1954-03-27 第19回国会 衆議院 外務委員会 第27号
○河野(密)委員 それでは具体的にお尋ねしますが、かりにこの協定にうたつてある防衛力――デイフエンシヴ・ストレングスは、憲法第九条にいうウオー・ポテンシヤルと同じものであるということで、かりに違憲の訴訟を起したとすれば、そうしてもし違憲の訴訟が日本の裁判所において通つたという場合を仮定すれば、その場合においてはこの第八条に書いてあるようなそういうものは無効になる、こういうふうに解釈できるのでしようか
○河野(密)委員 それでは具体的にお尋ねしますが、かりにこの協定にうたつてある防衛力――デイフエンシヴ・ストレングスは、憲法第九条にいうウオー・ポテンシヤルと同じものであるということで、かりに違憲の訴訟を起したとすれば、そうしてもし違憲の訴訟が日本の裁判所において通つたという場合を仮定すれば、その場合においてはこの第八条に書いてあるようなそういうものは無効になる、こういうふうに解釈できるのでしようか
言いかえると、陸海空軍その他の戦力を持つてはいけない、こういう戦力というようなものの解釈は、これは幅があるのでありまして、もし戦力というものをウオー・ポテンシヤルというような原語のような意味にいたしますと、あらゆるものが戦力になつてしまうのでありまして、日本の生産力というものは、全部戦力になるのでありますから、これは潜在的な戦力、可能的な戦力というようなものでなくて、結局陸海空軍のような具体的なものを
つまり「ウオー・ポテンシヤル」と申します場合には、ウオー、戦争に向いている、そういうことを言い得るための条件であります。キヤパシテイの方は、それよりもつと漠然とした、これを戦争の方に向ければ向け得られるかもしれませんが、必ずしもそれを必須の条件としないいろいろな要素である、そういうふうに考えております。
たとえば今保安隊に来ておるタンクとか飛行機とかいうもの、これはデイフエンシヴ・キヤパシテイの中に入るのか、あるいはウオー・ポテンシヤルなのかということは議論の余地のないことであろうと思います。
○河野(密)委員 そこで私はひとつお尋ねしたいのでありますが、今御説明にありましたように、この中には「防衛力」「デイフエシヴ・ストレングス」、「防衛能力」――「デイフエンス・キヤパシテイズ」という言葉がございますが、この「デイフエンス・キヤパシテイズ」ということと、憲法第九条第二項にいつている「ウオー・ポテンシヤル」という言葉は同じなのですか、違うのですか。
文字通り読めば、戦力というのは何と言おうと、陸軍、海軍、空軍及びその他の戦力、アズ・ウエル・アズ・アザー・ウオー・ポテンシヤル」、アザーというのなら保安隊、それから軍事訓練、軍需産業、この三つでナよ。その息の根をとめる、それを禁止した憲法ですよ。戦力を原子爆弾のごとく考えるのはあまり頭のよい答弁ではない。これは苦しいから、憲法に執着し過ぎるからだと思う。
これはアメリカのお墨付によりますと、アザー・ウオー・ポテンシヤルと書いてあります。当時の解釈では明らかに「その他の戦力」というのは潜在的なものですから、はなはだしき人に至つては、軍需工場のあれすら禁止すると言うのであります。
これはアメリカが示しました原文によれば、ウオー・ポテンシヤルという言葉を使つておりまして、潜在的な兵力を意味するわけであります。従つて現在の保安隊は、もちろん当初の解釈によりますれば、戦力の基礎になる軍需産業すらこれはアザー・ウオー・ポテンシヤルの中に入るという解釈をしたわけであります。それについては大臣はどういうふうに解釈しておりまんか。
第二項につきましては、ただいま御指摘のように、陸海軍その他一切の戦力ということがあるだけでなく、私はうろ覚えでありますが、その一切の戦力というのは英語でウオー・ポテンシヤルという言葉を使つてあるそうであります。これがそのまま現実に守られるとすると、どうしてもあの条項では困るのではないかというような気がいたします。これを私は今すぐどうという意見は持たないのであります。
英語の方にウオー・ポテンシヤルという言葉がありますから、それにひつかけて因縁をつけておられるかとも思いますが、少くとも憲法には戦力と書いてある。これはあくまでもわれわれが常識的に日本語として理解し得る戦力というものを考えなければならないと思うわけであります。これを拡張して参りますならば、われわれは昔は人的資源といわれておつたわけであります。
○小金委員 この問題については今はからずも法制局長官からウオー・ポテンシヤルという言葉が出ましたが、潜在戦力とかあるいはまたその他の戦力ということは非常に広義に解釈いたしますと、普通の食糧の増産までそうなるので、私どもたまたま政府がそういう十分せんさくした立場からこの法案を用意されたことを了といたしまして、憲法に関連いたしましては私はこの程度にいたします。
ですけれども、一方において政府が自分だけの解釈で、陸海空軍その他一切のウオー・ポテンシヤルと明文に書いてあるのに、いやこれは自分の考えておるところの近代兵力には該当しないのだから憲法第九条には反しないのだという一方的な解釈で行こうということでは、これは国民を納得させません。
他の戦力というのはウオー・ポテンシヤルでありまして、これは潜在戦力のことであります。もしもウオー・ポテンシヤルが陸海空軍をさすものならば、そんなことはいらぬはずであります。それが陸海空軍及びその他の戦力と書いてある。ウオー・ポテンシヤルというのは、これは国際上の用語においては潜在戦力を意味するのです。それが日本の憲法に入つて来ておるのであります。
○平川委員 英文によると、憲法にはこの前私申しましたようにウオー・ポテンシヤルという言葉が使つてあるのであります。これは潜在的戦力と訳すのか、あるいは戰いをなし得る能力と訳すかどうか知りませんが、少くともこれは防衛のために利用され得る力であるという意味に私は近いと考えるのです。
○大橋国務大臣 私は憲法は日本文をもつて解釈すべきものと考えておりますので、このウオー・ポテンシヤルは、日本語の戦力という言葉と対応した箇所に記載しておりまするから、ウオー・ポテンシヤル、すなわち戦力である、こういうふうに考えております。
そういう経過から考えましても、日本を非武装化する手段としてその対象となつたものは非常に広汎であるのですが、そういうものもやはりウオー・ポテンシヤルと、これは非常に広過ぎるかも知はませんが、我々はその継過から言つて解釈できると思うのです。兵器生産も禁じられているということから考えても明かだと思うのでま。
○木村禧八郎君 ちよつと関連しまして、このいわゆる潜在戦力の問題については、前に私、法務総裁に、英文のほうにアザ・ウオー・ポテンシヤルとありますので、それと関連して御質問したところ、日本文で書いたのによつて解釈すべきだ、こうおつしやつたのですが、大体通念としてこはが非常に有力な参考になつているということは御否定なさらないでしようね。
○吉田法晴君 そうしますと、英語の文字、ウオー・ポテンシヤルという、そういうものは参考にならない、或いは解釈の鍵にならない、一つの憲法の表現と考える必要はないとこういうまあお考えであることになります。そうすると文字から言いましてもその他の戦力という文句が要らんことになるわけであります。
これは原文か、あるいは日本語の訳文だか、よく存じませんが、それは別といたしまして、「アズ・ウェル・アズ・アザー・ウオー・ポテンシヤル」と書いてあるんだから、その意味ははつきりして来る戰力と言うものが非常にいろいろに解釈できるとして、ウオー・ポテンシャルの範囲に入るということになれば、非常に範囲は限定して来る。