1984-02-22 第101回国会 衆議院 本会議 第6号
すなわち、ビール及びウイスキー類特級について、その税率を一九・五%程度引き上げることを基本とし、その他の酒類については、最近における各酒類の消費及び生産の態様等を考慮して、引き上げ幅につき所要の調整を行い、それぞれ一四・八%から三四・五%程度引き上げることといたしております。
すなわち、ビール及びウイスキー類特級について、その税率を一九・五%程度引き上げることを基本とし、その他の酒類については、最近における各酒類の消費及び生産の態様等を考慮して、引き上げ幅につき所要の調整を行い、それぞれ一四・八%から三四・五%程度引き上げることといたしております。
すなわち、酒税の従量税率は、物価水準の上昇等に伴い、その負担水準が低下してきていること等にかんがみ、清酒特級、ビール、果実酒類、ウイスキー類等については二四・二%程度、清酒一級については一四・五%程度、清酒二級、合成清酒、しょうちゅう等については九・六%程度の引き上げを行おうとするものであります。
洋酒、特にウイスキー類は、他の酒類に比べて相当重い税負担となっております。たとえばウイスキー特級のサントリーの角びん、ニッカのノースランド、オーシャンの特色クラスの二千百五十円の物の小売価格に占める酒税の負担割合は四七・三%でございまして、従量税適用の酒類中最高の酒税負担率となっております。
すなわち、清酒特級、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒について二四・二%程度その税率を引き上げることといたしております。 また、その他の酒類については、その消費及び生産の態様等に配慮して、税率の引き上げ幅を、清酒一級については一四・五%、清酒二級、合成清酒、しょうちゅう及びみりんについては九・六%程度にとどめることといたしております。
すなわち、清酒特級、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒について二四・二%程度その税率を引き上げることといたしております。 また、その他の酒類については、その消費及び生産の態様等に配慮して、税率の引き上げ幅を、清酒一級については一四・五%、清酒二級、合成酒、しょうちゅう及びみりんについては九・六%程度にとどめることといたしております。
この法律案は、最近における厳しい財政事情、酒税の負担状況等に顧み、酒税の従量税率を、清酒特級、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒について二四・二%程度、清酒一級について一四・五%、清酒二級、合成清酒、しょうちゅう及びみりんについて九・六%程度引き上げることとするほか、いわゆる粉末酒を酒類の範囲に加える等、酒税の諸制度について所要の整備合理化を行おうとするものであります
すなわち、清酒特級、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒について二四・二%程度その税率を引き上げることといたしております。 また、その他の酒類については、その消費及び生産の態様等に配慮して、税率の引き上げ幅を、清酒一級については一四・五%、清酒二級、合成清酒、しょうちゅう及びみりんについては九・六%程度にとどめることといたしております。
すなわち、清酒特級、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒について二四・二%程度、その税率を引き上げることといたしております。 また、その他の酒類については、その消費及び生産の態様等に配慮して、税率の引き上げ幅を、清酒一級については一四・五%、清酒二級、合成酒、しょうちゅう及びみりんについては九・六%程度にとどめることといたしております。
酒税の従量税率につきまして、清酒の特級、ビール、ウイスキー類等は二四・二%、清酒の一級は一四・五%、清酒の二級等は九・六%引き上げること等といたしております。これによる増収額は、初年度二千八百三十億円、平年度三千百四十億円と見込んでおります。 第四は、物品税の課税対象の拡大、税率の引き上げ等であります。
しかし、ほかのウイスキー類だとかブランデー類だとか、そういうふうなものについては全然表示しなくてアルコールをどんどん使っているんですよ。まず不公平ではないかということについて、こういう決議を当委員会が行っているんです。できるだけそれに善処するということなんですが、公取の方ではこれはどうなっていますか。
清酒それから果実酒、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類、これらにつきましては現在百分の五十から百分の二百二十までの従価税を設けまして、それによりまして税負担率が小売価格の変動によって下がってまいらないようにという配慮をしておるわけであります。
仰せのように、酒税の税負担がだんだん下がってきたのがまさに従量税制度によっておることが一番大きな理由でございますから、そういう意味で従価税にできるだけ切りかえていくという形で、果実酒にしましても雑酒にしましてもウイスキー類にしましても、それから清酒の特級にいたしましても従価税というものを導入して税負担水準を一定に保ちたいということを考えておるわけであります。
○政府委員(高橋元君) 清酒それからウイスキー類、主としてそういうものにつきましては級別がいま仰せのように設けられております。級別の定めのあるものにつきましては特級、一級、二級の順に従って税率が軽くなってきておる、こういう制度でございます。
