1988-03-24 第112回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
国産ウイスキー、特級サントリーオールド、現在三千三十円のものが二千四百十五円。したがって、紺碧の七年物が二千八百二十一円ですから、泡盛の方が四百六円高くなるわけです。 輸入ウイスキー、例えばジョニ赤、現在三千百五十円が今度税率改正によって引き下げられますと二千四百三十六円、七百十四円安くなる。いわゆる泡盛と逆転現象が起こるわけです。
国産ウイスキー、特級サントリーオールド、現在三千三十円のものが二千四百十五円。したがって、紺碧の七年物が二千八百二十一円ですから、泡盛の方が四百六円高くなるわけです。 輸入ウイスキー、例えばジョニ赤、現在三千百五十円が今度税率改正によって引き下げられますと二千四百三十六円、七百十四円安くなる。いわゆる泡盛と逆転現象が起こるわけです。
ウイスキー特級は二九・二倍も伸びてきたわけでありまして、この間しょうちゅうの負担率は低かったにもかかわらず低迷を重ねた。つまりビールやウイスキーは歴史的に見ても担税能力の非常に高い商品であると言えますし、また現在の市場規模、消費実態よりしてもまだまだ担税能力は高い。
○米沢委員 こういう御検討、数々あると思いますが、この中で、特に税負担率の格差是正の中で、しょうちゅうの税率、すなわち小売価格に占める税負担率がしょうちゅうの甲では一四・四%、三十五度は二六・四%だそうでございますが、乙類で八・七%、こういうことで、ウイスキー特級の五〇・三%、ビールの四八・八%に比べて低いということからしょうちゅうの税率アップがねらわれるのではないか、こう言われるのでございますが、
酒税につきましては、第一に、今回の増税によりビール大瓶、ウイスキー特級、清酒特級などは飲んだ酒の半分は税金に取られることになり、たとえ酒が特殊な嗜好品であり、かつ財政物資であるとしても、その税負担は限界に来ていると言わざるを得ないのであります。
一方、最近数年間におけるウイスキー特級の低迷は、関税と内国税によって押し上げられた今の価格水準がようやく消費者の我慢の限界を超えつつあることを示しております。 この間にあって、果実酒は顕著に市場を拡大しつつありますが、これはワインの関税問題を含めて日本市場に対するECの関心を高め、将来に問題をはらむものと言わなければなりません。
ビール、しょうちゅう等の大衆酒に対する増税、消費下降の清酒や、陰りの見え始めたウイスキー特級、その他の酒類の抱える多種多様な問題をすべて先送りし、増税だけが先行するのはもってのほかであります。 さらに、大型間接税への指向に何らの歯どめの措置を行わないまま、無原則な物品税の税率及び品目の増加を図ることは許しがたい暴挙であります。
これは何も税だけが問題だということを言うつもりはありませんけれども、今の酒の流通実態を見ますと、一般に日本酒だったら一・八リットル、ウイスキーだったら七百二十ミリリットル、こういう流通形態があるんですが、それに即して負担している税額の順番に並べてみますと、一番上がウイスキー特級千三百三十四円、その次が清酒特級九百十七円、ウイスキー一級五百八十四円、清酒一級四百四十一円、二級百六十九円、ウイスキー二級百五十九円
従来は、ウイスキー特級というのは昭和四十七年から眺めますと毎年ずっと伸びてきたんです。ところが、五十六年がくんと落ちて、五十七年ちょっと持ち直して、そして今低迷状態。これも何も五十六年の増税があったからと短絡して申し上げているつもりはないんですけれども、税の重みというのがウイスキーでもきいてきたんではあるまいか。それは全部とは言いませんよ。
この引き上げ幅を通常の容器一本当たりの税額に換算いたしますと、例えば清酒特級は百七十九円程度、清酒二級は二十五円程度、しょうちゅう乙類は十八円程度、ビールは二十五円程度、ウイスキー特級は二百六十一円程度となります。 なお、税率の引き上げが行われる際、その対象となる酒類を一定数量以上所持する販売業者等に対しては、従来と同様、手持ち品課税を行うことといたしております。
ビールとかあるいはウイスキー、特級等でございます。
同じくしょうちゅう乙類で一・七%、ウイスキーの二級酒で四八%といった程度でございまして、今回の税率の引き上げ幅のベースといたしましたビールなりウイスキー特級、それぞれ二〇%弱の引き上げ幅でございますけれども、これらの酒類になりますと現在の負担割合がかなり高いものでございますから、小売物価に影響いたしますのがこれらの酒類、ビールとかウイスキー特級の場合は九%前後になります。
