2021-03-22 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
現状は日本酒やウイスキー等に比べ輸出金額が小さいことは事実でございますが、こうした本格焼酎・泡盛の特徴を生かし、原料の風味を感じることのできる新たなカクテルベースとして海外のバーで採用されるケースも出てきているなど、輸出拡大余地は大きいと考えております。 今後の輸出拡大に向けては、日本酒等、他の日本産酒類と同様、認知度を高め、海外販路を開拓していくことが重要と考えております。
現状は日本酒やウイスキー等に比べ輸出金額が小さいことは事実でございますが、こうした本格焼酎・泡盛の特徴を生かし、原料の風味を感じることのできる新たなカクテルベースとして海外のバーで採用されるケースも出てきているなど、輸出拡大余地は大きいと考えております。 今後の輸出拡大に向けては、日本酒等、他の日本産酒類と同様、認知度を高め、海外販路を開拓していくことが重要と考えております。
平成二十七年の農林水産物、食品の輸出額の上位十品目を挙げますと、一番にホタテガイ五百九十一億円、二番に日本酒、ウイスキー等のアルコール飲料三百九十億円、三番に真珠三百十九億円、四番にソース、たれ、ドレッシング等のソース混合調味料が二百六十四億円、五番目にたばこの二百三十六億円、六番目に炭酸飲料等の清涼飲料水が百九十七億円、七番目にサバの百七十九億円、八番目に貝柱調製品が百七十七億円、九番目にお菓子の
税制改正法案が年度内に成立しない場合の国民生活への具体的な影響という御質問でありますけれども、住宅用家屋の売買等に係る登録免許税の軽減措置が失効する、旅行者等が入国の際に行う紙巻きたばこやウイスキー等の輸入に関する税率の特例が失効する、農林漁業用A重油に係る石油石炭税の免税措置が失効する、中小企業に関する軽減税率、これは、現在一八%、法案が通れば一五%、通らなければ本則の二二%になってしまう、そういうことなど
紙巻きたばこやウイスキー等の携帯品輸入に係る特例税率が失効するため、たばこ税や酒税の税額と消費税額とを個別に算出する必要が生じ、旅行者等が行う通関時の納税手続が煩雑化し、スムーズな通関に支障が発生をいたします。 特定の石炭に係る石油石炭税の免税措置が失効するため、鉄鋼等製造用の石炭の価格の上昇により、鉄鋼産業等の国際競争力の低下や鉄鋼等を使用する製品の価格高騰が生じます。
その他、入国者が輸入するウイスキー等や紙巻きたばこに係る酒税及びたばこ税の税率の特例措置の適用期限を延長するなど、適用期限の到来する特別措置の延長、既存の特別措置の整理合理化等の所要の措置を講ずることとしております。 以上、平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げました。
その他、入国者が輸入するウイスキー等や紙巻きたばこに係る酒税及びたばこ税の税率の特例措置の適用期限を延長するなど、適用期限の到来する特別措置の延長、既存の特別措置の整理合理化等の所要の措置を講ずることとしております。 以上、平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。
具体的には、特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税措置、土地の売買による所有権の移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置、入国者が輸入するウイスキー等や紙巻きたばこに係る酒税及びたばこ税の税率の特例措置等を対象としております。 なお、所得税法等の一部を改正する法律案について所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が本案の提案の趣旨及びその概要でございます。
具体的には、特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税措置、土地の売買による所有権の移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置、入国者が輸入するウイスキー等や紙巻きたばこに係る酒税及びたばこ税の税率の特例措置等を対象としております。 なお、所得税法等の一部を改正する法律案について所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、本起草案の趣旨及び概要でございます。
その他、入国者が輸入するウイスキー等や紙巻きたばこに係る酒税及びたばこ税の税率の特例措置の適用期限を一年間延長するなど、適用期限の到来する特例措置の延長、既存の特例措置の整理合理化等の所要の措置を講ずることとしております。 以上、平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げました。
そのほか、入国者が輸入するウイスキー等や紙巻きたばこに係る酒税及びたばこ税の税率の特例措置の適用期限を一年間延長するなど、適用期限の到来する特別措置の延長、既存の特別措置の整理合理化等の所要の措置を講ずることとしております。 以上、平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。
具体的には、特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税措置、いわゆるオフショア勘定でございます、土地の売買による所有権の移転登記等の登録免許税の税率の軽減措置、入国者が輸入するウイスキー等や紙巻きたばこに係る酒税及びたばこ税の税率の特例措置、揮発油税、地方道路税及び自動車重量税等の税率の特例措置等がその対象とされております。
本法案は、ウイスキー等の蒸留酒の関税引き下げ、撤廃の前倒しを行い、厳しい状況にあるしょうちゅう乙類業者等を一層の苦境に追い込むものです。 また、石油関係の関税の還付制度は石油精製業、石油化学工業等の大企業を優遇するものであり、その延長は認められません。
○薄井政府委員 御指摘のとおり、WTOにしようちゅう、ウイスキー等の税率格差について提訴が行われ、最終的には去年の十一月でございましたが、勧告が採択されたわけでございます。私ども、日本は日本なりの正論として申し述べることを申し述べてきましたが、残念ながら厳しい勧告内容でございました。
今回のパネルも昨年から続けてきておりまして、この十一月一日に採択されたわけでございまして、その内容は御承知のとおりで、しょうちゅうの税率格差をスピリッツと同じにする、あるいはウイスキー等の間も、デ・ミニミスと言いますけれども、僅少の格差しか許せない、これがWTOの考え方であるといういわば判決をもらっているわけでございます。
次に、ウイスキーの税率についてのお尋ねでございましたが、昨年九月、EU、カナダ及び米国は、しょうちゅうに対する税率がウイスキー等より低い日本の酒税は、しょうちゅうを保護するものであり、ガットに反しているとしてWTOに提訴し、現在、WTOの紛争解決機関のもとに設置された小委員会において審査が行われているところであります。
若鶴酒造株式会社は、創業が江戸文久年間にさかのぼるなど古い歴史を有する会社であり、現在では、清酒のほか、しょうちゅう、ウイスキー等の製造・販売、キリンビール、キリンレモン等の卸販売、北陸コカ・コーラボトリング株式会社等の経営など、事業の多角化に努めております。なお、清酒に対する課税をワイン並みに引き下げるよう酒税制度に関する要望が出されております。
○政府委員(高橋厚男君) 昭和四十九年度の麦芽の輸入の自由化をいたしました際に、国産大麦の安定的な引き取りを図るということが必要でございまして、その国産大麦の安定的な引き取りを図りながら、一方、ビール、ウイスキー等に使用いたします麦芽の安定的な供給、そういうものも確保しなければいけないということで関税割り当て制度を導入したわけでございます。
○政府委員(濱本英輔君) 水割りウイスキー等の税率の特例措置に対しましては、英国などから、ECの域内ではアルコール分が四十度以上のものでなければウイスキーとして販売したり輸出したりすることができない事情にございますことから、一種の国内保護税制であるという批判がございます。
内外価格差の比較的大きい商品のうち、輸入の多い衣料品、香水、ウイスキー等の商品につきましては、価格維持的な商慣行、消費者のブランド志向、輸入総代理店の存在などが価格を引き上げる要因になっております。
そして高級スコッチウイスキーなり輸入品のウイスキー等はかなり値下げされました。 しかし、今やもうしょうちゅうは庶民が飲むもの、ウイスキーは持てる者が飲むもの、私はそういう時代じゃないと思います。