2017-05-18 第193回国会 衆議院 本会議 第26号
また、三事例目として示されたサイバーテロ事案について、仮にウイルス完成時より前、ウイルス作成時から処罰可能とするべきだという政策的判断をするとしても、そうであれば、このウイルス作成等罪に未遂はこれを罰すると一条つけ足せばよいことです。二百七十七プラスアルファの罪につき、未遂より手前、予備より手前の包括的共謀罪をつくるべき立法事実になり得ないことは明白であります。
また、三事例目として示されたサイバーテロ事案について、仮にウイルス完成時より前、ウイルス作成時から処罰可能とするべきだという政策的判断をするとしても、そうであれば、このウイルス作成等罪に未遂はこれを罰すると一条つけ足せばよいことです。二百七十七プラスアルファの罪につき、未遂より手前、予備より手前の包括的共謀罪をつくるべき立法事実になり得ないことは明白であります。
そして、この刑法百六十八の二、ウイルス作成等罪ですけれども、これは、先ほど何か自民党の側から声が出ていましたけれども、サイバー条約の担保法として、民主党政権のときに国内法を成立させ、そしてしっかりとこのサイバー条約を批准した、こういう経過がございます。
○山尾委員 結局、この三事案目について、現行法のウイルス作成等罪、この未遂罪も含めた絞り込みで対応できないんだ、足りないんだ、こういう理由は、今、答弁、逃げましたね。一切お答えになりませんでした。 結局、一つ目、二つ目、三つ目と、共謀罪じゃないと埋まらない穴は見当たらないんですよ。この包括的な共謀罪をつくらなければならないという必要性は、では一体どこにあるんですか。