2011-03-23 第177回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
WCOTP、これは世界教職員団体総連合の略称ですけれども、この総会においてウィルヘルム・イーバートという会長が言っているのですが、「四十名の群と、二十名の集団の間には雲泥の差がある。この相違はゆきとどいた教育と、名前も認定できないほど多数に対する教育、参加することにだけ意義を認める教育の相違である。
WCOTP、これは世界教職員団体総連合の略称ですけれども、この総会においてウィルヘルム・イーバートという会長が言っているのですが、「四十名の群と、二十名の集団の間には雲泥の差がある。この相違はゆきとどいた教育と、名前も認定できないほど多数に対する教育、参加することにだけ意義を認める教育の相違である。
○宮本委員 冒頭に紹介したウィルヘルム・イーバートの指摘を裏づける調査結果が出ているこのスター計画というのは、米国教育史上最も重要な実験の一つであるというふうに評価をされている実験なんですね。
これは何か去年「ドイツと日本の外国人労働者」というシンポジウムがあったその新聞記事なのですけれども、そこでドイツのウィルヘルム大学のトレンハルト教授という方ですが、国際化された時代に必要なのは「「その国民は同じルーツであるべきだ」という認識と決別すること」ですと言っています。労働事情からだけではなく時代の本質から外国人の就労、国籍、人権をとらえ直すべきではないか。
ドイツにおける議会においては、社会民主党がそれを削減することに成功しているので、この問題だけは削減させないように注意しろという、苦労の足りない、ビスマルクにだけ心酔したウィルヘルム一世が、明治十六年八月の二十八日と思いますが、ベルリンで伊藤博文にそのことを注意しておりますが、ビスマルクを神格化して大宰相としてあがめていたあの苦労の足りないカイザー及び日本の自由民権論者が、大隈にしても福沢諭吉にしても
軍国主義国家のビスマルクに傾倒して視野の狭かったウィルヘルム一世のカイザー、明治三十六年八月の二十六日でしたかな、あのカイザーに説得されて、大変自由民権のイギリス流の憲法を追い落とすことによって、薩長の藩閥政府を樹立した手前上、ドイツを憲法制定の地と選んであの時分軍国主義の赫々たる威力を発揮したドイツにまねをして、イギリス憲法もヨーロッパの歴史も知らない、それが天皇の名によるところの軍隊、宣戦布告はすべて
伊藤博文が明治憲法を、ビスマルクに心酔していたウィルヘルム一世に示唆されてあの超帝国主義的な憲法をつくったばかりに、イギリス憲法の流れも日本にあったのにそんなことを顧みないで、プロシア憲法よりも超帝国主義的な憲法をつくったばかりに、日本は戦争に入ってからもこれを終結するだけの政治的な手も打てず、どうすることもできない、収拾することができずに無条件降伏の恥ずかしい屈辱をなめてきた原点というのは明治憲法
帝政ドイツはどうかというと、皇帝ウィルヘルム二世の言うならば親政といいますか、親政といいます意味はみずから統治するという意味ですが、親政ということになっておったのですけれども、宰相はベートマン・ホルヴェークと申す非常に弱体な人で、そして皇帝は、重大な事態が起こりますと常に、首都ベルリンを避けてどこかに逃避するという妙なくせを持っておりまして、あの危機のときも、ノルウェーのフィヨルドあたりで難を避けられたといったような
改憲論者は、おおむね現行憲法をマッカーサー憲法と称して、マッカーサーから押しつけられたという理解の上に立っておるようでありますが、明治憲法は原文もドイツ文であり、明治十六年八月二十三日にウィルヘルム一世から押しつけられた伊藤博文のビスマルク的憲法であり、それはマッカーサー憲法どころではない。
これはいつも使われることですけれども、WCOTPの総会におきまして、ウィルヘルム・イーバートという会長が言っているのですが、「私達は、詰め込みが学習過程を無力にしたりあるいは抹殺するような状況に寛容であってはならない。すべての教員が経験から知っているように、四十名の群と、二十名の集団の間には雲泥の差がある。
あれが政党なんかで議会でできないようにするため、憲法の中に統帥権のようなものを入れないと、ドイツの失敗を招くおそれがあると説かれ、カイザー・ウィルヘルムやビスマルクのような非常に古い形のマキャベリストによって与えられた考え方を、浅薄な伊藤博文が日本に持ってきて、明治憲法をつくってしまった。
