2020-12-01 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
平成二十一年から平成二十二年の新型インフルエンザA/H1N1大流行のときのいわゆる輸入ワクチンについては、グラクソ・スミスクライン社とノバルティス社のワクチンを輸入したところです。 時系列で御質問の点について整理すると、平成二十一年十月六日にGSK社、ノバルティス社との間でワクチンの輸入契約が成立しています。十月二十一日にGSK社のワクチンがカナダで承認されています。
平成二十一年から平成二十二年の新型インフルエンザA/H1N1大流行のときのいわゆる輸入ワクチンについては、グラクソ・スミスクライン社とノバルティス社のワクチンを輸入したところです。 時系列で御質問の点について整理すると、平成二十一年十月六日にGSK社、ノバルティス社との間でワクチンの輸入契約が成立しています。十月二十一日にGSK社のワクチンがカナダで承認されています。
平成二十一年に発生いたしました新型インフルエンザA、H1N1において実施されました水際対策につきましては、平成二十二年六月に取りまとめられました新型インフルエンザ対策総括会議の報告書におきまして、委員御指摘のような内容があったというふうに承知はしております。
についてということで、先ほど御答弁いただいたG20、この秋に向けてですね、その成功に向け、関係国との間でコンセンサスを積み上げていくとともに、G20加盟国に対して閣僚級の出席を要請する必要がある、関係国のハイレベルとの間で個人的な信頼関係を構築していく必要がある、こういう内容まで書いてあって、もちろん、国会開会中ではございますが、それ以外にも、きょう質問しませんが、今シーズンというか昨シーズンというか、インフルエンザA
今御指摘のH7N9でございますけれども、平成二十五年三月以降、新たな鳥インフルエンザA、H7N9ウイルスのヒト感染患者は、四月六日のデータでございますけれども、千三百六十四名の報告がございまして、そのうち少なくとも四百九十七名が死亡しているという報告がございます。発生地域は、中国、それから香港、マカオ、台湾、マレーシア、カナダ等となっております。
これによって政府も、中国で発生した鳥インフルエンザA、H7N9型について政令で指定をしたわけですよ。 このような形で、いつ何どき、今度はこの鳥インフルエンザA型も我が国に入ってくるか予断を許さないというリスクがあるけれども、取りあえずはこれは指定感染症で政令でやった。しかし、政令というのはもう来年の七月で効力を失う。
鳥インフルエンザA、H7N9は、昨年三月以降、主に中国において発生しております。世界保健機関、WHOによりますと、本年十月二十九日までに四百五十五名が感染し、このうち少なくとも百七十二名が死亡したと報告されております。 この感染症につきましては、これまでのところ持続的な人と人との間での感染は確認されておりませんが、家族など患者に濃厚に接触した者への限定的な感染は報告されております。
現在、この指定感染症に指定されている鳥インフルエンザA、H7N9については来年五月に失効すると。また、中東呼吸器症候群、MERSについても来年の七月には一年間の期限を迎えるということで、この指定感染症について指定の期限が終了した後の扱いを定めるということがこの改正案提出のきっかけの一つになったと、こういうふうに認識をしております。
○田村国務大臣 まずもって、先週、私、インフルエンザA型に罹患をいたしまして、委員の皆様方初め国会に大変御迷惑をおかけいたしましたことを深くおわび申し上げます。 その上で、今御質問いただきましたテレワークという働き方でありますが、政調会長のもとで自民党も推進特命委員会をおつくりいただいていろいろな議論をしていただいているということ、私も理解をさせていただいております。
また、その鳥インフルエンザA、H7N9を、感染症法におきます指定感染症及び検疫法における検疫感染症に指定をいたしました。関係法令の整備を行うことによりまして、患者さんに対します検査体制を全国的に整備をいたしました。 万が一、国内で患者さんが発生した場合には、入院の勧告ですとか就業の制限等、国内での蔓延の予防に必要な措置がとれるというふうな体制になっております。
等々ありますけれども、この中に鳥インフルエンザという項目が当然感染症として挙げられておりまして、その鳥インフルエンザ、H5N1、つまりA属インフルエンザAウイルスということになると疑似症患者についても速やかに通報するというふうになっております。
それで、我々は経験から学ばなきゃいけないところがございますが、三年前に流行しましたインフルエンザA、H1N1二〇〇九、これに対する対応が一つの教訓になっていると考えるんですけれども、政府側における三年前の事案の検証は、新型インフルエンザ(A/H1N1)対策総括会議において行われております。この報告書は今回の法案にどのように生かされているのか。
先般の新型のインフルエンザA、H1N1は、ウイルス性の病原性が現行法で定めております臨時接種の想定しているその病原性がそれほど高くなかった、そのために、接種を受ける努力義務、これを国民に課して接種費用を全額公費で負担するという、そういうことによってこの接種を行うということは適当ではないんではないかというふうに判断をしたところでございます。
