1986-03-28 第104回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
○服部政府委員 ただいまの先生のお尋ねの点でございますが、仮に今後十年間ないしは二十年間にわたりまして我が国の経済が大変なインフレ過程に入りまして、そのインフレ化の率が現在の金利のパーセンテージを超えるような格好でのインフレ化が進むといたしますと、先生のおっしゃるようなことに相なろうかと思いますが、そのインフレ化の率、物価上昇の率が金利を下回る限度におきましては、この制度におきます利用者の金利負担効果
○服部政府委員 ただいまの先生のお尋ねの点でございますが、仮に今後十年間ないしは二十年間にわたりまして我が国の経済が大変なインフレ過程に入りまして、そのインフレ化の率が現在の金利のパーセンテージを超えるような格好でのインフレ化が進むといたしますと、先生のおっしゃるようなことに相なろうかと思いますが、そのインフレ化の率、物価上昇の率が金利を下回る限度におきましては、この制度におきます利用者の金利負担効果
このために石油危機以後のインフレ過程では、工業に比べて農業はかなり楽な局面を経過したのではないかと思っております。農業と工業のこの差が、現在になりまして農業を非常にむずかしい局面に直面させているわけでございます。
たとえば増価額というふうな場合に、恐らくは地価の増価というふうなものを前提にしてというような話になりましょうけれども、それでもって現実にこういう有益費というようなものの償還というものが、このインフレ過程の中でもって考えていくときに果たして妥当かどうか、これは大いに問題がある。
○竹本委員 御説明は一応わかりますが、特に私この際伺っておきたいが、インフレ過程というものは富の偏在をますます激しくするのですね。したがって、税制の上から言えば不公平というものがますます拡大される。
問題は、そういう名目所得増というか、インフレ過程の中で、企業課税と個人課税のバランスがどんどん崩れていくということで、個人税がいまより絶対に負担をすべきでないということを言うつもりはありませんけれども、企業税、法人税とのバランスが決定的に崩れていく。それは、三年もしたら目に見えてそうなってくる。
昭和四十五年から五十一年までの日本経済のインフレ過程におきまして運賃調整にかなりの失敗があった、こういうふうに見ざるを得ないのであります。それは、御承知のように経費はどういうふうに増加したかといいますると、名目増加率が二二四・一%、これは五十一年度でありますが、それから実質増加率は消費者物価で割りますると一一九%であります。
大企業の場合とか、いまお話がちょっと出たけれども、これはいわゆるインフレ過程において、一方で損するけれども一方じゃ債務者利益というやつがありますから、これは相殺できるでしょう。
これはインフレ過程において、ストックを持っておる者が余りにも恵まれ過ぎるという社会的な矛盾を克服する一つとして、われわれが富裕税を主張したわけでございますが、政府は、徴税技術的困難を理由に、大蔵大臣、なかなか賛成されないようでございますが、最後まで富裕税は反対するつもりであるか、伺いたい。
実際は四十八年、四十九年の厳しいインフレ過程における目減りをどう補償するかということが問題だったのだけれども、これから一〇%の福祉定期預金をつくるというようなことでごまかしておる。 それからもう一つの問題は、いわゆるもうけ過ぎの問題で、最近は経済が不景気になったので少し情勢が変わりましたけれども、いずれにしましても銀行の楽なもうけ過ぎ、もうけ方というものがやはり社会の厳しい批判を受けておる。
○竹本委員 次官、局長の御答弁も一応承っておきますが、やはり政治としては、一番激しいインフレ過程の犠牲者というものに対する救済、それを過去の犠牲は泣き寝入りというようなことでは政治にならないということだけは鋭く指摘いたしておきたいと思います。 それから、目減り補償という問題のそもそものことについて一口申し上げておきたいが、これは文字どおり目減りを補償するということなんですね。
そもそもインフレ下の税制の役割りは、まずインフレ過程で不公平となっている所得配分を是正するため、名目所得の上昇分を累進構造を持った税率によって吸収することが第一義であります。
それから富裕税には富裕税の、特に私ども考えている富裕税の重大な社会的使命というものは、このインフレ過程におけるストック面の不公正の是正ということが根本だ、これは直さなければいかぬ。