これは基本的には従量税率の適用されている税の負担率の方が、従価税が適用されている高価格の酒類よりも負担率を低くするという格好で設定はされておるわけでございますけれども、現行の税率構造で見ますと、ただいま例にお挙げになりましたウイスキー特級等につきましては、逆に従量税率の水準が非常に高いものでございますから、具体的な商品につきまして、間々逆転現象が生じておる。
同じく御指摘をいただきましたウイスキー特級が、三十七年当時が三九・五、これが今回の改正案で五〇・五となっておるわけでございます。 分類差等課税の考え方、従来我が国の酒税の税率構造がそういう考え方に立っておることは御指摘のとおりでございます。
ビールの税率とウイスキー特級の税率はほぼ同じであります。今回の改正によりますと、その後ではビールは清酒の特級よりも高い税率になります。皆さん方が出している基本的な酒税の立場の方には、清酒特級とかウイスキー特級とか、そういう高級なものには高い税率で、一般の人が飲むものには安い税率で、これが酒税の立場であります、そういうことで「極めて徹底した分類差等課税制度を採用しています。」
それから、負担の水準が、例えばウイスキー特級等につきましては三十七年の酒税の減税以来最高の水準であるという御指摘、これもウイスキー特級に関する限り御指摘は当たっておると思いますけれども、これは三十七年の減税以来各酒類ごとに消費のパターンもいろいろ変わってきております。
今回酒類間のバランスというお話が出ましたけれども、例えば清酒の特級あるいはウイスキー特級、これが従価税になっておりまして、製造原価の差以上に拡大をされている。
○山本(昭)政府委員 先ほどウイスキー特級の制度面につきましては主税局長からお答え申し上げましたが、現実にどのような姿になっているかということ、事実問題でございますが、若干御説明さしていただきたいと存じます。
それからウイスキー特級の場合ですが、五〇・五%、いずれも大体半分になっておるわけですね。 そこで、ビールの荒川さんにお尋ねをいたしますが、こんなに負担率が増大をされて、これはまともに消費者に行くわけですから、結局三百十円という値段に上がったのですね。二十五円、そういうふうに上がってまいりました。
○野口委員 大蔵省は、大蔵省原案なるものをまずおつくりになりました際に、ABCDEグループと五つに分けられまして、今局長が御説明になりましたように、ウイスキー特級とビール、これをAグループ、ウイスキー一級、清酒特級、これをB、Cとしてウイスキーの二級、清酒一級、Dが清酒二級、しょうちゅう甲、しょうちゅう乙、Eが果実酒、こういうように分けてそれぞれの検討をなされたようであります。
具体的に申し上げますと、現在の酒類の負担の状況から大ざっぱにグルーピングをいたしますと、小売価格に占める税負担の割合が四〇%以上のもの、これは例えばビールとかウイスキー特級のグループがございます。それから三〇%台のものとしてはウイスキーの一級、清酒の特級でございます。それから二〇%台といたしましてはスピリッツ、ウイスキーの二級、清酒の一級。
この引き上げ幅を通常の容器一本当たりの税額に換算いたしますと、例えば、清酒特級は百七十九円程度、清酒二級は二十五円程度、しょうちゅう乙類は十八円程度、ビールは二十五円程度、ウイスキー特級は二百六十一円程度となります。 なお、税率の引き上げが行われる際、その対象となる酒類を一定数量以上所持する販売業者等に対しては、従来と同様、手持ち品課税を行うことといたしております。
今改正後には、ビールは四九%、ウイスキー特級五〇%、清酒特級で四〇%程度と、半分は税金を飲むことになるのです。庶民のささやかな歓談の友である酒は、たばこに次いで逆進性が強いもので、安易に取りやすいところから取る典型です。酒税負担は一体どこまでいくのか、その限界について、この際明確に答弁いただきたいと思います。
そこで私、実態を見てみますと、たとえばマージンの率を比較してみますと、一番少ないのがこれは現行マージン率ですが、ウイスキー特級で一七・四%、小売が。ビールで一七・八%、それから清酒になりますと大体一九%から二一%という数字になるんです。これを見てみますと、洋酒とかビールとか業界全体が流通界に対して力が強いと、その中でもさらに力の強い業界ほどマージンが少ないんですね。
