1999-06-02 第145回国会 参議院 本会議 第24号
まず、インマルサット条約の改正は、国際海事衛星機構の名称を国際移動通信衛星機構に改めること、会社を通じてインマルサット衛星システムを運営するために機構の目的、構成等を変更することを内容とするものであります。
まず、インマルサット条約の改正は、国際海事衛星機構の名称を国際移動通信衛星機構に改めること、会社を通じてインマルサット衛星システムを運営するために機構の目的、構成等を変更することを内容とするものであります。
これらの改正は、国際海事衛星機構の名称を国際移動通信衛星機構に改めること及び会社を通じてインマルサット衛星システムを運営するために機構の目的、構成等を変更することを内容とするものであります。 我が国がこれらの改正を受諾してその早期発効に寄与することは、移動衛星通信業務の継続的な提供を確保するとの見地から有意義であると認められます。
国際海事衛星機構は、平成六年十二月に開かれた総会において、機構の名称を変更することを内容とする条約改正を採択するとともに、独自の衛星を持つ民間企業の参入による競争の増大等の情勢の変化に対応し、インマルサット衛星システムの効率的な運営を可能とするため、機構の改革につき検討を行った結果、平成十年四月に開かれた総会において、本改正が採択されました。
これらの改正は、国際海事衛星機構の名称を国際移動通信衛星機構に改めること及び会社を通じてインマルサット衛星システムを運営するために機構の目的、構成等を変更することを内容とするものであります。 我が国がこれらの改正を受諾してその早期発効に寄与することは、移動衛星通信業務の継続的な提供を確保するとの見地から有意義であると認められます。