2021-02-02 第204回国会 参議院 本会議 第5号
私は、自由民主党・国民の声を代表して、新型インフルエンザ対策特別措置法改正案等について質問いたします。 新型コロナウイルス感染症により数多くの尊い命が失われました。心よりお悔やみを申し上げます。また、療養中の方々の一日も早い御回復を願っております。
私は、自由民主党・国民の声を代表して、新型インフルエンザ対策特別措置法改正案等について質問いたします。 新型コロナウイルス感染症により数多くの尊い命が失われました。心よりお悔やみを申し上げます。また、療養中の方々の一日も早い御回復を願っております。
営業時間短縮等の協力要請の実施の決定は、期間や対象を含め、新型インフルエンザ対策特別措置法に基づきまして都道府県知事の責任において行われるというふうに承知しております。 これまでも、各都道府県知事において、協力金の支援等の創意工夫を行いながら、営業時間短縮要請等を行い、効果を上げてきたものというふうに承知しております。
法律上の枠組みについて、これにつきましては、予防接種法又は新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく接種をする場合には予防接種法に基づく健康被害救済制度が、それ以外の接種の場合には、これは独立行政法人の医薬品医療機器総合機構法に基づく健康被害救済制度がそれぞれ規定をされておるところでございます。
○岡田広君 本年の三月に新型インフルエンザ対策特別措置法が改正をされまして、それに基づいて政府は緊急事態宣言を発出したわけであります。 今後も新しい種類の感染症が現れることが想定をされています。新しい感染症が出現するたびに特措法を改正しているのでは、非効率でスピード感に欠けるわけであります。
また、今般の新型コロナウイルス感染症においては、こうした政府の行動計画も作成して、新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく基本的対処方針も、こうした、これだけではありませんけれども、これまでの議論の積み重ねも含めて作成をさせていただいたところでございます。 この文書の中には、サーベイランスの問題、あるいは水際対策、さらにはリスクコミュニケーション、医療提供体制、それぞれ御指摘をされております。
○国務大臣(西村康稔君) この新型インフルエンザ対策特別措置法、私も法執行の責任者となって、この改正をするときからいろんな御議論を国会でもいただきました。私自身も、この法律につきまして、感染症法との関係も含めて幾つか課題があるんだろうなというふうに認識をしてきております。
○清水貴之君 続いて、新型インフルエンザ対策特別措置法、この法案についてお伺いをしたいんですけれども、現状、この法の立て付けでは、緊急事態宣言の発出、これは政府が行って、自粛要請などは各都道府県知事にその権限があるということで、この政府と都道府県知事の権限、これが一体化した方がいいんじゃないかという話なども出てきております。
これにつきましては、今回、インフルエンザ対策特別措置法上にも同様の規定はございますが、こういう規定を用いて同様の措置を講じることができるかどうかにつきましては、政令が必要となりますので、関係省庁とも連携して検討していきたいと考えております。
法律的には、新型インフルエンザ対策特別措置法上のこの緊急事態に係る規定の中では、五十条、それから五十一条、五十九条ありますので、これは知事が発出することになりますが、食料品の物資及び資材の供給要請があった場合の対応、それから備蓄物資、先ほど申し上げました、必要であれば棚上げ備蓄、そういった民間備蓄も含めた供給、そして、五十九条では食料品等を含む生活関連物資の価格安定、これ、もし価格が、この機会につり
改正新型インフルエンザ対策特別措置法が三月十四日に施行され、国民の間では、同法に基づき、いつ緊急事態宣言が発令されるのか、発令されると、いわゆるロックダウン、都市封鎖が行われるのではないかとの心配が広がっております。
今般の事案対応や新型インフルエンザ対策特別措置法改正時の附帯決議、こうしたものを踏まえつつ、今後、感染症の危機管理体制の不断の見直しを進め、危機管理への対応力を一層高めていきたいと考えています。 その際には、今委員からお話がありました、大阪における取組を御紹介いただいたわけでありますけれども、地域における感染症対策の強化という観点を踏まえながら対応していきたい、こういうふうに思います。