たとえばウイスキー特級のサントリーの角びん、ニッカのノースランド、オーシャンの特色クラスの二千百五十円の物の小売価格に占める酒税の負担割合は四七・三%でございまして、従量税適用の酒類中最高の酒税負担率となっております。 先ほど申し上げましたように、洋酒は御愛飲家の皆様のおかげをもちまして、日本人の方々のほとんどの方々に御愛用いただくまでになっており、すでに大衆のお酒になっております。
この引き上げ幅を通常の容器一本当たりの税額に換算いたしますと、たとえば、清酒特級は百七十九円程度、清酒一級は五十六円程度、清酒二級は十五円程度、ビールは二十五円程度、ウイスキー特級は二百六十円程度となります。 なお、税率の引き上げが行われる酒類をその引き上げの際、一定数量以上所持する販売業者等に対しては、従来と同様、手持ち品課税を行うことといたしております。
そして、清酒一級の二四・一%を二六・六%程度に、ビールの四二・五%を四七・八%程度に、ウイスキー特級の四三%を四八・二%程度に上げようとしておりますこのような考え方では、小売価格の上昇と税率の引き上げとかイタチごっこを繰り返して、絶えざる値上げと大衆負担の増加をもたらすことは言うまでもありません。日本のビールの税率は世界最高であります。
そこで、ウイスキー特級とかブランデー特級というのはモルトとかブレンド原酒が幾ら以上あるものは特級だ、量が減ってきたら一級だ、うんと減ったら二級だ、こういう仕組みになっているのですから、このウイスキーやブランデーの特級、一級というのは合理性がある。科学性があるのです。政務次官、もしあれでしたらもう結構です。ありがとうございました。 そこで、よく人をごまかすやつを舌先三寸という言葉を使いますね。
ちょっとウイスキー特級のところを読み上げますと、「ウイスキー特級 法第三条第九号イ又はロに掲げるもの(以下「ウイスキー原酒」という。)」要するにウイスキー原酒の量が全体の量の中で幾らを占めておるというものをもって実は特級であるとか一級であるとか二級であるとかこういうふうに決めているわけですから、これはある意味で客観的、科学的な根拠をもとにした級別制度だろう。
また、大衆の嗜好品であるビール等につきまして、それに対する税負担は現在でも国際的に見て著しく高い、これについて清酒特級とかウイスキー特級と同率の引き上げを行うのは適当でないとする意見もかなり強いように聞いております。
その例として幾つか挙げられましたが、たとえばビールの場合には二十四円六十九銭で、端数調整して恐らく二十五円の値上げになるだろう、ウイスキー特級の場合ば二百五十九円九十九銭ですが、これが端数調整して二百六十円でなしに二百七十円ぐらい上がるだろう、清酒の特級も、百八十円ぐらいに端数を調整するのが百九十円になるだろう、というように新聞等に出ているんですね。それは大体そう承ってよろしいですか。
この引き上げ幅を通常の容器一本当たりの税額に換算いたしますと、たとえば、清酒特級は一本百七十九円程度、清酒一級は五十六円程度、清酒二級は十五円程度、ビールは二十五円程度、ウイスキー特級は二百六十円程度となります。 なお、税率の引き上げが行われる酒類をその引き上げの際、一定数量以上所持する販売業者等に対しては、従来と同様、手持ち品課税を行うことといたしております。
今回の増税で小売価格の値上げは、清酒特級で三三・六%が三八・五%で四・九%の値上げ、ビールは四二・五%が四七・九%で五・四%の値上げ、ウイスキー特級は四三%が四八・三%で五・三%の値上げ、いずれも国税資料によりますが、平均五%に近い値上げで、税金の占める割合は、半分税金となります。加えて、前回の値上げは一九六七年から七九年まで四回ございます。
今回の改正は清酒三六・七%、ビール四七・四%、ウイスキー特級五〇・九%に達し、実に五〇%にも上る負担となるわけであります。政府は、常に財源確保に当たって取りやすい、かけやすいということで大衆課税に安易な道をとっている点は全く不満であります。 第二は、増税の結果は必然的に小売価格、販売価格の値上がりになることは必然であります。また、この位上げを理由とした諸物価への影響も明白であります。
ただ価格帯が狭い方がおっしゃったようなひずみが少なくて済むわけでございますが、たとえばウイスキー特級の特例価格帯というのは二十ぐらいしかない。なぜそうなるかというと、実は従量税が高いわけです。ですからひずみの度合いが小さく、ごくわずかの調整で済む。