仲介事業者の問題というのは、やはり、仲介にすぎないという立場を法的には用いることで一切責任を負わないというふうな、今、立てつけを仲介事業者側が主張しているので、そうすると、働き手としては何の補償も受けられない、誰に対して責任を求めればいいのかというジレンマに置かれていて、例えば、ウーバーで言うと、その配達員と契約をしているのはあくまで飲食店ですというのが、ウーバー、ウーバーイーツの
フリーランスやギグワーカーの権利保障の問題についてでありますけれども、私も昨年二月の予算委員会で、ウーバーイーツ配達員には労災保険がなくて最低賃金も適用されない、労働組合、ウーバーイーツユニオンをつくって団体交渉を申し入れても、ウーバー側が拒否をしている問題を取り上げました。
少し紹介したいと思いますけれども、ウーバーというライドシェアが最初に入ったときには規制がなかったが、だんだんと、ドライバーに最低賃金を保障しようとか健康保険を付けよう、運転時間の上限を定めるなどの規制が強まっている、それだったら、日本のタクシーは安全性、清潔さ、信頼性が世界一とよく評価されるので、日本のタクシーの選択の幅を広げていくと同じサービスが提供できるようになるんじゃないか、日本型のライドシェア
ダイナミックプライシングは、現在の運賃幅から一割くらいずつ上下させて運賃を変動させればお客さんが増えるのではないかということなんだけれども、増えるとは思えないという考えもあるんだと、そもそもライドシェア対策として、ライドシェア対策としてウーバーにできることはタクシーにもできますというつもりで活性化十一項目に書いたら、書いたのだからやれということを言われてしまっていると、事業者にもいろいろな考え方があって
先ほど本田委員の中でも、地域の薬剤師さんの力を、助けを借りるというのが非常に大切だというような御指摘があったところですけれども、さらに、ちょっと驚くのが、政府とウーバーで困窮者を保護する憲章を締結して、DV被害者がアソシエーションに連絡を取るとウーバーのコードが送られてきて、被害者と子供を安全な場所に避難をさせてくれて、食事も無償提供するという対応を取っています。
そして、我々はこれをウーハン・フー、フーですね、一、冠状ウイルスと命名する。つまり、漢字で書くと武漢、ウーハンというのは武漢ですから、フーというのはこれは湖北省のフーだと思います。だから、武漢第一コロナウイルスと書いてあるんです。命名したんですよ、自分で。自分で一月一日の、いや、五日の時点で、これは武漢ウイルスだと、武漢コロナウイルスだと中国側は自分で命名していたわけですよ。
ウーバーに関して、フランスの最高裁、イギリスの最高裁は労働者性を認めました。フリーランスの人たちも守る、その立場で厚生労働省頑張っていただきたいと思います。 質問を終わります。
アウトリーチの活用もそうですし、フランスなどでやられている、ピンポイントでですね、ドラッグストアだとかスーパーだとか、ウーバー活用して、孤立の人をピックアップしていくような政策、いろいろ諸外国でも先進事例ありますので、是非日本としても総合的な対策を一緒にやらせていただきたいというふうに御要請を申し上げておきたいと思います。
私も十二月に、超党派の訪問団で、昨年台湾を訪問してきたんですけれども、そのときにゴショウショウ、ジョセフ・ウー外交部長からいただいた御提言というか宿題についてお伺いをさせていただきたいと思います。 今、アメリカ大統領選挙の後の混乱した状況が続いているわけですけれども、これに乗じて中国が台湾を武力で脅かすかもしれないということをゴショウショウ外交部長自身が具体的に言及をしているような状態です。
○岸国務大臣 ジョセフ・ウーの発言については承知をしているところでございますが、台湾有事といった仮定の御質問にはなかなかお答えすることは差し控えたいと思いますが、その上で申し上げます。 中国が最近台湾周辺の海空域において軍事活動を活発化させている。例えば、本年四月には空母遼寧などを含む中国軍の艦艇がバシー海峡を経て南シナ海において訓練を実施していた。