これはこの間私が言いましたけれども、いま私どもが特に富裕税ということを言うのは、ストック面における分配の不公正がインフレ過程において特に激しくなった、大きくなった、それをとらえるための富裕税を考えたらどうかということを言っているのですが、イギリスが今度富裕税を考えるに至ったのは、一%の人々で三〇%の富を独占している、この矛盾が大きいのだということが、労働党であるからということもあるかもしれませんが、
○竹本委員 相続税の例を言われるわけなんだけれども、私が聞いているのは資産のことを聞いているので、財産構成のことを聞いているのだから、相続税も一つの目安にはなる、それはわかりますが、しかし、結局いま一番大きなことは、財産構成、富の分配においてインフレ過程でどんなに大きな矛盾ができたかということをわれわれは知りたいし、それを直すために富裕税が必要であるとかないとかいう問題を論議しなければならぬと思うのですね
分配の不公正はインフレ過程の中で得られる資産所得に対する課税がきわめて不徹底であることによってさらに拡大されます。インフレの弊害及びその被害に対する税制面からの対策は、激しいインフレのもとではインフレそのものを収束する手段ではありませんが、インフレ対応策としてはきわめて重要であります。
私は、これは総需要抑制政策を進め、そして万般の配慮をするということになりますれば、これは実現は不可能ではない、こういうふうに考えておりますが、その途上におきましてコストインフレ過程でありますので、そのコストとして大きな問題が二つある。一つは、公共料金の問題です。一つは、賃金の問題でございます。しこうして、両者はからみ合っておる。
いずれにいたしましても、今日の新しい段階においては、事務的にももっとそれは再検討して、準備体制を強化しなければならぬ問題があることはもちろんでございますが、政治の課題として、インフレ過程において物を持っておるために、ストックの面において不当にというか膨大な利益を得た人に対してそのままになっておるということはおかしい。ある人はいま第二次財産税を考えろという人もおります。
今度はイギリスは労働党だけれども、七千万円、十万ポンド以上の資産の所有者については、このインフレ過程の不当利得なら不当利得というものを押えるために、富裕税をかけようということを現に具体的に日程にのぼせておるじゃないか。
その富の再分配なり社会的な公正ということについての正しい問題意識があれば、一%の人が何%の富をいま独占しておる、それがインフレ過程においてはどんなにまた矛盾が大きくなったということの基礎数字がないなどということは、それ自身まことに恥ずかしいことだと思うのですね。 いま相続税についての御答弁がありましたけれども、相続税とは少し条件が違う。
そうしますと、確かに、地方財政計画の示すところによりますと、地方税の伸びは約三〇%という非常に高い伸びでありますが、しかし、これはインフレ過程においてはまさにフィスカルイリュージョンであります。そのベースになる物価が二〇%、あるいは消費者物価と卸売り物価と違いますが、そういう上昇をベースにして考えなければならない。
納税者の立場からすれば、国税の課税最低限が標準世帯の最低生活水準を意味するといたしますれば、住民税の課税最低限は最低生活水準に達しない階層に対しても課税することになるわけでありますから、現在のようなインフレ過程におきましては、低所得者階層に対して逆に重い税負担となるわけでございます。このような意味合いにおきまして、住民税の課税最低限を大幅に引き上げて、負担の軽減をはかるべきであると思います。
税率そのものを公平に改善しなければならない、あるいは人的控除等の改善というふうなことも当然行なわなければならない、そしてまた、国民の重税感というものを基本的に緩和していくという必要があるわけでありますけれども、その問題とインフレ過程での税制上の措置というふうなものは一応分けて考えて、こういう時期に、一方においてインフレ状況に対して対応するかのような形で、しかし、実は内容的にはいわゆる金持ち減税であるというふうな
○竹本委員 ただいまの大蔵大臣の御答弁でございますけれども、私は先ほど申しましたように、自然増収というのは、経済学的に見れば、特にインフレ過程から出てくる。インフレ過程だけからじゃありませんが、いまの段階でいえば、インフレを通じての自然増収というものが相当大きい。
ただ、確かにインフレ過程という世界的な状況にあることは間違いないのでありますが、であればであるほどに、わが国の国民生活を考えたときに、これによりベターな措置を講じていく、これが日本の政治ということになるわけですから、そこにいろいろな国際協調その他の問題もあるでしょうが、そこを苦しみ抜いて、日本国民の生活を守り、利益を守っていくという、インフレ下における日本の政治のあり方というものは考えられていいのじゃないか