2017-04-25 第193回国会 衆議院 法務委員会 第13号
私は、刑事司法の分野に造詣が深いということは全くないのでありますけれども、二〇一二年の一月から二〇一四年の八月まで、在ウィーン国際機関日本政府代表部の特命全権大使を務めております。退官した現在、国際大学と東京大学駒場で教鞭をとっております。 ウィーンは、世界第三の国連都市として知られております。
私は、刑事司法の分野に造詣が深いということは全くないのでありますけれども、二〇一二年の一月から二〇一四年の八月まで、在ウィーン国際機関日本政府代表部の特命全権大使を務めております。退官した現在、国際大学と東京大学駒場で教鞭をとっております。 ウィーンは、世界第三の国連都市として知られております。
勝君 枝野 幸男君 階 猛君 山尾志桜里君 浜地 雅一君 吉田 宣弘君 畑野 君枝君 藤野 保史君 松浪 健太君 上西小百合君 ………………………………… 法務大臣政務官 井野 俊郎君 政府参考人 (法務省刑事局長) 林 眞琴君 参考人 (元在ウィーン国際機関日本政府代表部特命全権大使
本日は、本案審査のため、参考人として、元在ウィーン国際機関日本政府代表部特命全権大使・国際大学客員教授小澤俊朗君、中央大学大学院法務研究科教授井田良君、漫画家小林よしのり君、京都大学大学院法学研究科教授高山佳奈子君及び元衆議院議員・弁護士早川忠孝君、以上五名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言御挨拶を申し上げます。
外務大臣に対して日本政府代表団、これはウィーン国際機関日本政府代表部の阿部大使であります。この公電であります。 まず外務省に確認したいんですが、これは、我が党の仁比聡平参議院議員が要求をして、それで外務省が提出した、そういう資料ですね。
今御指摘のございました立法ガイドの解釈につきましては、今月の六日に在ウィーン国際機関日本政府代表部からUNODCに対しまして口上書で照会を行いました。それに対しまして、四月十一日にUNODCから口上書により回答を得たところでございます。
検査報告番号十号は、職員の不正行為による損害が生じたもので、在ウィーン国際機関日本政府代表部の職員が、契約等の事務に従事中、職員宿舎に使用する建物を借り上げるに当たり、家主との間で借料を水増しした契約を締結して、水増しした借料と実際の借料との差額の払い戻しを受け、これを領得していたものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
国際原子力機関が平成九年に保障措置制度の強化及び改善のためモデル追加議定書を採択したことを受け、政府は、この追加議定書を締結するため、国際原子力機関と数次にわたり交渉を行い、平成十年十二月四日にウィーンで、我が方池田在ウィーン国際機関日本政府代表部大使と先方エルバラダイ事務局長との間でこの追加議定書に署名を行った次第でございます。
国際原子力機関が平成九年に保障措置制度の強化及び改善のためモデル追加議定書を採択したことを受け、政府は、この追加議定書を締結するため、国際原子力機関と数次にわたり交渉を行い、平成十年十二月四日にウィーンで、我が方池田在ウィーン国際機関日本政府代表部大使と先方エルバラダイ事務局長との間でこの追加議定書に署名を行った次第であります。
本法律案は、在ウィーン国際機関日本政府代表部を設置すること、中部太平洋にあるマーシャル及びミクロネシアにそれぞれ兼轄の大使館を設置すること、在外職員の子女教育手当の支給要件を改定すること、事故または職員の死亡により配偶者が旧在勤地に残留する必要がある場合の住居手当支給額を改定すること等を内容としております。
本案は、 第一に、在ウィーン国際機関日本政府代表部、在マーシャル日本国大使館及び在ミクロネシア日本国大使館を設置するとともに、これらの在外公館に勤務する在外職員の在勤基本手当の基準額を定めること、 第二に、在外職員の子女教育手当の支給要件を改めるとともに、住居手当について、職員が死亡した場合等に支給する額を改めることを内容とするものであります。
まず、今回の在ウィーン国際機関日本政府代表部の設置問題は、これは三年前でしたか、当時内閣委員長でありました石川さんを中心にして、私も含めて内閣委員会の海外の国会派遣の調査が行われまして、バハレーンに参りまして、ここの大使館をつくる、我々もそれは推進しよう、これは事実上実現を見たり、あるいは在ウィーン国際機関の政府代表部、ウィーンに参りましたときにはそういう強い要請を受けまして、この問題については我々