一方におきまして清酒の場合には官能審査で決めておりまして、品質上欠点がなくて香味とか色調が優良なものを特級、それから佳良なものを一級、それから審査を受けなかったもの、あるいは審査を受けてもそれに合格しなかったものを二級ということで、もっぱら官能審査によっておるということは、確かに洋酒の場合、ウイスキー類の場合と、清酒の場合で判断基準が違うという御指摘はあろうかと思うわけでございますが、私どもといたしましてはやはり
数字がいみじくも示しておりますとおり、ビール、ウイスキー類の販売量の拡大に反比例をいたしまして清酒の売れ行きは下落の一途をたどり、中小の企業が倒産し、転業しているものが逐次増大しているということであります。清酒は歴史的に見ましても日本文化を象徴するものであるだけに、古来の文化を守り、継承する立場から産業政策がなければならないと思います。
特に、この問題について大臣にひとつお願いしたいのですが、関税が下がりました、そして私はウイスキー類の関税が高いのではないかと言ったのは、一つには日本のウイスキーの業界というのは大手です。非常に市場の何といいますかシェアも大きい。そして経済力も強いのです。
しかし、ウイスキー類の特級とか一級とかというのは政令で定めると。これ日本酒とウイスキーとで違いますね。ウイスキーは政令で定めているわけなんです。
それは御存じのように、酒は製造年月日等あるいは内容表示等もやっておるわけですけれども、一方ウイスキー類については年月日が記入されていない、内容表示もない、ビールについても旬のみが記入されておる、こういうことは非常に不公平ではないか。
○政府委員(大倉眞隆君) 今回の改正をお願いしております案によります増収額は、平年度千九百七十億円、初年度千七百七十億円というふうに推計いたしておりますが、これを清酒、ビール、ウイスキー類、その他ということに区分して申し上げますと、まず清酒は現行法によります課税数量見込み額を百六十一万四千キロリッターと見込んでおります。増収額は平年度百八十億円、初年度百六十億円と見込んでおります。
たとえば清酒は清酒として出ておりますし、ウイスキーはウイスキー類と、この中にはウイスキーとブランデーというふうに分かれるんですが、それぞれの積算の基礎になった消費の見通し額等について御説明をいただきたいと思います。
○丸谷金保君 特にウイスキー類を挙げたのはいろいろここに問題があるからなんで、 そうすると、積算の基礎としても輸入ウイスキーとそれから国内産ウイスキーと区別して積算はしておらないということでよろしゅうございますか。ちょっと腑に落ちないんですが。
そうしてまた、もう一つ事情がございますのは、やはり種類ごとの趣向が変わっていると申しますか、生活様式が、あるいは食べ物等との関係があるかもしれませんけれども、だんだん洋式な生活様式等がふえてまいりますと、どうしてもウイスキー類であるとかあるいはビール類だとか、こういった方面につい消費が伸びがちであることは数字をもってしても言えるわけでございます。
これがウイスキー類の場合はわりあい狭いわけでございますが、なぜ狭いかというと、従価税率が高いので調整が早く終わるわけです。ですから、清酒特級の場合には従価税率がむしろ——失礼しました。従量税率です、従量税率。従価と申し上げましたが、従量です。従量税率がかなり上がっておりますと、価格帯はわりあい狭くて済むわけです。
ごく最近の数字でございますが、昭和五十二年の暦年でございますが、国内分の需要動向を見ますと、合計で六百四十五万九千キロリットルの酒類が消費されたわけでございますが、そのうち清酒が百六十五万七千キロリットル、うち二級が六十四万、しょうちゅうが二十一万八千キロリットル、ビールが四百十四万八千キロリットル、ウイスキー類が二十八万五千キロリットル、その他が十五万一千キロリットルとなっております。
すなわち、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒について二四・三彩程度、清酒特級について一七・五%、清酒一級について六・九%、しょうちゅう甲類について九・九%、みりん本直しについて四・九%その税率を引き上げることといたしております。 他方、清酒二級、合成清酒、しょうちゅう乙類及び本みりんについては消費の態様等を考慮して税率を据え置くことといたしております。
○安田委員 それでは、日用品以外のもの、たとえば貴金属類とかあるいは本人が消費するということが常識上考えられない多量のウイスキー類とか反物類とか、いろいろあると思うのですが、そういうものを日本から、リグもしくは人工島が多分できると思うのですが、そういうところに持ち込む場合、これは輸出といいますか、そういう関税の対象になったり何かするような国外に対する移動と考えるのかそうでないのか、その点どうですか。
なお、税率の引き上げ割合は、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒について二四・三%程度、清酒について将級一七・五%、一級六・九%、しょうちゅう甲類について九・九%、みりん本直しについて四・九%となっております。 また、この税率の引き上げは、本年五月一日から実施することといたしております。
すなわち、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒について二四・三%程度、清酒特級について一七・五%、清酒一級について六・九%、しょうちゅう甲類について九・九%、みりん本直しについて四・九%、その税率を引き上げることとしております。