○政府参考人(外山千也君) 改正法附則第六条第二項に定める緊急時におけるワクチンの確保等に関する関係者の役割の総合的な検討につきましては、先般の新型インフルエンザA、H1N1発生時における当初の供給不足や医療機関在庫の問題などの教訓を踏まえまして、今後、別の新たなパンデミックが発生した場合に円滑にワクチンが確保、流通されるよう、関係者の役割分担等について検討し、必要な措置を講じるという趣旨でございます
新型インフルエンザA、H1N1対策につきましては、再流行の可能性も踏まえ、引き続きワクチン接種等を実施してまいります。 また、今回の経験等を踏まえ、高病原性の鳥由来新型インフルエンザ対策の再構築を図ってまいります。なお、ワクチン接種等の対応に万全を期すための予防接種法等改正案が継続審議となっておりますので、早期の成立をお願いいたします。
新型インフルエンザA/H1N1対策につきましては、再流行の可能性も踏まえ、引き続きワクチン接種等を実施しております。また、今回の経験等を踏まえ、高病原性の鳥由来新型インフルエンザ対策の再構築を図ってまいります。 なお、ワクチン接種等の対応に万全を期すための予防接種法等改正案が継続審議となっておりますので、早期の成立をお願いいたします。
しになるかもしれませんが、やはり大きく分けると予防接種というのは定期と臨時とそれから任意というのがあるわけで、そして臨時接種も今回、さっき臨時接種の、今ある臨時接種のことを、まだ一回しか使われておりませんけれども、その場合は努力義務、そしてもちろん勧奨もということになるわけですけれども、毒性、そして感染力、そして緊急性、必要性を勘案しながらという形になるわけでございまして、今我々が直面した新型インフルエンザA
そして今回、予防法の改正と特別措置法の改正は、昨年の四月のメキシコで発生した新型インフルエンザを感染症法に規定する新型インフルエンザ等感染症と位置付け、当面の緊急処置として、今回の新型インフルエンザA、H1N1及びこれとして同等の新たな病原性の高くない新型インフルエンザが発生した場合の予防接種対応を万全にすることが法改正の目的としていますが、そのとおりでございましょうか。
これまで新型インフルエンザA、H1N1ワクチン接種事業といいますのは法的な位置付けが不明確との理由で新たな臨時接種の類型を創設をする今回の改正案が出されておるわけでございますけれども、この改正案でも当面の緊急措置であって恒久的な対応とはなっておりません。やはり、今日論議がございますけれども、今後の予防接種行政をどのようにしていくのか、こうした大きなビジョンを示すべきと考えるわけでございます。
お答えがあったのは、当面の緊急処置として臨時に行う予防接種を設け、強毒性のH5、Hファイブと言うんでしょうか、H5N1でいいんでしょうか、インフルエンザなど、ウイルスの突然変異や新たな感染症の発症には社会的、経済的に与える影響、緊急性、あるいは突然の流行拡大などのおそれがあるので、現行の臨時接種、つまり予防接種については努力義務であり、勧奨あり、実費徴収不可として、今回のような新型インフルエンザA、
新型インフルエンザA、H1N1と同程度の病原性を有する新型インフルエンザのワクチンを位置付けることなどを内容とする予防接種法の改正法案を提出してまいります。 今回のように輸入ワクチンに頼らざるを得ない事態とならないよう、国内において細胞培養法を開発し、全国民分の新型インフルエンザワクチンを約半年で生産可能にするために引き続き取り組みます。
その特別措置法は、昨年の四月二十八日に厚生労働大臣が定めた新型インフルエンザA、H1N1に限るものでございます。そうした場合に、次に同じ程度の病原性あるいは感染力を持つ新型インフルエンザが発生した場合には、また特別措置法で対処するのかという話になります。
新型インフルエンザA、H1N1と同程度の病原性を有する新型インフルエンザのワクチンを位置づけることなどを内容とする予防接種法の改正法案を提出してまいります。 今回のように輸入ワクチンに頼らざるを得ない事態とならないよう、国内において細胞培養法を開発し、全国民分の新型インフルエンザワクチンを約半年で生産可能にするために、引き続き取り組みます。
先生御指摘のとおり、新型インフルエンザA、H1N1ワクチンの製造開発でございますけれども、七月六日にワクチン製造に必要な製造株を決定いたしまして、製造業界に通知したところでございます。予定どおり、七月中旬以降、実際の生産が開始できる見込みでございます。
○政府参考人(高井康行君) この新型インフルエンザAのワクチンでございますけれども、御指摘のように、季節性、今作っておりますインフルエンザワクチンの製造を中断いたしまして、この新しい新型インフルエンザの製造に切り替えていくということになると思っております。
そのための有精卵が確保されているところでございますが、さらに、今回の新型インフルエンザA、H1N1の発生を踏まえまして、直ちにインフルエンザワクチン製造企業に対しまして可能な限りの有精卵の確保等、原材料の確保を依頼しているところでございます。
○政府参考人(高井康行君) 製造でございますけれども、新型インフルエンザA、H1N1の重篤性あるいはWHOの提言等も勘案して、季節性インフルエンザワクチンの製造を中断して新型インフルエンザA、H1N1ワクチンの製造に切り替えることの適否の判断を行うなど、必要な対策を実施したいと考えております。
○政府参考人(高井康行君) ワクチンの製造でございますけれども、新型インフルエンザA、H1N1の重篤性あるいはWHOの提言等も勘案して、季節性インフルエンザワクチンの製造を中断して新型インフルエンザA、H1N1ワクチンの製造に切り替えることの適否の判断を行うなど、必要な対策を実施していきたいと考えております。