リーマン・ショック前後に、アメリカではエアビーアンドビー、ウーバーといった現在世界を席巻する革新的サービスを提供する企業が多く生まれました。先行きが見えない中で、リスクを取り、知恵を絞った者こそが数年後の世界で優位なポジションに立つ良い例です。日本としても、この機会に日本の改革を官民挙げて一気に進めていくことが重要です。我が国は、今度こそピンチをチャンスに変える戦略を立案し実行すべきです。
物流版のウーバーとも言われて、感染拡大の際に外出の自粛をされている方々の買物支援につながるということでありますし、一方で、主に企業間配送、BツーBの配送を担っておられたドライバーの方々は収入減だったのを補う効果も期待されるということで、非常にウイン・ウインのいいサービスではないかなというふうに思うんですけれども、こういった事業がより一層広範に展開されるように国としても支援していくべきだと考えますが、
やっぱりライドシェアが、先ほど質問ございましたように、私は、この運行責任がライドシェアになるとない、そしてまた、誰が事故のときその処理をするのかとか、労働時間などもないと、その時間制限がですね、そして体調やアルコールチェック、それからまた保険加入なども不明というようなことでございますので、これはもう、やっぱりライドシェアをやると、日本でですね、これは非常に危険だと思いますし、また、現にこのコロナ禍の中でウーバー
の送料無料化問題ありますように、我が国の市場において一定の影響力があるプラットフォームの規制、必要ですけれども、私の問題意識としては、こういう米国の主要なIT企業が革新的なサービスの提供で消費者の利便の向上、これに寄与したことは非常に評価したいと思うんですけれども、他方では、具体的な市場支配力の濫用とか国際的な税逃れ、あるいは、フェイスブックは極端ですけれども、個人情報の悪用、あるいはアマゾンとかウーバー
海外では、ウーバーなんかも労働者だという前提に立って保護していくという考え方のところもありますし、それが今のところ完全に定着しているかというと、そうでもないところもあるわけで。 となると、これは、これからもどんどん、委員御指摘のように、こういう働き方というのは増えてくると思うんですね。
ウーバー的なこのライドシェアはまかりならぬと。これは、赤羽大臣を始め歴代の大臣とも共に力を合わせて我々もやってきたわけでありますが、その自助努力の中で、今回はもう限界だと。タクシー業者もバス業者も、確かに緊急融資やあるいは繰延べ、金利や元金の後でいいよというような猶予も含めても、もう追い付かない状況かもしれないと。
○落合委員 今回の自粛を機に、配達のウーバーですとか出前館ですか、そういった会社もどんどんどんどん伸びてきていますので、課題ではあると思いますので。ただ、大臣もおっしゃったように、多岐に分野がわたっているということで、大変対応のしにくい分野でもありますので、ぜひここは注視をいただければと思います。
政府の進める多様な働き方の中でも、個人事業主は確かに労働法が適用されないんだけれども、だけれども、例えばウーバーの場合でも、注文主と請負事業主であるウーバーとの間に請負契約があって、その指示に従って配達をするという関係ですから、これはもう労働者性があって、こういう場合は普通に労働法規の保護を受けると思うんですけれども、いかがでしょうか。
実は、さっき大臣、マスクのお話をされましたけれども、ウーバーの配達員の一人がツイッターの中で、ウーバーからマスクが届いたというのでツイッターに載せていましたので、やはりそういう自覚があるわけですよね。当然、指揮命令になっているというふうな、そういう働き方が今すごくふえている。
今回の法案で、将来、ウーバーなどライドシェアと競合する可能性というのがあると思うんですけれども、バスに今回の法案で限定する理由を改めて御説明をいただきたいと思います。
○浦野委員 今、政府全体でソサエティー五・〇をという形で進めていくに当たって、このライドシェアとか今までないような新形態の働き方、今、一つ題に出したウーバーなんかは、確かにいろいろな問題点もあって、なかなか日本では前に進んでいませんけれども、今後こういった、今まで想定してきていなかったような形態の働き方、ライドシェアとかが出てくる可能性もあるわけですね。