やっぱり多くの方が初動の遅れということをおっしゃっていますが、やっぱり、WHOが一月三十日に緊急事態宣言をした翌日に、我々は新感染症と認定して新型インフルエンザ対策特別措置法の適用をすべきだと言ったわけです。総理が記者会見で国民の皆さんに気持ち、あるいは述べられたのが二月二十九日、一か月後ですよ。やっぱりそれは、国民の皆さんとしては、その間どんどんどんどん不安に襲われた、それは間違いないと思う。
さて、新型コロナウイルス対策として、政府は、過日、改正新型インフルエンザ対策特別措置法を成立をさせました。緊急事態宣言がこの法改正の大きな問題である、課題であることは、私たち野党だけではなく、与野党からも指摘をされておりました。附帯決議に盛り込んだ点については重く受け止めて、法の運用に当たっては慎重にも慎重を期していただくことをまず冒頭述べさせていただきたいと思います。
先日、新型インフルエンザ対策特別措置法の一部を改正する法律が成立したところでございます。農林水産省でも、同日、国民への食料供給を安定的に確保するために、酪農家、稲作・畑作農家、食品製造業及び卸売市場等のサプライチェーン全般にわたります事業継続に関するガイドラインをそれぞれ取りまとめ、全国で現在周知に努めているところでございます。
先週金曜日に新型インフルエンザ対策特別措置法の改正案が成立しましたけれども、今後、感染者数の爆発的な増加が、これがなければ緊急事態宣言を使わなくて済むのではないかというふうに思いますが、今後の感染者数の見通し、この辺の見解についてお伺いしたいと思います。
先週金曜日、参議院本会議にて改正新型インフルエンザ対策特別措置法が可決、成立し、翌日十四日、施行されました。 総理は、三月二日のこの予算委員会で、この法整備を早急に進めると述べました。まさに時間軸に敏感に政府はその作業を進め、立法府もその決意に応えました。
その上で、委員御指摘の新感染症について申し上げますと、新感染症に該当するのは未知の感染症であり、今回の新型コロナウイルス感染症とは、原因となる病原体が特定されていること等から、念頭に置かれている現行の新型インフルエンザ対策特別措置法の対象にならない、このように承知をしているところでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、歴史的緊急事態の早期指定について、先般の審議の中でも言及があったところでございますが、新型コロナウイルス感染症の発生及びその蔓延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えることが懸念される状況に鑑み、新型インフルエンザ対策特別措置法の一部を改正する法律案を提出するのに合わせて、政府として今般の事態を歴史的緊急事態とすることとしたいと、このように考えております。
そこで、新型インフルエンザ対策特別措置法における緊急事態宣言の要件は、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるときとされております、これはもう森委員よく御承知のとおりでありますが。専門家の見解を踏まえれば、現状はまさにそのような全国的な急速な拡大に進むか終息できるかの瀬戸際の状況にあるものと認識をしております。
まずは、総理、二〇一二年五月の新型インフルエンザ対策特別措置法が成立しましたけど、民主党政権のときです、この法案採決について、自民党の、参議院の内閣委員会、本会議はどのような対応か御存じですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 新感染症として指定できるのは未知の、先ほど厚労大臣から答弁をさせていただいたんですが、新感染症として指定できるのは未知の感染症であり、今回の新型コロナウイルス感染症は、原因となる病原体が特定されていること等から、御指摘の緊急事態宣言も含め新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく対応は現行の法令においては困難であると、こう考えているわけでございます。
この新型インフルエンザ対策特別措置法の対象疾病というのは、委員御承知のように、新型インフルエンザ、これは新興と再興型、まあ昔の古いやつが戻ってきた、それから新感染症ということで、全国的かつ急速な蔓延のおそれがあるものと、こう限るとされているわけであります。
新型インフルエンザ対策特別措置法では、そういった建築基準法とか消防法の適用を抜いています、全部。でも、今回、政府は特措法の適用をしないということで、新感染症にならないからと言っていますけれども、でも、もしそれを適用しないんだったら、新規立法したらいいじゃないですか。それぐらい一気にやろう。我々は協力しますよ、だから。