明治憲法の制定者伊藤博文は、明治十六年八月二十八日、いまから九十五年前にベルリンでウィルヘルム一世からその挿入の必要を勧告され、ゆがんだ憲法をつくり上げてしまったのであります。 また、有事立法のねらいの危険さは、戦争勃発の際にシビリアンコントロールが不可能になるおそれがあることであります。
○植木国務大臣 過去の例でございますけれども、非常に古いものといたしましては、ドイツにおきましてウィルヘルム一世の二十五年記念祝賀式典がございます。これは明治十九年のことでございます。イギリスのビクトリア女王が五十年式典を明治二十年、また六十年を明治三十年に祝っておられます。エチオピアにおきましては、昭和三十年に二十五年祝賀の式典がございました。
明らかに——だれかつくったかということを大正デモクラシーの吉野さんが生涯をかけてそれを知りたいためにずいぶん苦労しましたが、憲法の番人といって枢密院に立てこもっていた伊東巳代治もその秘密を明かさなかったけれども、 〔理事西村尚治君退席、委員長着席〕 伊藤博文が松方公に寄せた手紙の中に、明らかに、明治十五年ベルリンにおいてウィルヘルム一世に会ったときに、ドイツには社会民主党というものができてしまって
ドイツ連邦共和国、西ドイツです、そのウィルヘルム・G・グレーべ駐日大使が去る十六日に北海道へ行ったのです。これはそのときの新聞なんです。札幌と苫小牧とアイヌのいるあの白老、この方面を視察しているのです。これは「昨年八月に札幌とミュンヘンが姉妹都市となったことに対するあいさつを兼ねて来道した」こういうふうにいわれておるわけです。そしてその離道に際して語っていることばが新聞に載っているわけです。
そこで、実は私どもは一九五七年に、ちょうど同僚の春日君と有馬君と、それに自民党の山本勝市さん、この四名でヨーロッパを回りました際に、例のブンテス・バンクの――当時はバンク・ドイッチェル・レンダーですか、その総裁であるウィルヘルム・ホッケに会見を申し込んだ。なかなか人ぎらいですから会わぬのですけれども、幸いにしまして会うことができました。
学説的に申しますと、ウィルヘルム・ヘフター、このヘフターというのは、明治初年におきまして日本文でも翻訳されておる有名な学者でありますが、その著者の国際法の私は八版を読んだのでありますが、二百十八ページに、契約によらない義務のうち許された法律事実として準契約、クワジ・コントラクトというものを、私法理論を類推して公法で認めてもよろしい、こう書いてあります。
たしか一昨々年でしたと思うのですが、西独のブンデス・バンクの元総裁のウィルヘルム・ホッケをあなたは招致せられたわけであります。ウィルヘルム・ホッケは、財政、金融はおのずから別個の使命をになうものという所信に立って、マルクの価値維持をして、西独の経済の復興と発展に寄与した人であります。これは理屈でなく彼の実績なのです。
ウィルヘルム・リープクネヒトは、あらゆる農政問題の窮極は農地の問題になると言っているのでありますが、この農地に関する法律も、審議は衆参とも未着手であります。農民は、みずからの組織である農協の自主的な活動によってみずからを守らなければなりませんが、そのよりどころである農協法の改正も、政府の農業基本法一本やりの審議でおくれて、今日は日の目を見ないようであります。
そこで、日本の円価値維持につきまして、日本銀行法の改正等をめぐって、私は、今申し上げましたケインズ的な立場が推進さるべきか、あるいは西独のウィルヘルム・フォッケのような、財政と金融とはおのおの職分、使命が違うのだという分離論的な立場が推進さるべきか、この点につきましての御所見をまずお伺いしたいと思います。
昨年も、平岡委員や山本委員と一緒に、やはり西ドイツの中央銀行の総裁であったウィルヘルム・フォッケさんにも会って、そのときもいろいろ意見を聞きました。私たちは、寡聞でありますから、あまり詳しいことはわかりませんけれども、やはりオランダとかあるいは西ドイツには、そういうような有名な、いわゆる中央銀行の総裁として相当力のある人がどんどん出てきておる。
たんに法令として紙の上できめられているだけなら、フリートリッヒ・ウィルヘルム一世は一七一七年にプロイセン全土の児童の就学義務を定めた法令を出している。また新大陸においては、すでに早く一六四二年、清教徒神政下のマサチューセッツが児童の一般就学義務を規定した法令を出している。」…… 〔「その読み方じゃ丙だぞ」と呼び、その他発言する者多し〕